○大島町三原山レストセンター条例

平成5年3月29日

条例第11号

(設置)

第1条 三原山を訪れる観光客の休憩施設として、大島町三原山レストセンター(以下「レストセンター」という。)を、東京都大島町元町字上山622番10に設置する。

(利用の制限)

第2条 町長は、次の各号の一に該当すると認める場合は、利用を禁じ、又は退去させることができる。

(1) 他人に迷惑をかけ、又は施設、設備等を損壊するおそれがあると認めたとき。

(2) 前号のほか管理上支障があると認めたとき。

(損害賠償)

第3条 レストセンターに損害を生ぜしめた者は、町長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない事由があると認めたときは、これを減額又は免除することができる。

(管理運営)

第4条 町長は、レストセンターの管理運営を、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者に行わせることができる。

(委任)

第5条 この条例施行について必要な事項は、大島町規則で定める。

この条例は、大島町規則で定める日から施行する。

(平成5年規則第7号で平成5年9月1日から施行)

(平成18年条例第15号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

大島町三原山レストセンター条例

平成5年3月29日 条例第11号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成5年3月29日 条例第11号
平成18年3月13日 条例第15号