○大島町廃棄物処理施設設置条例
平成26年3月28日
条例第5号
(設置)
第1条 廃棄物を適正に処理し、公衆衛生の向上及び生活環境の保全を図るため、大島町廃棄物処理施設(以下「処理施設」という。)を設置する。
(名称及び位置等)
第2条 処理施設の名称及び位置並びに処理する廃棄物の種類は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 施設種別 | 廃棄物の種類 |
大島町千波環境美化センター | 東京都大島町野増字上センバ412番 | 焼却施設 | 可燃ごみ |
汚泥再生処理施設 | し尿及び浄化槽汚泥・学校給食センターの生ごみ等 | ||
粗大ごみ処理場 | 金属ごみ |
(施設の管理運営委託)
第3条 町長は、処理施設の管理運営を委託することができる。
(取扱時間)
第4条 処理施設の取扱時間は午前8時から午後4時までとする。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。
(休業日)
第5条 処理施設の休業日は、次に掲げるとおりとする。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 年末年始(12月30日から1月3日まで)
(手数料)
第6条 処理施設の手数料は、大島町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年条例第25号)に定めるとおりとする。
(損害の賠償)
第7条 使用者は、処理施設を使用中、施設又は附属設備及び器具等を破損又は滅失したときは、町長の認定に基づきこれを原形に復し、又はその損害の賠償をしなければならない。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成26年4月1日から施行する。