○大島町牧野条例

昭和46年3月20日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、町営牧野(以下「牧野」という。)及び牧場の設置運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(名称、位置、用途及び面積)

第2条 牧野及び牧場の名称、位置、用途及び面積は、次のとおりとする。

名称

位置

用途

面積

大島町三原放牧場

大島町元町字上山

放牧地

その他

27.1ヘクタール

大島町新開牧場

〃 岡田字新開

育成飼養

6.4ヘクタール

(放牧家畜の種類、頭数及び牧場の育成期間等)

第3条 牧野の放牧期間、家畜の種類別認容頭数及び放牧方法は、別表第1のとおりとする。

2 牧場の育成飼養期間、家畜の種類別認容頭数及び育成飼養方法は、別表第2のとおりとする。

(利用者等の範囲)

第4条 牧野を利用する者(以下「利用者」という。)及び牧場に預託する者(以下「預託者」という。)の範囲は、大島町に住所を有し牛を所有している者とする。

2 前項のほか、学術研究その他町長が特別の事情があると認めた場合は、この限りでない。

(利用及び預託許可)

第5条 牧野の利用及び牧場に預託しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(許可の制限)

第6条 町長は、牧野の利用及び牧場への預託が次の各号の一に該当すると認めたときは、前条の許可をしてはならない。

(1) 牧野及び牧場の適正な維持を妨げるおそれがあるとき。

(2) 牧野及び牧場の設置目的に反するとき。

(3) 牧野及び牧場の認容頭数を超えるとき。

(許可の条件等)

第7条 町長は、第5条の許可をする場合に必要な条件を付することができる。

(条例遵守事項)

第8条 牧野及び牧場の利用者又は預託者は、町長が定める事項を守らなければならない。

(利用の禁止等)

第9条 町長は、次の各号の一に該当するときは、その利用を停止し、又は第5条の許可を取消すことができる。

(1) この条例に違反したとき。

(2) 許可の条件に違反したとき。

(3) 伝染病の発生又はまん延のおそれがあると認めたとき。

(4) 悪癖のある家畜等放牧に適さないと認めたとき。

(損害の責任阻却)

第10条 町は、利用及び預託を許可した家畜について生じた損害に対しては、町の責に帰すべき原因によるものを除きその責を負わない。

(使用料)

第11条 利用者及び預託者は、別表第3に掲げる区分に従い使用料を納入しなければならない。

2 前項の使用料は、利用及び預託した月の翌月15日までに納付するものとする。ただし、町長が適当と認めたときは、別に定める方法により納付することができる。

3 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用料の減免)

第12条 町長は、特別の理由があると認めたときは、使用料を減免することができる。

(草種及び草生の改良方法)

第13条 この条例に定めるもののほか、牧野の草種及び草生の改良方法については、町長が別に定める。

(有害な植物及び障害物の除去並びに害虫の駆除方法)

第14条 この条例に定めるもののほか、有害な植物及び障害物の除去並びに害虫の駆除方法については、町長が別に定める。

(牧野及び牧場用施設)

第15条 この条例に定める牧野及び牛舎用施設は、別表第4のとおりとする。

(経費の負担区分)

第16条 牧野及び牧場の維持管理に要する経費は、次に掲げる収入をもってこれにあてる。

(1) 町費

(2) 使用料

(3) 補助金及び寄附金

(損害の賠償)

第17条 利用者及び預託者は、牧野及び利用施設に損害を生ぜしめた場合は町長が相当と認める損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると認めたときは、町長は賠償額を減額又は免除することができる。

(管理運営)

第18条 町長は牧野、牧場及び家畜の管理運営を、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者に行わせることができる。

(罰則)

第19条 利用者及び預託者が詐欺その他不正行為により使用料の減額又は免除を受けたとき、又はこの条例に違反したときは、10,000円以下の過料を科することができる。

(委任)

第20条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年11月1日から適用する。

(昭和63年条例第32号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成8年条例第20号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成14年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行し、平成15年1月1日から適用する。

(平成18年条例第9号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年条例第9号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年条例第8号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

名称

家畜の種類

放牧期間

認容頭数

放牧方法

大島町三原放牧場

乳用牛ほか

周年

4月から10月まで60頭

昼夜放牧

11月から3月まで30頭

別表第2(第3条関係)

名称

家畜の種類

育成飼養期間

許容頭数

育成飼養方法

大島町新開牧場

乳用牛ほか

周年

50頭

放し飼い

別表第3(第11条関係)

名称

区分

期間

日額

金額

大島町三原放牧場

乳用牛 1頭につき

周年

300円

日額に日数及び

110/100を乗じて得た額

(1円未満を切捨て)

その他の家畜 1頭につき

1ヘクタール当り

年間

17,590円

大島町新開牧場

生後3箇月未満の牛 1頭につき

周年

450円

生後15箇月未満の牛 1頭につき

700円

生後24箇月未満の牛 1頭につき

950円

生後24箇月以降の牛 1頭につき

1,650円

乾乳牛 1頭につき

1,000円

その他の家畜 1頭につき

1,000円

別表第4(第15条関係)

名称

規模

摘要

大島町三原放牧場

避難及び看視舎

1棟 141.55m2

鉄筋コンクリート造平屋建

避難舎及び雑用水施設

4棟

(1棟51.84m2)

鉄筋コンクリート造平屋建

牧柵

一式

鉄柱・有刺鉄線張ほか

大島町新開牧場

管理舎

1棟 38.85m2

木造平屋建

貯水槽

1基

鉄筋コンクリート造

牛舎・搾乳棟

1基 999.86m2

金属造平屋建

搾乳機械 一式


バルククーラー1台


堆肥舎

1棟 325m2

金属造平屋建

育成管理棟

1棟 147.23m2

金属造平屋建

電気設備 一式


給排水設備 一式


道路舗装 209m2

コンクリート舗装

ホイルローダー1台


草地

5ha


牧柵

一式

鉄柱・有刺鉄線張ほか

飼料倉庫

1棟 49.68m2


畜産団地内道路

道路舗装 699m2

アスファルト舗装

大島町牧野条例

昭和46年3月20日 条例第15号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第3節
沿革情報
昭和46年3月20日 条例第15号
昭和47年3月22日 条例第22号
昭和51年6月19日 条例第6号
平成元年3月25日 条例第32号
平成9年3月25日 条例第20号
平成14年12月27日 条例第35号
平成18年3月13日 条例第9号
平成24年3月26日 条例第9号
平成26年3月28日 条例第8号
平成26年9月16日 条例第21号
令和元年9月25日 条例第14号