○大島町農業振興施設管理条例
平成27年12月11日
条例第26号
(設置)
第1条 大島町の農畜産業の活性化、農畜産物の出荷販売機能を維持するため、大島町農業振興施設(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び所在地は、次のとおりとする。
名称 | 規模 | 所在地 |
北の山事務所 | 1棟 158.0m2 | 東京都大島町元町字風待31―8 |
北の山店舗及び倉庫 | 1棟 194.4m2 | 〃 |
牛乳工場 | 1棟 286.0m2 | 東京都大島町岡田字新開87―1 |
クダッチ集荷場 | 1棟 129.6m2 梱包機 1台 | 東京都大島町差木地字小坂1041―25 |
間伏集荷場 | 1棟 96.0m2 | 東京都大島町野増字間伏ミヤノヤブ252―2 |
差木地倉庫 | 1棟 175.86m2 | 東京都大島町差木地2番地 |
野菜用保冷庫 | 保冷庫 2台 | 東京都大島町差木地2番地 東京都大島町元町字風待31―8 |
保冷コンテナ | 15基 |
(業務内容)
第3条 施設は、次に掲げる業務を行う。
(1) 農産物生産に係る資材の販売等
(2) 農産物の集出荷
(3) 牛乳及び、加工乳製品の製造
(4) 農業者への農業生産及び環境支援のための業務
(施設の使用及び使用料)
第4条 施設の使用及び使用料は、次のとおりとする。
施設については、公共的団体等(以下「団体」という。)に限り使用させ、使用料は無償とする。
(施設使用権の譲渡等の禁止)
第5条 施設を使用する団体は、その使用権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(施設の変更禁止)
第6条 施設を使用する団体は、施設に特別の設備をし、又は、増改築してはならない。ただし、あらかじめ町長の承認を受けた場合は、この限りでない。
(原状回復の義務)
第7条 施設を使用する団体は、その使用を終了したときは、施設の設備及び施設を原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第8条 施設を使用する団体が、施設等に損害を与えた場合は、町長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、町長は、やむを得ない理由があると認めたときは、賠償金の額を減額又は免除することができる。
(委任)
第9条 この条例について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。