○「椿の木」保護育成と回復に関する条例

昭和54年6月30日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、大島町の木として選定された「椿の木」の保護、育成及び回復に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(町の責務)

第2条 町は、あらゆる施策を通じて、「椿の木」(以下「椿」という。)の保護育成と回復に努めなければならない。

2 町は、教育活動、広報活動等を通じて椿の保護育成と回復に関する知識の普及、情報の提供及び意識の高揚に努めなければならない。

(住民意思の尊重)

第3条 町長は、椿の保護育成と回復に関する住民の提案又は意見を尊重し、実施可能なものについては必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(住民の責務)

第4条 住民は椿を維持し、ふやすなど保護育成と回復に自ら努めるとともに、町が実施する保護育成と回復の施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、事業活動を行うにあたっては、椿の保護育成と回復のために必要な措置をとるとともに、町が実施する保護育成と回復の施策に協力しなければならない。

(保存樹木及び保存並木の指定)

第6条 町長は、特に保護する必要があると認める椿又は椿並木(国及び他の地方公共団体の所有又は管理するものを除く。)を保存樹木又は保存並木(以下「保存樹木等」という。)として指定することができる。

2 前項の規定による指定をするには、町長は、あらかじめ当該椿の所有者及び権限に基づく占有者の同意を得なければならない。

3 第1項の規定による指定は、その旨を告示してする。

4 第1項の規定による指定は、前項の規定による告示があった日からその効力を生ずる。

(配慮)

第7条 町長は、前条の規定の適用に当たっては、住民の農林漁業等の生業の安定及び福祉の向上に配慮しなければならない。

(指定の解除)

第8条 指定された保存樹木等が滅失、枯死その他特殊の事由があるときは、その指定を解除することができる。

2 前項の規定による解除には、第6条第3項及び第4項の規定を準用する。

(届出等)

第9条 第6条第1項の規定により指定された保存樹木等に関し、伐採又は移植をしようとする者は、あらかじめ、町長にその旨を届け出なければならない。

2 町長は、前項の規定による届出があった場合において、必要があると認めるときは、その届出をした者に対して当該保存樹木等の保護のため、必要な措置をとるべきことを要請することができる。

(届出の適用除外)

第10条 保存樹木等に関し、次に掲げる行為については、前条第1項の規定は適用しない。

(1) 通常の管理行為及び軽易なその他の行為

(2) 非常災害のため応急措置として行う行為

(損失の補償)

第11条 町は、第9条第2項の規定により、損失を受けた者に対し、通常生ずべき損失を補償する。

(公共施設の緑化)

第12条 町は、椿の保護育成と回復を図るため、町が設置し、又は管理する道路、公園、学校その他の公共施設について、植樹等により緑化に努める場合、椿も取り入れるものとする。

(財産権の尊重及び他の公益との調整)

第13条 この条例の適用については、関係者の所有権、その他の財産権を尊重するとともに、公共事業その他の公益との調整に留意しなければならない。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

「椿の木」保護育成と回復に関する条例

昭和54年6月30日 条例第4号

(昭和54年6月30日施行)