○大島町産業廃棄物の処理に関する規則

平成16年4月1日

規則第35号

(目的)

第1条 この規則は、大島町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年条例第25号。以下「条例」という。)の施行について、産業廃棄物に対する必要事項を定めることを目的とする。

(産業廃棄物の処理計画)

第2条 条例第5条第1項に規定する一般廃棄物以外の産業廃棄物で建設に伴う産業廃棄物は、次の事項を定めて処理するものとする。

(1) 土木建築等工事発注者は、その工事に伴って生じたアスファルト廃材・コンクリート廃材を適正に管理して町の指定する建設副産物中間処理施設(以下「施設」という。)に搬入し、及び、そこで再生処理した再生材についても、今後計画する工事等への7割以内の利用を図り、建設リサイクル法による再利用の義務を遵守しなければならない。

(2) 土木建築等工事受注者は、その工事に伴って生じたアスファルト廃材・コンクリート廃材を土木建築工事発注者の示す工事仕様書等により、適正な処理をしなければならない。また、受注した工事は、その工事仕様書に示された内容に基づき、廃材の再資源化による再利用をしなければならない。

(3) 土木建築等工事発注者及び土木建築等工事受注者は、前2項について町長より指示を受けた場合はこれに従わなければならない。

(産業廃棄物の届出)

第3条 条例第12条第2項の規定のうち、産業廃棄物を町内の再資源化施設に搬入しようとする者は、様式第1号により届出なければならない。

(立入検査)

第4条 条例第13条の規定により、町長はその職員をして、土木建築等工事発注者及び工事受注者の事業所又は工事現場に立入り、適正な処理がされていることを確認することができる。

(環境衛生指導員の証)

第5条 条例第13条の規定による指導員の証は、様式第2号とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第11号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

画像

画像

大島町産業廃棄物の処理に関する規則

平成16年4月1日 規則第35号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成16年4月1日 規則第35号
平成26年4月1日 規則第7号
平成31年4月15日 規則第16号
令和4年3月17日 規則第11号