○大島町農業委員会の委員の定数に関する条例
平成27年12月11日
条例第24号
(目的)
第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)に基づき、大島町農業委員会の委員の定数を定めることを目的とする。
(定数)
第2条 大島町農業委員会の委員の定数は、14人とする。
附則
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
2 大島町農業委員会の選挙による委員の定数条例(昭和30年条例第2号)は、廃止する。
○大島町農業委員会の委員の定数に関する条例
平成27年12月11日
条例第24号
(目的)
第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)に基づき、大島町農業委員会の委員の定数を定めることを目的とする。
(定数)
第2条 大島町農業委員会の委員の定数は、14人とする。
附則
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
2 大島町農業委員会の選挙による委員の定数条例(昭和30年条例第2号)は、廃止する。