○大島町農業委員会の委員選任に関する規程
平成27年12月25日
訓令第9号
(目的)
第1条 この規程は、大島町及び大島町農業委員会が大島町農業委員会の委員の定数条例に基づき、農業委員の選任(推薦及び募集)の手続き等について、法令に規定するもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(推薦及び募集)
第2条 大島町農業委員会の委員は、農業委員会等に関する法律(以下、「農業委員会法」という。)第9条の規定に基づき、委員として選任する方法は、次のとおりとする。
一 町内の地区・全域からの推薦
二 団体等からの推薦
三 一般応募
(推薦及び募集の資格)
第3条 大島町農業委員会の委員として、推薦を受ける者及び募集に応募する者は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことのできる者で、農業委員選任予定日において、次の各号のいずれにも該当する者とする。
一 町長が定める基準日において満18歳以上の者であること。
二 法令等上農業委員会委員と兼職を禁止されている職にある者でないこと。
三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団若しくは暴力団員又はこれらと密接な関係を有する者でないこと。
四 大島町に住所を有する者を基本に他地域に住所を有する者も妨げない。
五 大島町が設置する他の附属機関等の委員でない者
六 大島町の職員でない者
(推薦手続き等)
第4条 大島町農業委員会の委員の推薦にあたっては、次の手続きを経るものとする。
2 第2条第1項第1号に規定する地区及び町内全域からの推薦にあたっては、農業者等3名以上が連名し、当該農業者の代表者が文書をもって推薦するものとする。
3 第2条第1項第2号に規定する団体等からの推薦にあたっては、当該団体・組織の代表者の文書をもって推薦するものとする。
4 推薦する文書には、別紙様式に次の事項を記載するものとする。
一 推薦をする者の代表者の住所、氏名、職業、年齢及び性別
二 推薦をする者が法人または団体である場合は、その名称、目的、代表者または管理人の氏名、構成員の人数、構成員たる資格その他の当該推薦をする性格を明らかにする事項
三 推薦を受ける者の氏名、住所、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の概況
四 推薦を受ける者が認定農業者または準ずる者(以下、「認定農業者等」という。)に該当するか否かの別
五 推薦の理由
六 推薦をする者が、同一の者について農業委員及び推進委員の両方に推薦しているか否かの別
5 推薦をする者の代表者は、前項により必要事項を記載したうえで、郵送、ファックス、電子メール等により大島町長宛に提出するものとする。
(募集手続き等)
第5条 大島町農業委員会の委員の募集にあたっては、次の手続き等を通じて、町内の農業者等の関係者への周知に努めるものとする。
一 大島町広報及び大島町農業委員会広報への掲載
二 大島町掲示板への掲示
三 大島町ホームページ、チラシ等
四 その他
2 募集に応募する者は、別紙様式に次の事項を記載するものとする。
一 応募する者の氏名、住所、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の概況
二 応募する者が認定農業者等に該当するか否かの別
三 応募の理由
四 応募する者が、農業委員及び推進委員の両方に応募しているか否かの別
3 募集に応募する者は、前項により必要事項を記載したうえで、郵送、ファックス、電子メール等により大島町長宛に提出するものとする。
(推薦・募集方法、推薦・募集に応じた者の公表等)
第6条 推薦・募集の期間、推薦・応募書面の提出方法、必要な事項を公表したうえで、推薦・募集の期間は28日間以上とし、大島町のホームページ及び掲示板等に、推薦・募集期間の中間及び期間終了後遅滞なく公表するものとする。
2 前項の公表事項は、推薦を受けた者及び募集に応じた者の氏名、職業、年齢等とする。
3 前項のほか、推薦を受けた者の数及びそのうちの認定農業者等の数、応募した者の数及びそのうちの認定農業者等の数を公表するものとする。
2 委員候補者評価委員会は、その合議によって候補者を評価したうえで、大島町長に意見を報告するものとする。
(農業委員の選任)
第8条 大島町長は、大島町農業委員候補者評価委員会の意見の報告を受け、候補者を決定のうえ、当該農業委員候補者について、大島町議会の同意を得たうえで、農業委員を選任し、農業委員候補者に連絡するとともに辞令を交付するものとする。
(農業委員の補充)
第9条 農業委員会の委員について、罷免、失職及び辞任により欠員が生じた場合は、この規程に定める手続きに基づき、速やかに農業委員の補充に努めなければならない。
2 農業委員の欠員が定数の3分の1を超えた場合は、この規程に定める手続きに基づき、速やかに農業委員を補充しなければならない。
(その他)
第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
1 この規程は、平成27年12月25日から施行する。
附則(平成30年訓令第17号)
この訓令は、平成30年11月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第2号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。