○大島町農産物直売所条例

平成13年5月21日

条例第11号

(設置)

第1条 低迷する観光・産業の活性化を図るため、大島のすばらしい農産物を住民及び観光客に紹介・販売するため、農産物直売所(以下「直売所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 直売所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

名称 大島町農産物直売所

所在地 大島町岡田字新開87―1

(業務内容)

第3条 直売所は、次に掲げる業務を行う。

(1) 農産物の販売

(2) 牛乳及び、加工乳製品の販売

(3) 軽食喫茶の営業

(施設の使用及び使用料)

第4条 直売所施設の使用及び使用料は、次のとおりとする。

直売所施設については、公共的団体等(以下「団体」という。)に限り使用させ、使用料は無償とする。

(施設使用権の譲渡等の禁止)

第5条 直売所施設を使用する団体は、その使用権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(施設の変更禁止)

第6条 施設を使用する団体は、直売所施設に特別の設備をし、又は、増改築してはならない。ただし、あらかじめ町長の承認を受けた場合は、この限りでない。

(原状回復の義務)

第7条 施設を使用する団体は、その使用を終了したときは、直売所施設の設備及び施設を原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第8条 施設を使用する団体が、直売所施設等に損害を与えた場合は、町長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、町長は、やむを得ない理由があると認めたときは、賠償金の額を減額又は免除することができる。

(委任)

第9条 この条例について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

大島町農産物直売所条例

平成13年5月21日 条例第11号

(平成13年5月21日施行)