○大島温泉元町浜の湯条例
平成3年3月25日
条例第23号
(設置)
第1条 町民の福祉の向上及び観光振興を図るため大島温泉元町浜の湯(以下「浜の湯」という。)を東京都大島町元町字トンチ畑882番に設置する。
(使用)
第2条 浜の湯を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(使用料)
第3条 浜の湯の使用料は、別表のとおりとする。
2 町長は、特別の理由があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第4条 既に納付された使用料は、還付しない。ただし、町長が特に必要と認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用の制限)
第5条 町長は、次の各号の一に該当すると認める場合は、使用を禁じ、又は退去させることができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 伝染性の疾病にかかっている者と認められるとき。
(3) 施設等をき損するおそれがあると認められるとき。
(4) 町長の指定する着衣を使用しない者と認められるとき。
(5) 定数以上の使用者があると認められるとき。
(6) 前号のほか管理上支障があると認められるとき。
(損害賠償)
第6条 浜の湯の施設を使用する者が施設等に損害を生ぜしめた場合は、町長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、町長は、やむを得ない理由があると認めたときは、賠償額を減額又は免除することができる。
(管理運営)
第7条 町長は、浜の湯の管理運営を、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者に行わせることができる。
(委任)
第8条 この条例について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第7号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第14号)
この条例は、平成18年4月1日から施行し、平成18年9月1日から適用する。
附則(平成21年条例第5号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年6月1日(以下、「施行日」という)から施行する。
(経過措置)
2 施行日前日までに購入した回数利用券については、施行日から1年後の前日までの間は従前の例による。
附則(平成29年条例第23号)
この条例は、平成29年7月1日から施行する。
附則(令和元年条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(不特定かつ多数の者が使用する施設の使用料に関する経過措置)
2 第1条から第9条まで及び第12条から第15条までの規定による改正後の各施設の使用料の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の期間に係る使用料の額について適用する。ただし、施行日前に使用料を納付した場合の使用料の額については、なお従前の例による。
附則(令和4年条例第12号)
この条例は、令和4年6月1日から施行する。
別表1(第3条関係)
区分 | 一般利用 | 回数利用券 | 摘要 | ||
大人 (1回) | 小人 (小中学生) (1回) | 大人 (12回券) | 小人 (小中学生) (12回券) | 次の場合、小人料金を適用する。 1 障害者手帳を提示する者及びその入浴介助者が使用するとき 2 年齢満70歳以上の者が使用するとき | |
使用料 | 300円 | 150円 | 3,000円 | 1,500円 |
別表2(第3条関係)
区分 | 使用料 | 摘要 |
一般パスポート 大人 | 15,800円 | 島民 発効日より1年間利用 浜の湯のみ有効(注) ただし、浜の湯を管理上休止とする場合、年間パスポート所有者は、御神火温泉を代替利用できる。 |
一般パスポート 小人(小中学生) | 7,900円 | 島民 発効日より1年間利用 浜の湯のみ有効 ただし、浜の湯を管理上休止とする場合、年間パスポート所有者は、御神火温泉を代替利用できる。 |
一般パスポート 大人 | 1,520円 | 発効日より3日間利用 御神火温泉共通券(注) |
一般パスポート 小人(小中学生) | 710円 | 発効日より3日間利用 御神火温泉共通券 |
注 次の場合、小人料金を適用する。
1 障害者手帳を提示する者及びその入浴介助者が使用するとき。
2 年齢満70歳以上の者が使用するとき。