○大島町林業機械貸出規則

昭和41年6月1日

規則第7号

(趣旨)

第1条 林業経営の合理化、近代化をはかる目的で町の所有する林業機械類の貸出しについては、この規則の定めるところによる。

(貸出しの相手方)

第2条 貸出しの相手方は、町内に居住する林業者その他町長が適当と認めるものとする。

(貸出しの期間)

第3条 貸出しの期間は、5日以内とする。ただし、特に必要がある場合は、延長することができる。

(使用料等)

第4条 貸出しに対する使用料は、徴収しない。

2 燃料、潤滑油その他消耗品及び第7条第2項の整備に要する経費は、貸出しを受けたもの(以下「借受者」という。)の負担とする。

(借受の申込み)

第5条 貸出しを受けようとするものは、希望日の5日前までに林業機械借受申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は前項の申込みを適当と認めた場合は、申込者にその旨を通知する。ただし、他の申込み、その他必要があるときは、使用日時を変更し、又は使用方法等に関し制限を加えることがある。

(引渡し)

第6条 機械類の貸出し、返納の引渡しは、町長の指定する場所で行う。

2 貸出しの引渡しを受けたものは、借受証(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(借受者の義務)

第7条 借受者は、機械類の使用について通常の能力、運転方法以外の方法を用いてはならない。

2 借受者は、機械類を返納する際充分整備するものとする。

(借受者の賠償責任)

第8条 借受者は、機械類につき盗難、紛失、破損、その他重大な事故のあった場合において、当該事故がそのものの故意又は重大な過失に基づいて発生したものであるときは、その損害を賠償しなければならない。

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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大島町林業機械貸出規則

昭和41年6月1日 規則第7号

(昭和41年6月1日施行)