○大島町農業近代化資金利子補給規則
昭和48年3月31日
規則第9号
(目的)
第1条 この規則は、町が農業協同組合に対し、利子補給することにより農業者等に対する長期かつ低利の資金の融資を円滑にし、もって農業者等の資本装備の高度化を図り、農業経営の近代化に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「農業者等」とは、農業(畜産業を含む。以下同じ。)を営むもの(以下「農業者」という。)であって、次に掲げる者をいう。
(1) 次に掲げる農業者(以下「認定農業者」という。
ア 農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第十二条第一項に規定する農業経営改善計画、酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(昭和二十九年法律第百八十二号)第二条の五に規定する経営改善計画又は果樹農業振興特別措置法(昭和三十六年法律第十五号)第三条第一項に規定する果樹園経営計画の認定を受けた者(簿記記帳を行つている者(簿記記帳を行うことが確実と見込まれる者を含む。)に限る。)
イ アの認定を受けた法人の構成員又は構成員になろうとする者(当該法人への出資金等を借り入れる場合に限る。)
(2) 認定就農者(青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法(平成七年法律第二号)第四条第四項に規定する認定就農者であつて、経営開始後五年以内であり、かつ、就農計画の認定後十年以内のものをいう。以下同じ。)
(3) 次に掲げる要件を満たす農業者
ア 農業所得が総所得の過半(法人にあつては、当該法人の農業に係る売上高が総売上高の過半)を占めていること、又は農業粗収益が二百万円以上(法人にあつては、千万円以上)であること。
イ 主として農業経営に従事すると認められる家族農業従事者(法人にあつては、常時従事者(農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第二条第七項第二号ニに規定する常時従事者をいう。)である構成員)がいること。
ウ 六十歳以上である個人の農業者にあつては、その後継者が現に主として農業に従事(独立行政法人農業者大学校に就学している場合を含む。)しており、かつ、将来においても主として農業に従事すると見込まれること。
エ 簿記記帳を行つている(簿記記帳を行うことが確実と見込まれる場合を含む。)こと。
ア 団体の設置目的、農業経営の近代化に資する旨を目的に含んでいること。
イ 団体の意思決定機関及びその決定方法、代表者の選任の手続を明らかにしていること及び団体の意思決定に対する構成員の参加を差別していないこと。
ウ 団体の構成員たる資格並びに構成員の加入及び脱退に関する事項、当該事項があらかじめ明らかになつていること。
エ 会費又は融資の対象となる施設の利用料の徴収が必要である場合にはその徴収の方法、徴収の方法が公平を欠くものでないこと。
(6) 次の要件を満たす農業を営む団体((5)に該当する団体を除く。)
ア 当該団体が農業を営む地域(一集落以上の区域に限る。)内に認定農業者等の担い手がいないこと。
イ 当該団体が法人となり、活動することによつて当該地域において認定農業者等の担い手が育成されることが確実と見込まれること。
2 この規則において「農業協同組合」とは、農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第10条第1項第1号の事業を行う農業協同組合をいう。
(利子補給)
第3条 町は、農業協同組合が農業者等に対し農業近代化資金を貸し付けた場合は、当該農業協同組合に対し、この規則の定めるところにより、予算の範囲内で、当該農業近代化資金に係る利子補給金を交付する。
(利子補給金の額)
第4条 前条の規定により交付する利子補給金の額は、毎年4月1日から9月30日まで(上期)及び10月1日から3月31日まで(下期)の期間ごとに、当該各期間中の農業近代化資金利子補給承認番号ごとの毎日の最高貸付残高(延滞額を除く。)の総和を当該期間の属する年の年間の日数で除して得た額について、当該農業近代化資金利子補給承認番号に係る資金に対応する利子補給率によりそれぞれ計算した額の合計額とする。
(利子補給承認申請)
第6条 農業協同粗合は、農業近代化資金の貸付について、利子補給を受けようとするときは、あらかじめ町長に、農業近代化資金利子補給承認申請書(様式第2号)を提出し町長の承認を得なければならない。
2 町長は、前項の承認に際し、申請の内容に修正を加え又は条件を付して承認することができる。
(資金の貸付)
第8条 農業協同組合は、前条第1項の農業近代化資金利子補給承認書の交付を受けたときは、当該承認書の承認事項に従い、農業近代化資金を貸し付けなければならない。
2 町長は、前項の承認に際し、申請の内容に修正を加え、又は条件を付して承認することができる。
(償還方法の変更)
第11条 農業協同組合は、前条第1項の農業近代化資金利子補給変更承認書の交付を受けたときは、当該承認事項に従い当該農業近代化資金の償還方法を変更しなければならない。
(利子補給金の支払)
第13条 町は、農業協同組合から前条の利子補給金請求書の提出があった場合において、町長が利子補給金の交付を適当と認めたときは、当該請求書を受理した日の翌日から30日以内にこれを支払うものとする。ただし、特別の理由がある場合は、この限りでない。
(貸付残高移動状況報告)
第15条 農業協同組合は、毎年4月1日から9月30日(上半期)10月1日から3月31日まで(下半期)の各期間ごとに当該各期間中の農業近代化資金の貸付残高の移動状況を、当該各期間経過後15日以内に町長に対し、農業近代化資金貸付残高移動状況報告書(様式第9号)により、報告しなければならない。
(利子補給金交付の打切り等)
第16条 町は、町の利子補給に係る農業近代化資金を借り受けた農業者等が、当該農業近代化資金を貸付目的以外の目的に使用したとき、又は農業者等でなくなったときは、農業協同組合に対する利子補給金の交付を打ち切ることができる。
(報告の徴収等)
第17条 町長は、農業協同組合の行った町の利子補給に係る農業近代化資金の貸付に関し報告を求め、又は大島町職員をして当該貸付に関する貸付対象事業、帳簿、書類等を調査させることができる。この場合農業協同組合は、これに協力しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年規則第9号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第27号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
資金の種類 | 利子補給対象の内容 | 貸付けの相手方 | 償還期限 | すえ置期間 | 貸付利率 | 償還方法 | 利子補給率 | 1 農業者等に係る貸付金の合計額の限度 |
農業用構築物造成資金(個人施設) | 畜舎、農作物育成管理用施設、農業用貯溜槽、牧柵、灌水施設、病害虫等、防除施設 | 農業者等 (農業振興地域の農用地区域内に設置するものに限る。) | 15年以内 | 3年以内 | 2%以内 | 元本均等年賦償還 | 2% | 国の農業近代化資金制度に規定する貸付限度とする。 |
農機具類取得資金(個人利用) | 耕運整地用機具、農作物育成管理用機具、病害虫等防除用機具、畜産用機具 | 農業者等 (その生産の主要部分が農業振興地域の農用地区域内にあるものに限る。) | 7年以内 | 2年以内 | 4%以内 | 2% | ||
花木生産振興資金 | 観賞用樹木の植栽又は育成に必要な資金 | 農業者等 (〃) | 6年以内 | 3年以内 | 4%以内 | 2% |
様式 略