○大島町農業振興施設管理条例

平成27年12月11日

条例第26号

(設置)

第1条 大島町の農畜産業の活性化、農畜産物の出荷販売機能を維持するため、大島町農業振興施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び所在地は、次のとおりとする。

名称

規模

所在地

北の山事務所

1棟 158.0m2

東京都大島町元町字風待31―8

北の山店舗及び倉庫

1棟 194.4m2

牛乳工場

1棟 286.0m2

東京都大島町岡田字新開87―1

クダッチ集荷場

1棟 129.6m2

梱包機 1台

東京都大島町差木地字小坂1041―25

間伏集荷場

1棟 96.0m2

東京都大島町野増字間伏ミヤノヤブ252―2

差木地倉庫

1棟 175.86m2

東京都大島町差木地2番地

野菜用保冷庫

保冷庫 2台

東京都大島町差木地2番地

東京都大島町元町字風待31―8

保冷コンテナ

15基


(業務内容)

第3条 施設は、次に掲げる業務を行う。

(1) 農産物生産に係る資材の販売等

(2) 農産物の集出荷

(3) 牛乳及び、加工乳製品の製造

(4) 農業者への農業生産及び環境支援のための業務

(施設の使用及び使用料)

第4条 施設の使用及び使用料は、次のとおりとする。

施設については、公共的団体等(以下「団体」という。)に限り使用させ、使用料は無償とする。

(施設使用権の譲渡等の禁止)

第5条 施設を使用する団体は、その使用権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(施設の変更禁止)

第6条 施設を使用する団体は、施設に特別の設備をし、又は、増改築してはならない。ただし、あらかじめ町長の承認を受けた場合は、この限りでない。

(原状回復の義務)

第7条 施設を使用する団体は、その使用を終了したときは、施設の設備及び施設を原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第8条 施設を使用する団体が、施設等に損害を与えた場合は、町長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、町長は、やむを得ない理由があると認めたときは、賠償金の額を減額又は免除することができる。

(委任)

第9条 この条例について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

大島町農業振興施設管理条例

平成27年12月11日 条例第26号

(平成27年12月11日施行)