○大島町水産物展示販売施設条例
平成15年3月26日
条例第3号
(設置)
第1条 大島の水産物を住民及び観光客に紹介・販売し、町の産業の振興と活性化を図るため、水産物展示販売施設(以下「販売施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 販売施設の名称及び所在地は、次のとおりとする。
名称 大島町水産物展示販売施設
所在地 大島町元町2丁目5番7号
(業務内容)
第3条 販売施設は次の業務を行う。
(1) 水産物の貯蔵及び販売
(2) 水産物の加工及び水産物加工品の販売
(3) 氷の貯蔵及び販売
(4) 水産に関する諸資材の販売
(5) その他水産業の振興に関すること
(管理運営)
第4条 町長は、販売施設の管理運営を、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者に行わせることができる。
(施設の使用及び使用料)
第5条 販売施設の使用及び使用料は、次のとおりとする。
販売施設については、「団体」に限り使用させ、使用料は無料とする。
(施設使用権の譲渡等の禁止)
第6条 販売施設を使用する団体は、その使用権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(施設の変更禁止)
第7条 施設を使用する団体は、販売施設に特別の設備をし、又は、増改築してはならない。ただし、あらかじめ町長の承認を受けた場合は、この限りでない。
(原状回復の義務)
第8条 施設を使用する団体は、その使用を終了したとき、施設の設備及び施設を原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第9条 施設を使用する団体が、販売施設に損害を与えた場合は、町長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、町長が、やむをえない理由があると認めたときは、賠償金の額を減額又は免除することができる。
(委任)
第10条 この条例施行についての必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第11号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。