○大島町廃棄物の処理及び清掃に関する条例
昭和47年3月22日
条例第25号
大島町清掃条例(昭和45年条例第2号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、法令その他特別の定めがあるもののほか、本町における適正な廃棄物の処理及び清掃について定め、公衆衛生の向上及び生活環境の保全を図ることを目的とする。
(1) 法 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)をいう。
(2) 処理 収集、運搬及び処分をいう。
(3) 処理区域 法第6条第1項でいう一般廃棄物の処理について、一定の計画を定めなければならない区域をいう。
(事業者の責務)
第3条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物については単独に、又は共同して適正にこれを処理しなければならない。
2 事業者は、その事業活動に伴って生じた製品・容器等が一般廃棄物となった場合において適正な処理が困難なときは、自らの責任でその一般廃棄物を処理しなければならない。
3 事業者は、前2項について町長より指示を受けた場合はこれに従わなければならない。
(清潔の保持)
第4条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合は、管理者とする。以下「占有者」という。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物にみだりに廃棄物が捨てられないよう適正管理に努めなければならない。
2 公共の場合において宣伝物・印刷物その他の物を配布し、又は配布させたものは、散乱した物を速やかに清掃しなければならない。
3 土木建築等工事施工者は、その工事に伴って生じた土砂、がれき、廃材等を適正に管理して公共の場所に当該物が飛散し流出する等生活環境の保全に支障が生ずることのないようにしなければならない。
(一般廃棄物の処理計画)
第5条 町長は、法第6条第1項の規定による一定の計画を定め、毎年度の初めに告示する。
2 前項の計画に重要な変更を生じた場合には、その都度告示する。
(建設土砂等以外の一般廃棄物の自己処理)
第6条 占有者で、その土地又は建物内の一般廃棄物を自ら処理するものは、その一般廃棄物を法第6条の2第2項の定める基準に従い処理しなければならない。
(一般廃棄物等の処理の届出)
第7条 処理区域内における占有者は、臨時に一般廃棄物の収集を受けようとし、又は動物の死体を自ら処分しないときは、速やかに町長に申出なければならない。
2 処理区域内における占有者は、町指定場所に建設土砂等を搬入しようとする場合は事前に町長に届出をし許可を受けなければならない。
(占有者の協力義務)
第8条 処理区域内における占有者は、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分することができる一般廃棄物は自ら処分するよう努めるとともに自ら処分しない一般廃棄物については、種類ごとに容器に分別し所定の場所に集めるなど町長の指示する処理計画に従わなければならない。
2 前項の一般廃棄物を収納する容器は飛散し、及び流失し、並びに悪臭が漏ることのないようにするとともに、つねに清潔を保ち、有毒性、危険性、悪臭を発するもの及び動物の死体等の混入をさけ、町の行う処理に支障を及ぼさないようにしなければならない。
3 汲取便所等を使用するものは、その便そうにし尿以外のものでその処理に困難を生ずるおそれのあるものを投入してはならない。
(多量の一般廃棄物)
第9条 法第6条の2第5項の規定により、町長が指示することができる多量の一般廃棄物の範囲は次のとおりとする。
(1) 1日の平均排出量 10キログラム以上
(2) 1回の排出量 100キログラム以上
2 前項各号の一般廃棄物は分別、切断、破砕、圧縮等あらかじめ前処理に努め搬入しなければならない。
(一般廃棄物処理手数料)
第10条 一般廃棄物の処理についての手数料は、地方自治法第227条の規定により、その占有者から別表に掲げる範囲内において、町長の定める額を徴収する。
2 町長が定める前項の手数料の額は、毎年度初めに行う一般廃棄物の処理計画に併せて告示する。
3 前2項に定めるもののほか、手数料の徴収に関し必要な事項は、町長が定める。
(手数料の減免)
第11条 天災その他特別な事情があると町長が認めたときは、前条の手数料を減免することができる。
(町が処理する産業廃棄物の種類)
第12条 町が処理する産業廃棄物は、固型状のもので、一般廃棄物とあわせて処理することができ、かつ、一般廃棄物の処理に支障のない範囲内の量とし、町長が必要の都度指定するものとする。
2 産業廃棄物(コンクリート廃・アスファルト廃等)については、町内の再資源化施設への搬入処理とする。また、建設リサイクル法による再利用の義務を遵守するため、再資源化による再利用を行うものとする。
(技術管理者の資格)
第13条 法第26条第3項の条例で定める資格は、次のとおりとする。
(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、上下水道部門又は衛生工学部門に係る第2次試験に合格した者に限る。)
(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(3) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年省令第35号)第8条の17第2項イからチまでに掲げる者
