○大島町水産物展示販売施設条例

平成15年3月26日

条例第3号

(設置)

第1条 大島の水産物を住民及び観光客に紹介・販売し、町の産業の振興と活性化を図るため、水産物展示販売施設(以下「販売施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 販売施設の名称及び所在地は、次のとおりとする。

名称 大島町水産物展示販売施設

所在地 大島町元町2丁目5番7号

(業務内容)

第3条 販売施設は次の業務を行う。

(1) 水産物の貯蔵及び販売

(2) 水産物の加工及び水産物加工品の販売

(3) 氷の貯蔵及び販売

(4) 水産に関する諸資材の販売

(5) その他水産業の振興に関すること

(管理運営)

第4条 町長は、販売施設の管理運営を、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者に行わせることができる。

(施設の使用及び使用料)

第5条 販売施設の使用及び使用料は、次のとおりとする。

販売施設については、「団体」に限り使用させ、使用料は無料とする。

(施設使用権の譲渡等の禁止)

第6条 販売施設を使用する団体は、その使用権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(施設の変更禁止)

第7条 施設を使用する団体は、販売施設に特別の設備をし、又は、増改築してはならない。ただし、あらかじめ町長の承認を受けた場合は、この限りでない。

(原状回復の義務)

第8条 施設を使用する団体は、その使用を終了したとき、施設の設備及び施設を原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第9条 施設を使用する団体が、販売施設に損害を与えた場合は、町長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、町長が、やむをえない理由があると認めたときは、賠償金の額を減額又は免除することができる。

(委任)

第10条 この条例施行についての必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年条例第11号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

大島町水産物展示販売施設条例

平成15年3月26日 条例第3号

(平成18年4月1日施行)