○大島観光案内センター条例

平成22年3月30日

条例第7号

(設置目的)

第1条 大島の観光振興の発展を目指し、よりよい観光情報等を提供しサービスの向上を図るため、大島観光案内センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び所在地は、次のとおりとする。

名称 大島観光案内センター

所在地 大島町元町1丁目3番2号

(業務内容)

第3条 センターは次に掲げる業務を行う。

(1) 観光情報の案内

(2) その他各種案内業務

(3) その他町長が必要に応じて定めるもの

(施設の使用及び使用料)

第4条 センター施設の使用及び使用料は、次のとおりとする。

センター施設については、公共的団体等(以下「団体」という。)に限り使用させ、使用料は無償とする。

(施設使用権の譲渡等の禁止)

第5条 センター施設を使用する団体は、その使用権利を譲渡し、又は転貸してはならない。ただし、あらかじめ町長の承認を受けた場合は、この限りでない。

(施設の変更禁止)

第6条 センター施設を使用する団体は、センター施設に特別の設備をし、又は、増改築してはならない。ただし、あらかじめ町長の承認を受けた場合は、この限りでない。

(現状回復の義務)

第7条 センター施設を使用する団体は、その使用を終了したときは、センター施設の設備及び施設を現状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第8条 センター施設を使用する団体が、センター施設等に損害を与えた場合は、町長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、町長は、やむを得ない理由があると認めたときは、損害金の額を減額又は免除することができる。

(委任)

第9条 この条例について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

大島観光案内センター条例

平成22年3月30日 条例第7号

(平成22年4月1日施行)