○大島町火葬場条例
昭和41年3月26日
条例第19号
(設置)
第1条 大島町住民の環境衛生を向上し、住民福祉を推進するため、火葬場を設置する。
(名称及び位置)
第2条 火葬場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
大島町火葬場 | 大島町元町字黒まま |
(使用の許可)
第3条 火葬場を使用しようとする者は、大島町規則の定めるところにより申請し、町長の許可を受けなければならない。
2 大島町の住民でない者より火葬場使用の申請があった場合において、町長は支障がないと認めた場合にかぎりこれを許可する。
(使用時間)
第4条 火葬場の使用時間は、次のとおりとする。ただし、町長は必要があると認めるときは、これを延長することができる。
(1) 火葬棟 午前9時から午後5時まで
(2) 待合室棟
待合ホール | 火葬 | 午前9時から午後5時まで |
通夜 | 午後5時から翌日午前9時まで | |
その他 | 午前9時から午後5時まで | |
和室 | 火葬 | 午前9時から午後4時まで |
通夜 | 午後4時から翌日午前9時まで | |
その他 | 午前9時から午後4時まで |
(使用料)
第5条 火葬場を使用しようとする者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。
(使用料の不還付)
第6条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号の一に該当する場合においては、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責任でない事由により、使用できなくなったとき。
(2) 使用開始前に使用申請を取り消したとき。
(3) その他町長が特別の事由があると認めたとき。
(使用料の減免)
第7条 町長は、特別の理由があると認めたときは、第5条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(遺骨の処理)
第8条 使用者は、火葬終了後町長の指定する時刻までに遺骨を処理しなければならない。
2 使用者が前項の指定時刻までに遺骨を処理しないときは、町長がこれを処理する。この場合において、使用者、遺族等は異議を申し立てることができない。
(使用許可の取消し)
第9条 町長は、次の各号の一に該当すると認めるときは、火葬場の使用の許可を取り消すことができる。
(1) この条例又は町長の指示に違反したとき。
(2) 災害その他の事故により火葬場の施設が利用できなくなったとき。
(3) 工事その他の都合により必要があるとき。
(使用の原則)
第10条 火葬場の使用にあたってはすべて当該職員の指示に従い、使用者において秩序を乱すような行為をしてはならない。
(賠償)
第11条 使用者は、使用に際し火葬場及び附帯設備に損害を生ぜしめた場合は、町長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると認めたときは、町長は、賠償額を減額又は免除することができる。
(委任)
第12条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和48年条例第18号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年条例第19号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和54年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年10月1日から適用する。
附則(昭和55年条例第5号)
この条例は、昭和55年10月1日から施行する。
附則(昭和63年条例第24号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成3年条例第4号)
この条例は、平成3年8月1日から施行する。
附則(平成3年条例第7号)
この条例は、平成3年10月1日から施行する。
附則(平成14年条例第17号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第40号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
別表(第5条関係)
区分 | 住民 | 住民でない者 | |
火葬 | 12歳以上 | 50,000円 | 75,000円 |
12歳未満 | 40,000円 | 60,000円 | |
遺骨 | 20,000円 | ||
霊安室 | 遺体安置 | 24時間まで 2,000円 1時間増すごと 100円 | |
待合室棟 | 通夜(全館) | 30,000円 | 45,000円 |
〃 1時間増すごと | 3,000円 | 4,500円 | |
その他(全館) | 1時間4,000円 | 6,000円 | |
〃 (ホール) | 〃 2,000円 | 3,000円 | |
〃 (和室) | 〃 2,000円 | 3,000円 |
(注 骨壺、備付け品使用等を含む。)