○大島町農業委員会公印規程
昭和30年4月20日
農委告示第1号
第1条 東京都大島町農業委員会の公印は、別に定めのある場合を除くほかは、この規程の定めるところによる。
第2条 公印は、次のとおりである。
(1) 東京都大島町農業委員会長之印
(2) 東京都大島町農業委員会之印
(3) 東京都大島町農業委員会契印
第3条 公印のひな形、書体、寸法及び用途は別表第1及び別表第2による。
別表第1(第3条関係)
公印名
ひな形
書体
寸法
用途
会長之印
ア
篆書
方20ミリメートル
一般文書用
会印
イ
〃
方24ミリメートル
契印
ウ
長径30ミリメートル、短径12ミリメートル
別表第2(第3条関係)
昭和30年4月20日 農業委員会告示第1号
(昭和30年4月20日施行)