○大島町漁業近代化資金利子補給規則

昭和55年3月5日

規則第13号

(目的)

第1条 この規則は、漁業者等が漁業近代化資金により漁船(無動力船、船外機船及び総トン数1トン未満(以下同じ。)のものを除く。)を建造又は購入して漁業経営の近代化を推進するとき及び漁業経営(漁業協同組合の運営に必要な資金)の安定化を図るため、大島町がその利子等の一部を補給することにより、沿岸漁業の振興を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「漁業者等」、「融資機関」、「漁業近代化資金」とは、それぞれ次に掲げるものをいう。

(1) 漁業者等 大島町の区域に住所を有し、引続き1年以上漁業を営む個人及び漁業生産組合、漁業協同組合であって漁業生産(漁獲物を漁業協同組合又は鮮魚市場に水揚げするもの)を主なる業務とするもの

(2) 融資機関 漁業協同組合、信用漁業協同組合、農林中央金庫

(3) 漁業近代化資金 東京都漁業近代化資金利子補給規則(昭和42年東京都規則第118号)に定める漁業近代化資金

(利子補給)

第3条 大島町は、融資機関が漁業者等に対し、漁業近代化資金を貸し付けた場合で別表に該当するものについて、この規則の定めるところにより予算の範囲内で当該漁業近代化資金に係る利子補給金を交付する。

(利子補給金の額)

第4条 前条の規定により交付する利子補給金の額は、毎年4月1日から9月30日(上期)まで及び10月1日から3月31日(下期)までの期間ごとに当該各期間中の漁業近代化資金利子補給承認番号ごとの毎日の最高貸付残高(延滞額を除く。)の総和を当該期間の属する年の年間の日数で除して得た額について、当該漁業近代化資金利子補給承認番号に係る資金に対応する利子補給率によりそれぞれ計算した額の合計額とする。

(利子補給契約)

第5条 第3条の利子補給金の交付についての契約は、町が当該融資機関との間に締結する漁業近代化資金利子補給契約書(様式第1号)によって行うものとする。

(利子補給承認番号)

第6条 融資機関は、利子補給に係る漁業近代化資金の貸付をしようとするときは、あらかじめ町長に漁業近代化資金利子補給承認申請書(様式第2号)を提出し、町長の承認を得なければならない。

(利子補給承認)

第7条 町長は、前条の申請があった場合において申請の内容を審査し承認することと決定したときは、当該融資機関に対し、漁業近代化資金利子補給承認書(様式第3号)を交付し、承認しないことと決定したときは、当該融資機関にその旨を通知する。

2 町長は、前項の承認に際し申請の内容に修正を加え、又は条件を付して承認することができる。

(資金の貸付)

第8条 融資機関は、前条第1項の漁業近代化資金利子補給承認書の交付を受けたときは、当該承認書の承認事項に従い漁業近代化資金を貸し付けなければならない。

(利子補給変更承認申請)

第9条 融資機関は、前条の貸付を受けた漁業者等が天災又は海象上等の理由により償還が著しく困難となったため、当該漁業者等に貸し付けた漁業近代化資金の償還方法を変更(繰上償還を除く。)しようとする場合において、町の利子補給の変更を必要とするときは、町長に漁業近代化資金利子補給変更承認申請書(様式第4号)を提出しその承認を得なければならない。

(利子補給変更承認)

第10条 町長は、前条の申請があった場合において申請の内容を審査し、承認することと決定したときは、当該融資機関に対し漁業近代化資金利子補給変更承認書(様式第5号)を交付し、承認しないことと決定したときは、当該融資機関に対しその旨を通知する。

2 町長は、前項の承認に際し、申請の内容に修正を加え、又は条件を付して承認することができる。

(償還方法の変更)

第11条 融資機関は、前条第1項の漁業近代化資金利子補給変更承認書の交付を受けたときは、当該承認事項に従い当該漁業近代化資金の償還方法を変更しなければならない。

(利子補給金の請求)

第12条 融資機関は、第5条の契約に基づく利子補給金の交付を請求しようとするときは、第4条に規定する各期間ごとに当該各期間中の利子補給金の額について当該各期間経過後30日以内に漁業近代化資金利子補給金請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(利子補給金の支払)

第13条 町は、融資機関から前条の利子補給金請求書の提出があった場合において当該請求書を審査し、町長が適当と認めたときは当該請求書を受理した日の翌日から30日以内にこれを支払うものとする。ただし、特別の理由がある場合はこの限りではない。

(貸付報告等)

第14条 融資機関は、第8条の貸付を行ったときは、町長に対して速やかに漁業近代化資金貸付報告書(様式第7号)によりその旨を報告しなければならない。

2 融資機関は、第11条の償還方法の変更を行ったときは、町長に対し速やかに漁業近代化資金償還方法変更報告書(様式第8号)によりその旨を報告しなければならない。

(貸付残高移動状況報告)

第15条 融資機関は、毎年4月1日から9月30日(上半期)、10月1日から3月31日(下半期)までの各期間ごとに当該各期間中の漁業近代化資金の貸付残高の移動状況を町長に報告しなければならない。

(利子補給金交付の打切り等)

第16条 町は、町の利子補給に係る漁業近代化資金を借り受けた漁業者等が当該漁業近代化資金を貸付目的以外の目的に使用したとき、又は漁業者等でなくなったときは、融資機関に対する利子補給金の交付を打ち切ることができる。

2 町は、融資機関の責に帰すべき理由により融資機関がこの規則又は第5条の契約に違反したときは、融資機関に対する利子補給金の交付を打ち切り又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(報告の徴収等)

第17条 町長は、融資機関の行った町の利子補給に係る漁業近代化資金の貸付に関し報告を求め、又は町職員をして当該貸付に関する帳簿、書類等を調査させることができる。この場合融資機関は、これに協力しなければならない。

(同種事業に対する準用)

第18条 東京都沖合漁業育成資金利子補給要綱に基づき、東京都漁業協同組合連合会が実施する大型魚船貸付けに係る事業で、貸船料金の算定に利子相当分が含まれるものについては、前各条の規定を準用し、魚船の貸付けを受けるものに対し補助金を交付することができる。

2 前項の場合必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(平成14年規則第23号)

この規則は、平成14年11月21日から適用する。

別表(第3条関係)

区分

利子補給率

利子補給期間

貸付金の合計額の限度

備考

漁業を営む個人

年 1%以内

5年以内又は耐用年数の1/2以内の何れか短い期間

1,000万円


漁業生産組合

年 1%以内

5年以内又は耐用年数の1/2以内の何れか短い期間

1億円又は組合員数×1,000万円の何れか低い額


漁業協同組合

年 1.5%以内

1年以内

4,800万円


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大島町漁業近代化資金利子補給規則

昭和55年3月5日 規則第13号

(平成14年11月21日施行)