○大島町農業委員会の農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成27年12月11日

条例第25号

(目的)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号、最終改正平成27年法律第63号)に基づき、大島町農業委員会の農地利用最適化推進委員の定数を定めることを目的とする。

(定数)

第2条 大島町農業委員会の農地利用最適化推進委員の定数は、7人とする。

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

大島町農業委員会の農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成27年12月11日 条例第25号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成27年12月11日 条例第25号