○大島町農業委員会会議規則
昭和30年4月3日
農委規則第1号
第1章 総則
第1条 東京都大島町農業委員会の会議は、法令に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。
第2条 委員の議席は、抽せんによりあらかじめ定めておくこととする。
2 議長は、必要があると認めたときは、議席を変更することができる。
3 議席には、番号をつける。
第3条 委員が欠席しようとするときは、当日の会議前にその事由を適当な方法で会長に届出なければならない。
第4条 委員会の会議は、定例会及び臨時会とする。
2 定例会は、毎月24日とする。その日が、大島町の休日に関する条例(平成元年条例第7号)第1条に規定する休日に当たるときは、その日後のその日に最も近い休日でない日とする。ただし、特別の理由があるときは、会長は、これを変更することができる。
第5条 会議は、通常1日とする。会議事件が全部議了しないときは会議の議決で会期を延長することができる。
第6条 定例会を休会しようとするときは、会長は、自己の意見又は会議の議決によりこれを定める。
第7条 臨時会は、会長が必要と認めた場合に限りこれを招集する。
第8条 会議は午前10時に開き、午後5時に閉じる。
第9条 会長が必要と認めたときは、別に参集時刻を定めることができる。
第10条 会長は会議の議長となり議事を整理する。
2 会長に事故があるときは、委員が互選したものがその職務を代理し、会長代理者の名称をもって呼びあらかじめ定めておくこととする。
第11条 会長及び会長代理者、その他の長又は代表者等の選出にあたっては、委員の互選及び推せんによるものとする。
第12条 前条により選出されたものは、委員の同意を得なければ、その職を辞することができない。
第13条 会長は、会議を開閉する。
2 会長が開会を宣告しない前又は閉会、散会及び延会若しくは休憩を宣告した後は何人も議事について発言することができない。
第14条 開会時刻後相当の時間を経てもなお出席委員が定足数に満たないとき、又は議事中退席者があって定足数を欠くに至ったときで、しかも農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第22条第4項の規定による東京都知事の認可を得ることができないときは、延長することができる。
第2章 議事日程
第15条 会長は、会議の日時、会議の場所、会議に付する事件及び順序等を記載した議事日程を定め委員に配布しなければならない。
2 招集当日の議事日程は、招集の日前5日までに、議案報告書等とともに委員に配布する。ただし、急施を要するものはこの限りでない。
第16条 会長は、やむを得ざる場合にかぎり、会議の日時だけを委員に通知して会議を開くことができる。
第17条 議事日程を定めた日にその記載事件の議事を開くことができなかったとき、又は議事が終らなかったときは、議長は、更にその日程を定めなければならない。
第18条 議長は、必要があると認めたときは、議事日程の順序を変更し、又は追加することができる。
2 委員から日程の順序変更又は追加の動議が提出されたときは、討論を用いないで会議に諮りこれを決めなければならない。
第3章 議案の提出及び動議
第19条 委員は、委員会が議決すべき事件について委員会に議案を提出することができる。
2 前項の規定による議案の提出は、文章をもってしなければならない。
第20条 動議は、賛成者がなければこれを議題とすることができない。
2 緊急動議は、日程変更の後、議題としなければならない。
第4章 議事
第21条 会議事件を議題とするときは、議長は、その旨宣告しなければならない。
第22条 議長は、必要があると認めたときは、数件を一括して議題とすることができる。
第23条 議長は、議題として議案を職員をして明記せしめなければならない。
第24条 事件について委員の発言が終ったとき、又は発言がないときはこれを採決する。
第5章 発言
第25条 発言しようとするものは、議長の許可を受けなければならない。
2 2人以上発言を求めた場合は、議長は、先順位者と認めるもの1名を指名して発言を許可しなければならない。
第26条 農業委員会等に関する法律第25条の規定により出席したものが意見を述べるための前項の許可を求めたときは、これを拒むことができない。
第27条 議事進行についての発言で議事進行に関係がないと認めたときは議長は、直ちにその発言を制止しなければならない。
第28条 議長は、質疑又は討論の終結を宣告する。
2 発言がまだつきないでも委員は質疑又は討論終結の動議を提出することができる。
3 前項の動議は、議長が討論を用いないで会議に諮り、これを決めなければならない。
第29条 討論については、議長は、最初に反対者をして発言させ次に賛成者及び反対者をしてなるべく交互に指名して発言させなければならない。
第6章 採決
第30条 議長は、採決しようとするときは、議題を会議に宣告しなければならない。
第31条 採決宣言のとき議長にある委員は、表決に加わらなければならない。
2 表決には、条件をつけることはできない。
第32条 採決の順序は否決説を先とし、修正案を次とし原案を後とする。
2 採決の順序に異議があるときは、議長は討論を用いないで会議に諮りこれを決める。
第33条 採決の方法は、起立、挙手、記名及び無記名投票の4種とし、議長が適宜にこれを適用する。ただし、異議あるときは、議長は討論を用いないで会議に諮りこれを決める。
第34条 投票を行うときは、議長は職員をして各委員に所定の投票用紙を配布せしめねばならない。
2 投票の点検に議長は、各委員中より1名を指名し立会せることができる。
第35条 委員は、自己の表決について更正を求めることはできない。
第36条 会長は、問題について異議の有無を会議に諮ることができる。
2 異議がないと認めたときは、会長は直ちに可決の旨を宣告する。
第7章 委員の辞任
第37条 委員が辞任しようとするときは、文書をもって会長に提出しなければならない。
第8章 紀律
第38条 議場にあるものは、濫りに発言し、又は騒いで議事の妨害となる言動をしてはならない。
第39条 議場の秩序に関する問題は会長が決める。ただし、議長が必要があると認めたときは、討論を用いないで会議に諮りこれを決めることができる。
第9章 議事録
第40条 会議録に記載する事項は、次のとおりとする。
(1) 開会、閉会に関する事項及び年月日時
(2) 開議、延会、散会及び休憩等の日時
(3) 出席及び欠席委員の議席番号及び氏名
(4) 説明のため及び委員会の要求で出席した関係者氏名
(5) 議事日程
(6) 会長の諸報告
(7) 議題となった動議と提出者の氏名
(8) 会議に付した事件及び内容
(9) その他会長が会議において必要と認めた事項
第41条 議事録に署名する委員は2名とし、議長が会議において指名する。
第10章 補則
第42条 本則の疑義については、会長がこれを決める。
2 異議のあるときは、会議に諮りこれを決める。
附則
この規則は、公布の日からこれを施行する。
附則(昭和46年農委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年農委規則第2号)
この規則は、平成6年6月1日から施行する。