○大島町農業委員会事務局処務規程

昭和30年4月20日

農委告示第3号

第1条 この規程は、明確な責任の下に会の所掌事務の民主的かつ能率的運営を図ることを目的とする。

第2条 職員は大島町農民全体の奉仕者として、公務を民主的かつ能率的に運営すべき責務を深く自覚し、誠実かつ公正に職務を執行しなければならない。

第3条 事務局に局長及び主任を置く。

第4条 局長は、会長の命を受け事務をつかさどり所属職員を指揮監督する。

2 局長は所属職員が局務の執行につき最善の努力を払い、かつ、有効な方法で執行するように監督しなければならない。

3 局長は、他の関連する機関との協議を図らなければならない。

4 主任は、局長を補佐し、局長不在のときは、その職務を代行する。

第5条 事務局の事務分掌は、おおむね次のとおりとする。

庶務係

(1) 文書の収受、発送に関すること。

(2) 文書、図書の整理保管に関すること。

(3) 公印の保管に関すること。

(4) 日誌に関すること。

(5) 各種申請事件に関すること。

(6) 既墾地に関すること。

保管係

(1) 備品の管理保管に関すること。

(2) 台帳の保管に関すること。

(3) 土地登記に関すること。

(4) 未墾地に関すること。

会議係

(1) 委員会の議案に関すること。

(2) 委員会の会議に関すること。

技術指導係

(1) 農業技術の普及指導に関すること。

第6条 前条の事務分掌は、局長の指揮を受け必要に応じて他の事件の処理を遂行しなければならない。

第7条 他の規定は大島町役場処務規則(昭和30年訓令第1号)を準用する。

この規程は、公布の日から施行し、昭和30年4月1日から適用する。

(昭和63年農委訓令第14号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

大島町農業委員会事務局処務規程

昭和30年4月20日 農業委員会告示第3号

(平成元年3月31日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
昭和30年4月20日 農業委員会告示第3号
平成元年3月31日 農業委員会訓令第14号