○大島町霊園条例

昭和43年3月25日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、大島町霊園(以下「霊園」という。)の設置、管理等について必要な事項を定め、墓地施設の使用の適正化を図ることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 霊園の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(使用の許可)

第3条 霊園を使用しようとする者は、この条例の定めるところにより町長の許可を受けなければならない。

2 使用の許可を受けた者は、善良な管理をしなくてはならない。

(使用の目的)

第4条 霊園は、墳墓の用に供する目的以外にしようすることはできない。ただし、碑石形像類の建設その他墳墓及び祭しにともなう使用については、この限りでない。

(使用者の資格)

第5条 霊園を使用しようとする者は、大島町に住所を有する者でなければならない。ただし、町長が相当の理由があると認めたときは、大島町以外に住所を有する者に対しても、使用を許可することができる。

2 前項に定めるもののほか、霊園を使用しようとする者は、墳墓の祭しを主宰すべき者でなければならない。

3 前2項に定めるもののほか、町長は使用させようとする埋蔵場所の数が少ない場合、その他特に必要があると認めた場合は、使用しようとする者の資格について制限を加えることができる。

4 大島町以外に住所を有する者が使用を許可されたときは、埋蔵場所を管理する者を大島町に住所を有する者の中から定めなければならない。

(公募等)

第6条 町長は、霊園を使用させようとするときは、霊園の名称、所在地、埋蔵場所の数その他規則で定める事項を公示して霊園を使用しようとする者を募集する。ただし、次の各号の一に該当する場所については、この限りでない

(1) 公募の結果、使用申請のなかった埋蔵場所

(2) 都市計画事業、土地区画整理事業その他の公共事業の施行に伴ない墳墓の移転を要する者に使用させる必要のある埋蔵場所

(3) 前2号のほか、町長が霊園の管理上その他特別の理由により、公募によらないで使用させる必要があると認めた埋蔵場所

2 霊園の使用申請は、公募のつど、1人1箇所とする。

(選考の方法)

第7条 町長は、公募の結果、霊園の使用申請者の数が使用させることができる埋蔵場所の数を超えるときは、抽せんにより使用させる者を決定する。

(使用の承継)

第8条 埋蔵場所の使用は、当該埋蔵場所の使用許可をうけた者の死亡、その他の理由により、当該使用許可をうけた者にかわって祭しを主宰する者が、町長の承認を得て承継することができる。

2 前項の規定により承認をうけようとする者は、原因発生後直ちに町長に申請しなければならない。

(使用許可の取消し)

第9条 次の各号の一に該当する場合は、町長は霊園の使用許可を取り消すことができる。

(1) 埋蔵場所の使用者が死亡した日から起算し、2年を経過しても、祭しを承継する者がないとき。

(2) 使用者である法人が解散したとき。

(3) 使用者が住所不明となって10年を経過したとき。

(4) 使用者が許可を受けた目的以外に使用したとき。

(5) 使用者が使用場所を転貸したとき。

(6) この条例又はこれに基づく命令に違反したとき。

2 前項の規定により使用許可を取り消されたときは、使用者は直ちにその場所を原状に復して、大島町に返還しなければならない。

3 使用者が前項の措置を行わなかった場合は、町長がこれをなし、その費用は義務者から徴収する。

(無縁墳墓の改葬)

第10条 町長は、埋蔵場所の使用許可を取り消したときは、その墳墓を一定の場所に改葬することができる。

2 前項による墳墓改葬以前に、その場所を従前使用者の親族又は縁故者が管理しようとするときは、町長はこれを許可することができる。

(設備制限及び費用負担)

第11条 町長は使用者に対し、使用場所について制限又は条件をつけ、若しくは維持管理上必要な設備その他の負担を負わせることができる。

(使用場所の返還)

第12条 使用場所の全部又は一部が不要になったときは、使用者は直ちに町長に届出をし、その場所を原状に復し大島町に返還することができる。ただし、町長の承認を受けたときは、現状のまま返還することができる。

2 町長は、使用場所の一部の返還が管理上支障があると認めたときは、こばむことができる。

(使用場所等の変更又は返還措置)

