○大島町農業委員会公印規程

昭和30年4月20日

農委告示第1号

第1条 東京都大島町農業委員会の公印は、別に定めのある場合を除くほかは、この規程の定めるところによる。

第2条 公印は、次のとおりである。

(1) 東京都大島町農業委員会長之印

(2) 東京都大島町農業委員会之印

(3) 東京都大島町農業委員会契印

第3条 公印のひな形、書体、寸法及び用途は別表第1及び別表第2による。

別表第1(第3条関係)

公印名

ひな形

書体

寸法

用途

会長之印

篆書

方20ミリメートル

一般文書用

会印

方24ミリメートル

契印

長径30ミリメートル、短径12ミリメートル

別表第2(第3条関係)

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大島町農業委員会公印規程

昭和30年4月20日 農業委員会告示第1号

(昭和30年4月20日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
昭和30年4月20日 農業委員会告示第1号