○大島町農業用水施設条例
昭和59年3月30日
条例第27号
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、大島町の農業経営の安定化と品質の向上をはかるため必要な畑地かんがい施設(以下「農業用水施設」という。)の設置、管理及び使用料について、規定することを目的とする。
(設置)
第2条 大島町に農業用水施設を設置する。
(名称、位置及び給水区域)
第3条 農業用水施設の名称、位置及び給水区域は、別表第1のとおりとする。
(給水装置)
第4条 給水装置とは、給配水のため町の設置した配水管から分岐して設けられた、給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
2 給水装置は、次のとおりとする。
配水管から分岐して私費をもって設置した給水装置で1箇所に独立して専用するもの
第2章 給水装置の工事及び費用
(給水装置の新設等の承認)
第5条 給水装置を新設、改造又は撤去をしようとする者は、あらかじめ町長に申込み承認を受けなければならない。
2 前項の新設、改造又は撤去について利害関係人がある場合は、申込者はその者の承諾を受けなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(費用の負担区分)
第6条 給水装置の新設、改造(修繕を含む。)又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造又は撤去する者の負担とする。ただし、町長が給水上、特に必要と認めた給水装置の改造については、町がその費用の全部又は一部を負担することができる。
(工事の施工)
第7条 給水装置の新設、改造及び撤去の設計及び工事は、町が指定した業者でこれを施行する。
2 前項により工事施行した場合は、竣工後町長に施行者が申出し検査を受けなければならない。
(工事費用の算出方式)
第8条 給水工事の費用は材料費、運搬費、労力費、道路復旧費及び工事雑費の合計額とする。
第3章 給水
(給水の申込み)
第9条 給水を受けようとする者は、町長の承認を受けなければならない。
(量水器の設置)
第10条 町長は給水するときは、使用水量を計算するため給水装置に町の量水器を設置する。ただし、町長がその必要がないと認めたときは、この限りではない。
2 前項の量水器の設置位置については、町長が定める。
(管理人の選定)
第11条 給水装置を専用する者は、用水の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、町長に届け出なければならない。
(届出)
第12条 農業用水使用者又は管理人若しくは給水装置所有者(以下「用水使用者等」という。)は、農業用水の使用をやめるときは、あらかじめ町長に届け出なければならない。
2 用水使用者等は、次の各号の一に該当するときは、速やかに町長に届け出なければならない。
(1) 管理人に変更があったとき、又はその住所に変更があったとき。
(2) 給水装置所有者に変更があったとき。
(給水装置等の管理義務)
第13条 用水使用者等は、善良な管理者の注意をもって用水の乱用を慎しみ、又は水が汚染し、又はもれないよう給水装置を管理し、異常があるときは直ちに町に届け出し、改善の措置をしなければならない。
2 前項の管理義務を怠ったため生じた損害は、用水使用者等の責任とする。
(量水器の管理)
第14条 用水使用者等は、善良な管理者の注意をもって量水器を管理し、その量水器をきそんし、又は亡失したときは町にその損害を賠償しなければならない。
(給水中止又は使用制限)
第15条 町長は災害その他やむをえない場合又は公益上必要があると認めた場合は、給水区域の全部又は一部につき給水を中止し、又は用水の使用を制限することがある。
2 前項の給水中止又は使用制限について、必要な事項はそのつど町長が予告する。ただし、急を要する場合はこの限りでない。
第4章 料金
(料金の支払義務)
第16条 用水使用者は、使用料を納入しなければならない。
(料金の徴収)
第17条 料金は、従量料(使用料)と量水器使用料との合計額を徴収する。
2 前項に規定した料金は、計量する定例日の属する月分として算定する。ただし、町長はやむをえない理由があるときは、これを変更することができる。
(中途使用等の場合の料金)
第19条 月の中途において用水の使用を開始し、又は使用をやめた場合の料金は1箇月として算定する。
(減免)
第20条 町長は公益上その他特別の理由があると認めたときは、料金を減免することができる。
(使用料の不還付)
第21条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。
第5章 管理
(給水装置の検査等)
第22条 町長は、農業用水の管理上必要があると認めたときは、給水装置について検査し、使用者に対して必要な措置を指示することができる。
(給水停止)
第23条 町長は、次の各号の一に該当するときは、用水使用者に対して必要な措置を指示することができる。
(1) 用水使用者が規定の料金を3箇月以上滞納したとき。
(2) 用水使用者が用水の使用をやめたと認められたとき。
(料金を免れた者に対する過料)
第24条 詐欺その他不正行為により料金の徴収を免れた者はその免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。
第6章 雑則
(委任)
第25条 この条例の施行について必要な事項は、前条に定めるものを除き町長が定める。
附則
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和63年条例第14号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成6年条例第7号)
この条例は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成8年条例第19号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第7号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第16号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第7号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
名称 | 位置 | 給水区域 |
大島町農業用田畑地かんがい施設 | 大島町波浮港字源 | 大島町波浮港地区 |
大島町差木地字イサア | 大島町差木地地区 | |
大島町差木地字タキガワ | 大島町間伏地区、差木地地区 | |
大島町岡田字橋の本 | 大島町岡田地区、北の山地区 |
別表第2(第18条関係)
使用料 用途 | 給水管呼び径 | 使用料 | 計量装置使用料 | |
口径 | 料金 | |||
農業 | 20ミリメートル以下 | 使用水量 1立方メートルにつき 80円 | 20ミリメートル以下 | 1箇月につき 200円 |
40ミリメートル以下 | 40ミリメートル以下 | 1箇月につき 400円 | ||
ただし、毎月の使用料は、当該月に算出された額に110/100を乗じて得た額(1円未満切捨て) |