○大島町観光案内展示棟条例

平成3年3月25日

条例第24号

(設置)

第1条 観光宣伝並びに観光客誘致のため、観光案内展示棟(以下「展示棟」という。)を大島町野増字上山に設置する。

(業務)

第2条 展示棟は、前条の目的を達成するため、観光案内、観光資料等の展示、その他必要な業務を行う。

(利用の制限)

第3条 町長は、次の各号の一に該当すると認める場合は、利用を禁じ、又は退去させることができる。

(1) 他人に迷惑をかけ、又は展示品若しくは施設設備等を損壊するおそれがあると認めたとき。

(2) 前号のほか管理上支障があると認めたとき。

(損害賠償)

第4条 展示棟に損害を生ぜしめた者は、町長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない事由があると認めたときは、賠償額を減額又は免除することができる。

(管理運営)

第5条 町長は、展示棟の管理運営を、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者に行わせることができる。

(委任)

第6条 この条例施行について必要な事項は、大島町規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第12号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

大島町観光案内展示棟条例

平成3年3月25日 条例第24号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成3年3月25日 条例第24号
平成18年3月13日 条例第12号