○大島町乳用牝牛貸付規程

昭和32年11月1日

訓令第3号

第1条 町長は酪農業の発達を図るため、この規程の定めるところにより町の所有する乳用牛を適当と認める者に対し貸付する。

第2条 乳用牝牛を借受けることのできる農家は、次の条件に適合した者とする。

(1) 農業経営の主体が酪農である者又は近い将来経営の主体を酪農にしようとする者

(2) 適当な耕地面積を有し、飼料自給度の高い者

(3) 農業労働力に余裕を有する者

(4) 乳牛の飼育について相当の経験を有する者

2 次に掲げる者は、乳用牝牛を借受けることことができない。

(1) 畜産関係法令に違反して処分を受けてから2年を経ない者

(2) 禁治産者又は準禁治産者の宣告を受けている者

(3) その他貸付を不適当と認める者

第3条 乳用牝牛を借受けようとする者は確実な保証人2人をたて様式第1号の乳用牝牛貸付願を町長に提出しなければならない。

第4条 乳用牝牛を借受けた者(以下「借受者」という。)は、10日以内に様式第2号の乳用牝牛借受誓約書を町長に提出しなければならない。

第5条 借受者は借受けた牝牛(以下「貸付牛」という。)を農業災害補償法(昭和22年法律第185号)による家畜死亡廃用共済の最高共済金額に加入し10日以内に様式第3号の家畜共済金請求及び同共済金の受領委任状を町長に提出しなければならない。

第6条 借受者は、様式第4号の町有牛手帳を保管してこれに所定の事項をその都度記載しなければならない。

第7条 借受者は、貸付牛の飼養管理の責に任じこれに要する費用を一切負担しなければならない。

第8条 借受者は、貸付牛が子牛を生産したときは、10日以内に様式第5号の乳用牛生産届を町長に提出しなければならない。

2 前項の生産牛が牡の場合は、町長確認の上借受者にこれを無償で交付する。

第9条 借受者は、貸付牛が牝を生産したときは、その生産牝牛を町に返納しなければならない。

2 前項の生産牝牛を返納しようとするときは、様式第6号の乳用牝牛返納願を町長に提出しなければならない。

3 前項の牝牛は生後4ヶ月以上のものとし、乳用牛として健全で発育良好のものでなければならない。

第10条 借受者が前条の乳用牝牛の返納を完了したときは、町長は借受者に対し貸付牛を無償で交付する。

第11条 貸付牛の引取及び返納は、町長の指示に従うものとし、これに要する費用は借受者の負担とする。

第12条 借受者又は町有牛の交付を受けた者は、町長の許可を受けなければ貸付牛又は無償交付を受けた乳用牛を売却譲渡又は転貸することができない。

2 町有貸付牝牛の無償交付を受けたもので第1項の許可を受けようとするものは、その理由を明記し町長に申請書を提出しなければならない。

第13条 町長は、貸付牛に必要があると認めたときは、借受者に対し必要な報告を徴し、又は調査を行うことができる。

第14条 貸付牛が生産力を失い、又は疾病その他により乳用牛としての価値を失ったときは、借受者の願出により町長はこれを払下げることができる。

第15条 貸付牛に失踪、盗難、へい死その他重大な事故のあったときは、借受者は10日以内に様式第7号の借受乳用牝牛事故届にこれを証明する書類を添え町長に提出しなければならない。

第16条 貸付牛の失踪、盗難、へい死その他重大な事故により借受者が町に対し損害を与えたとき、又は第14条の規定により払下げるときは、町長は時価による貸付牛の評価額を借受者から納付せしめるものとする。ただし、天災その他やむを得ない事故によるものと認められるときは、この限りでない。

第17条 借受者がこの規程に違反し、又は故意により貸付牛に損害を与えたときは、町は損害賠償を請求することができる。

第18条 次の各号の一に該当するときは、町長は借受者に対し貸付牛の返納を命ずることができる。

(1) 借受者がこの規程に従わないとき。

(2) 貸付牛に対する借受者の飼養管理の状況を不適当と認めるとき。

(3) その他貸付の継続を不適当と認めるとき。

第19条 前条により返納を命ぜられた場合において借受者は、これにより生じた損害の賠償を請求することができない。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程施行の際、乳用牝牛貸付に関する従前の規定により実施中の事項は、この規程の適用を受けて実施せられたものとみなす。

(昭和43年訓令第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

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大島町乳用牝牛貸付規程

昭和32年11月1日 訓令第3号

(昭和44年2月25日施行)