○大島町農産物直売所条例
平成13年5月21日
条例第11号
(設置)
第1条 低迷する観光・産業の活性化を図るため、大島のすばらしい農産物を住民及び観光客に紹介・販売するため、農産物直売所(以下「直売所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 直売所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
名称 大島町農産物直売所
所在地 大島町岡田字新開87―1
(業務内容)
第3条 直売所は、次に掲げる業務を行う。
(1) 農産物の販売
(2) 牛乳及び、加工乳製品の販売
(3) 軽食喫茶の営業
(施設の使用及び使用料)
第4条 直売所施設の使用及び使用料は、次のとおりとする。
直売所施設については、公共的団体等(以下「団体」という。)に限り使用させ、使用料は無償とする。
(施設使用権の譲渡等の禁止)
第5条 直売所施設を使用する団体は、その使用権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(施設の変更禁止)
第6条 施設を使用する団体は、直売所施設に特別の設備をし、又は、増改築してはならない。ただし、あらかじめ町長の承認を受けた場合は、この限りでない。
(原状回復の義務)
第7条 施設を使用する団体は、その使用を終了したときは、直売所施設の設備及び施設を原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第8条 施設を使用する団体が、直売所施設等に損害を与えた場合は、町長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、町長は、やむを得ない理由があると認めたときは、賠償金の額を減額又は免除することができる。
(委任)
第9条 この条例について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。