○大島町水源保護条例

平成4年3月19日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、法令の定めるものほか、大島町の貴重な水道水源である地下水及び湧水周辺の環境保全をはかり、その汚染及び枯渇の防止を図ることによって、住民の飲料水を確保し、公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 地下水等 地下水、湧水及び温泉をいう。

(2) 取水設備 規則に定める地下水等を採取するための設備をいう。

(責務)

第3条 町長は、第1条の目的を達成するため、必要な施策を策定し、水源環境の保全を図り、住民の飲料水の確保と公衆衛生の向上に努めなければならない。

(水源保全区域)

第4条 町長は、地下水等を採取することにより、周辺の水道水源の汚染等の水質悪化又は水位低下のおそれがあると認める地域に限り、水源保全区域として、指定することができる。

2 前項の水源保全区域とその内容については、規則でこれを定める。

(地下水等の採取の承認)

第5条 前条の区域内において、地下水等を取水設備を用いて採取しようとする者は、規則に定めるところにより申請し、町長の承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の承認にあたり、飲料水の確保及び公衆衛生上必要な条件を付すことができる。

(承認の基準)

第6条 町長は、前条第1項に基づく承認の申請にかかわる地下水等を採取することが、水源保全区域内の水道水源の水質悪化又は水位低下等、飲料水の確保に支障をきたすおそれがないと認める場合でなければ、承認してはならない。

2 承認の基準については、規則で定める。

(承認の変更)

第7条 第5条第1項の承認を受けた者が、その取水量を増加し、若しくは施設の変更をしようとする場合は、町長に変更の承認を受けなければならない。

2 前条の承認基準の規定は、前項の場合に準用する。

(届出)

第8条 第5条第1項で承認を受けた取水設備につき、次の各号の一に該当し、採取者の氏名若しくは名称又は住所若しくは所在地に変更があった場合又は地下水等の採取を廃止若しくは取水設備を廃止する場合は、遅滞なく町長に届け出なければならない。

(1) 設備を譲り受け、又は借り受けて採取者の地位を承継したとき。

(2) 相続又は合併により、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人で、採取者の地位を承継したとき。

(3) 前2号の場合のほか、氏名等に変更があったとき。

2 地下水等の採取を廃止又は取水設備を廃止する場合は、その届出が受理された日をもって、第5条第1項の承認は失効するものとする。

(承認の取消し又は制限)

第9条 町長は、この条例若しくはこの条例の処分に違反して地下水等の採取をした者に対し、第5条第1項の承認を取り消し、又は採取を禁止し、若しくは制限することができる。

(緊急措置)

第10条 町長は、天災その他の事由により、地下水等の保全に関し緊急の必要が生じたと認めるときは、採取者に対し、相当の期間を定めて地下水等の採取を制限する旨、命ずることができる。

(調査及び報告)

第11条 町長は、この条例の施行に関し、必要な限度において、取水設備の管理運営状況を調査し、又は報告を求めることができる。

(公共団体の特例)

第12条 他の公共団体で、公共の用に供するため地下水等を採取する場合においては、当該公共団体と町長との協議が成立したことをもって、第5条第1項の承認があったものとみなす。

(諮問)

第13条 町長は、地下水等の保全のため必要な時は、大島町総合開発審議会に諮問することができる。

(委任)

第14条 この条例に規定するもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

2 この条例施行にあたり、現に第4条の区域内において、地下水等の採取設備を有する者は、規則で定めるところにより、この条例施行の日から起算して1箇月以内に、町長に届け出た者に限り、第5条第1項の承認を受けたものとみなす。

大島町水源保護条例

平成4年3月19日 条例第13号

(平成4年4月1日施行)