第13条 町長は、霊園の管理上その他公共事業執行のための必要があると認めたときは、使用者に対しその使用場所又は所在物件を変更又は返還させることができる。

2 前項の規定により変更又は返還させた場合は、当該変更又は返還に係る損失を補償する。

(面積の限度)

第14条 埋蔵場所の面積は、次の限度による。

埋蔵場所 1箇所 12平方メートル

(使用箇所の制限)

第15条 埋蔵場所の使用は、使用者1人につき1箇所とする。ただし、埋蔵の余地がない場合は、この限りでない。

(使用料)

第16条 埋蔵場所を使用しようとする者からは、使用許可の際に次の範囲において町規則で定める使用料を徴収する。

埋蔵場所 1平方メートルにつき 40,000円

2 第8条第1項の規定により埋蔵場所の使用を承継した者の使用料は、徴収しない。

(町外居住者の使用料)

第17条 第5条第1項ただし書により、大島町外に住所を有する者に埋蔵場所の使用を許可するときは、その使用料は前条に定める使用料の10割増とする。

(使用料の納入猶予及び減免)

第18条 災害その他相当の事由により必要がある場合においては、町長は使用料の納入を猶予し、又は減免することができる。

(許可証の交付と交付手数料)

第19条 埋蔵場所の使用者には、使用許可証を交付する。

2 埋蔵場所の承継使用者又は許可証を紛失した者は、使用許可証の書替又は再交付を受けなければならない。

3 使用許可証の交付、書替又は再交付する場合は、次の区分により手数料を徴収する。

(1) 使用許可証交付 1件につき 300円

(2) 使用許可証書替 1件につき 1,000円

(3) 使用許可証再交付 1件につき 200円

(委任)

第20条 この条例施行について必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の日から、大島町元町1丁目19番所在元町共同墓地(以下、単に「共同墓地」という。)を廃止する。ただし、現に共同墓地を使用している者で次項により埋蔵場所等が定められるまでの間は、その使用を認めるものとする。

3 この条例施行の際、現に共同墓地を使用している者は、この条例によって許可を受けたものとみなし、埋蔵場所及びその面積は町長がこれを定める。ただし、指定された埋蔵場所の面積を超えて使用しようとする者は、その超えた面積については使用料を徴収するものとする。

(昭和49年条例第30号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第14号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第21号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第16号)

1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。

2 この条例施行の際、現に岡田共同墓地を使用している者は、この条例によって許可を受けたものとみなす。

(昭和58年条例第6号)

1 この条例は、昭和58年7月1日から施行する。

2 この条例施行の際、現に波浮港共同墓地を使用している者は、この条例によって許可を受けたものとみなす。

(昭和63年条例第23号)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際、現に北の山共同墓地を使用している者は、この条例によって許可を受けたものとみなす。

(平成4年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第4号)

この条例は、平成12年1月1日から施行する。

(平成29年条例第25号)

1 この条例は、平成29年10月1日より施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 大島町霊園差木地墓地の使用申請に必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

別表(第2条関係)

名称

位置

大島町霊園元町墓地

東京都大島町元町字長沢340番

同 字長沢344番

同 字長沢375番

同 字長沢376番

同 字庚申塚341番

同 字大津338番の3

大島町霊園岡田墓地

東京都大島町岡田字榎戸15番3

同 字榎戸15番22

同 字榎戸15番23

大島町霊園波浮港墓地

東京都大島町波浮港字上崎100番37

大島町霊園北の山墓地

東京都大島町元町字風待31番32

大島町霊園差木地墓地

東京都大島町差木地81番

同 字ヲヲバカ920番1

同 字ヲヲバカ920番2

同 字ヲヲバカ920番6

大島町霊園条例

昭和43年3月25日 条例第15号

(平成29年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
昭和43年3月25日 条例第15号
昭和50年3月19日 条例第30号
昭和56年3月25日 条例第14号
昭和57年3月25日 条例第21号
昭和57年12月20日 条例第16号
昭和58年6月30日 条例第6号
平成元年3月25日 条例第23号
平成4年10月1日 条例第6号
平成11年12月10日 条例第4号
平成29年10月1日 条例第25号