○大島町廃棄物処理施設設置条例

平成26年3月28日

条例第5号

(設置)

第1条 廃棄物を適正に処理し、公衆衛生の向上及び生活環境の保全を図るため、大島町廃棄物処理施設(以下「処理施設」という。)を設置する。

(名称及び位置等)

第2条 処理施設の名称及び位置並びに処理する廃棄物の種類は、次のとおりとする。

名称

位置

施設種別

廃棄物の種類

大島町千波環境美化センター

東京都大島町野増字上センバ412番

焼却施設

可燃ごみ

汚泥再生処理施設

し尿及び浄化槽汚泥・学校給食センターの生ごみ等

粗大ごみ処理場

金属ごみ

(施設の管理運営委託)

第3条 町長は、処理施設の管理運営を委託することができる。

(取扱時間)

第4条 処理施設の取扱時間は午前8時から午後4時までとする。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

(休業日)

第5条 処理施設の休業日は、次に掲げるとおりとする。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 年末年始(12月30日から1月3日まで)

(手数料)

第6条 処理施設の手数料は、大島町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年条例第25号)に定めるとおりとする。

(損害の賠償)

第7条 使用者は、処理施設を使用中、施設又は附属設備及び器具等を破損又は滅失したときは、町長の認定に基づきこれを原形に復し、又はその損害の賠償をしなければならない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

大島町廃棄物処理施設設置条例

平成26年3月28日 条例第5号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成26年3月28日 条例第5号