(4) 前3号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者
(立入検査)
第14条 法第19条の規定により、町長は一般廃棄物業者又はし尿浄化そう清掃業者の事務所又は事業所に、その職員をして立入検査を行わせることができる。
(委任)
第15条 この条例施行について必要な事項は、別に町長が定める。
附則
1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
2 この条例施行前に処理した汚物取扱手数料については、なお従前の例による。
3 大島町清掃条例(昭和45年条例第2号)は、廃止する。
附則(昭和49年条例第31号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和54年条例第24号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和63年条例第13号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成6年条例第6号)
この条例は、平成6年10月1日から施行する。ただし、第10条別表中の改正規定は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年条例第17号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成14年条例第2号)
この条例は、平成15年7月1日から適用する。
附則(平成15年条例第18号)
この条例は、平成15年7月1日から適用する。
附則(平成16年条例第6号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第8号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第8号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第23号)
この条例は、平成21年9月1日から施行する。
附則(平成22年条例第12号)
この条例は、平成22年9月1日から施行する。
附則(平成24年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第4号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第16号)
この条例は、平成26年7月1日から施行する。ただし、災害流木及び訪問収集については、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成26年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成28年条例第9号)
この条例は、平成28年6月1日から施行する。
附則(令和元年条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和4年条例第9号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
一般廃棄物処理手数料
区分 | 手数料 | |||
数量 | 単価 | |||
ごみ・粗大ごみ 燃えがら等 | 事業活動に伴って生じた分及びこれ以外で臨時処理分 | 10キログラムにつき | 124円 | |
焼却施設に直接持ち込んだ燃やせるごみ | 事業系 | 10キログラムにつき | 45円 | |
家庭系 | 10キログラムにつき | 100円 | ||
大島リサイクルセンターに直接持ち込んだごみ(自然樹木・廃材木、木製家具・ピアノ・コピー機・ビニールトタン等) | 10キログラムにつき | 100円 | ||
簡易水洗汲取 | 事業活動に伴って生じた分及びこれ以外で臨時処理分。また、常住世帯から排出される分。ただし、常住世帯分については1箇月1人当たり36リットルを控除する。 | 10リットルにつき | 66円 | |
し尿・浄化槽 汚泥 | 事業活動に伴って生じた分及びこれ以外で臨時処分。また、常住世帯から排出される分。 | 10リットルにつき | 10円 | |
犬・ねこの死体 | 処理依頼された場合 | 1頭につき | 515円 | |
金属ごみ等 | 搬入処理分として | 10キログラムにつき | 100円 | |
建設土砂等 | 公共用建設土砂等処分を受けるもの | 1m3当たり | 1,000円 | |
土砂等 | 土砂等処分を受けるもの | 2t未満のダンプ トラック等 1台当り | 300円 | |
2t~4t未満のダンプ トラック等 1台当り | 500円 | |||
4t~10t未満のダンプ トラック等 1台当り | 1,000円 | |||
10t以上のダンプ トラック等 1台当り | 2,000円 | |||
指定ごみ袋 | 町課金分として | 10リットルにつき | 1円 | |
訪問収集 | 訪問収集処理分として | 1回につき | 100円 |
1 ごみ・粗大ごみ・燃えがらについては、10キログラム未満のものは10キログラムとする。
2 簡易水洗汲取、し尿・浄化槽汚泥については10リットル未満のものは10リットルとする。
3 犬・ねこ以外の大動物の死体については、その都度町長が認定した額とする。
4 金属ごみ等については、10キログラム未満のものは10キログラムとする。