○「椿の木」保護育成と回復に関する条例施行規則
昭和58年5月25日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、「椿の木」の保護育成と回復に関する条例(昭和54年条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めものとする。
(事業者の定義)
第2条 条例第5条の事業者とは、次の各号に掲げる法人及び個人をいう。
(1) 開発行為を行う者
(2) 土木工事、建設工事を行う者
(3) 製造等工場を有する者
(4) 相当規模の店舗を有する者
(5) 旅館、民宿等宿泊施設及び余暇施設を有する者
(6) その他大規模な建造物、構築物を有する者
(指定基準)
第3条 条例第6条第1項の規定に基づき規定する保存樹木は、次の各号の一に該当するものの中から指定するものとする。
(1) 樹冠がおおむね5.0メートル以上であること。
(2) 1メートルの高さにおける幹の周囲がおおむね1.2メートル以上であること。
(3) 株立ちした樹木は、株の周囲がおおむね1.5メートル以上であること。
(4) 由緒又は特色のある樹木樹林であること。
2 保存並木は、樹高がおおむね6メートル以上の樹木が並木状に生育し、その並木の長さがおおむね100メートル以上のものの中から指定するものとする。
(告示)
第4条 条例第6条第3項に規定する告示は、保存樹木等に関する次の事項を記載し、所在地の略図を添付して行う。
(1) 所有者等の氏名、住所
(2) 所在地
(3) 指定の内容(形状、数量、寸法等)及び指定理由の要旨
(4) 台帳番号
(解除申請)
第6条 保存樹木等の所有者は、指定の解除申請(様式第5号)をすることができる。
2 町長は、前項の申請について内容を調査し、やむを得ない場合には指定を解除することができる。
(標識)
第7条 町は、条例第6条第4項の効力発生があったときは、速やかに保存樹木等に関する標識(様式第2号)を設置しなければならない。
(台帳)
第8条 町は、指定した保存樹木等について台帳を作成し、整理しなければならない。
2 台帳は、様式第3号によるものとし、所在場所を示す図面(保存樹木は1/1000程度、保存並木は1/1000~1/2000程度の縮尺)を添付しなければならない。
(届出)
第9条 条例第9条に定める場合のほか、所有者等を変更しようとする場合も届出るものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。