○大島町農業委員会傍聴規則

昭和30年4月3日

農委規則第2号

第1条 東京都大島町農業委員会の議事を傍聴しようとするものは、議長の許可を受けなければならない。

第2条 次の各号の一に該当すると認めたときは、傍聴席に入ることを許さない。

(1) 什器又は凶器を携帯した者

(2) 酩酊したもの

(3) 異様の服装をしたもの

第3条 傍聴人は、会場(傍聴席)満員に達したときは、傍聴を拒絶することがある。

第4条 傍聴人は、如何なる事由があっても、議場に入ることを許さない。

第5条 傍聴席にあるものは、次の事項をしてはならない。

(1) 傘、杖の類を携帯すること。

(2) 言論に対して批評を加え、又は可否を表すること。

(3) 談話及び飲食すること。

(4) 騒ぎたてる等議事を妨害すること。

第6条 傍聴人がこの規則に違反したときは、議長はこれに退場を命ずることができる。

第7条 議長が傍聴禁止を宣告し、又は退場を命じたときは、傍聴人は速やかに退場しなければならない。

この規則は、公布の日からこれを施行する。

大島町農業委員会傍聴規則

昭和30年4月3日 農業委員会規則第2号

(昭和30年4月3日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
昭和30年4月3日 農業委員会規則第2号