○大島町三原山レストセンター条例
平成5年3月29日
条例第11号
(設置)
第1条 三原山を訪れる観光客の休憩施設として、大島町三原山レストセンター(以下「レストセンター」という。)を、東京都大島町元町字上山622番10に設置する。
(利用の制限)
第2条 町長は、次の各号の一に該当すると認める場合は、利用を禁じ、又は退去させることができる。
(1) 他人に迷惑をかけ、又は施設、設備等を損壊するおそれがあると認めたとき。
(2) 前号のほか管理上支障があると認めたとき。
(損害賠償)
第3条 レストセンターに損害を生ぜしめた者は、町長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない事由があると認めたときは、これを減額又は免除することができる。
(管理運営)
第4条 町長は、レストセンターの管理運営を、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者に行わせることができる。
(委任)
第5条 この条例施行について必要な事項は、大島町規則で定める。
附則
この条例は、大島町規則で定める日から施行する。
(平成5年規則第7号で平成5年9月1日から施行)
附則(平成18年条例第15号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。