○「椿の木」保護育成と回復に関する条例施行規則

昭和58年5月25日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、「椿の木」の保護育成と回復に関する条例(昭和54年条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めものとする。

(事業者の定義)

第2条 条例第5条の事業者とは、次の各号に掲げる法人及び個人をいう。

(1) 開発行為を行う者

(2) 土木工事、建設工事を行う者

(3) 製造等工場を有する者

(4) 相当規模の店舗を有する者

(5) 旅館、民宿等宿泊施設及び余暇施設を有する者

(6) その他大規模な建造物、構築物を有する者

(指定基準)

第3条 条例第6条第1項の規定に基づき規定する保存樹木は、次の各号の一に該当するものの中から指定するものとする。

(1) 樹冠がおおむね5.0メートル以上であること。

(2) 1メートルの高さにおける幹の周囲がおおむね1.2メートル以上であること。

(3) 株立ちした樹木は、株の周囲がおおむね1.5メートル以上であること。

(4) 由緒又は特色のある樹木樹林であること。

2 保存並木は、樹高がおおむね6メートル以上の樹木が並木状に生育し、その並木の長さがおおむね100メートル以上のものの中から指定するものとする。

(告示)

第4条 条例第6条第3項に規定する告示は、保存樹木等に関する次の事項を記載し、所在地の略図を添付して行う。

(1) 所有者等の氏名、住所

(2) 所在地

(3) 指定の内容(形状、数量、寸法等)及び指定理由の要旨

(4) 台帳番号

2 前項の規定は、条例第8条第2項の規定に基づく告示に準用する。ただし、この場合には、前項第3号の「指定」を「指定解除」と読み替えるものとする。

(通知)

第5条 保存樹木等の指定を行ったときは、告示と同時に所有者又は権原に基づく占有者(以下「所有者等」という。)に対して通知(様式第1号)しなければならない。条例第8条の規定に基づく指定解除についても同様とする。ただし、この場合には、様式第1号の「指定」と「指定解除」と読み替えるものとする。

(解除申請)

第6条 保存樹木等の所有者は、指定の解除申請(様式第5号)をすることができる。

2 町長は、前項の申請について内容を調査し、やむを得ない場合には指定を解除することができる。

(標識)

第7条 町は、条例第6条第4項の効力発生があったときは、速やかに保存樹木等に関する標識(様式第2号)を設置しなければならない。

(台帳)

第8条 町は、指定した保存樹木等について台帳を作成し、整理しなければならない。

2 台帳は、様式第3号によるものとし、所在場所を示す図面(保存樹木は1/1000程度、保存並木は1/1000~1/2000程度の縮尺)を添付しなければならない。

(届出)

第9条 条例第9条に定める場合のほか、所有者等を変更しようとする場合も届出るものとする。

2 条例第9条第1項及び前項の届出は、様式第4号によるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

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「椿の木」保護育成と回復に関する条例施行規則

昭和58年5月25日 規則第1号

(昭和58年5月25日施行)