○愛らんどセンター御神火温泉条例

平成10年12月16日

条例第6号

(設置)

第1条 観光振興及び町民の福祉の向上を図るため、愛らんどセンター御神火温泉(以下「御神火温泉」という。)を東京都大島町元町字仲の原1番8に設置する。

(使用)

第2条 御神火温泉を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(使用料)

第3条 御神火温泉の使用料は、別表のとおりとする。

2 町長は、特別の理由があると認めたときは、使用料を減額又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第4条 既に納付された使用料は還付しない。ただし、町長が特に必要と認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用の制限)

第5条 町長は、次の各号の一に該当すると認める場合は、使用を禁じ又は退去させることができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 伝染病の疾病にかかっている者と認められるとき。

(3) 施設等をき損するおそれがあると認められるとき。

(4) 町長の指定する着衣を使用しない者と認められるとき。

(5) 定数以上の使用者があると認められるとき。

(6) 前号のほか管理上支障があると認められるとき。

(損害賠償)

第6条 御神火温泉を使用する者が施設等に損害を生じせしめた場合は、町長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、町長は、やむを得ない理由があると認めたときは、賠償額を減額又は免除することができる。

(管理運営)

第7条 町長は、御神火温泉の管理運営を、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者に行わせることができる。

(委任)

第8条 この条例について必要な事項は、町長が定める。

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成11年規則第1号で平成11年4月12日から施行)

(平成12年条例第28号)

この条例は、平成12年7月1日から施行する。

(平成14年条例第8号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年条例第25号)

この条例は、平成16年10月16日から施行する。

(平成18年条例第16号)

この条例は、平成18年4月1日から施行し、平成18年9月1日から適用する。

(平成21年条例第6号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年6月1日(以下、「施行日」という)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前日までに購入した回数利用券については、施行日から1年後の前日までの間は従前の例による。

(令和元年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(不特定かつ多数の者が使用する施設の使用料に関する経過措置)

2 第1条から第9条まで及び第12条から第15条までの規定による改正後の各施設の使用料の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の期間に係る使用料の額について適用する。ただし、施行日前に使用料を納付した場合の使用料の額については、なお従前の例による。

(令和4年条例第11号)

この条例は、令和4年6月1日から施行する。

(令和5年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表1(第3条関係)

区分

使用料

摘要

一般利用

大人 1回

710円

1 次の場合、小人料金を適用する。

(1) 障がい者手帳を提示する者及び、その入浴介助者が使用するとき

(2) 年齢満70歳以上の者が使用するとき

2 会員利用の場合にあっては会員証を提示するものとする。

一般利用

小人(小中学生) 1回

300円

会員利用

大人 1回

200円

会員利用

小人(小中学生) 1回

100円

回数利用券

大人 12回券

7,100円

回数利用券

小人(小中学生) 12回券

3,000円

別表2(第3条関係)

区分

使用料

摘要

コース占用使用

1コース

1時間以内

1,320円

1 コース占用使用は、医療、福祉、健康づくり、教育を目的とした団体が使用する場合に限る。

2 コース占用使用は、最大2コースまでとし、連続2時間以上の使用はできないものとする。

3 7月及び8月は、コース占用使用はできないものとする。ただし、町長が特に認めたときは、この限りでない。

レンタルスペース使用

1時間

300円

1 レンタルスペースの使用は、医療、福祉、健康づくり、教育を目的とした団体及び個人が使用する場合に限る。

2 申請は、最大1年間までとし、年度をまたぐ申請はできないものとする。

3 レンタルスペースの使用は、営業日、営業時間に準じる。ただし、準備片付け等は時間内に行うこととする。

1日間

3000円

別表3(第3条関係)

区分

使用料

摘要

一般パスポート

大人

36,500円

島民 発効日より1年間利用 浜の湯共通券(注)

一般パスポート

小人(小中学生)

15,800円

島民 発効日より1年間利用 浜の湯共通券

一般パスポート

大人

1,520円

発効日より3日間利用 浜の湯共通券(注)

一般パスポート

小人(小中学生)

710円

発効日より3日間利用 浜の湯共通券

会員証

大人

10,000円

島民 発効日より1年間利用

会員証

小人(小中学生)

5,000円

島民 発効日より1年間利用

注 次の場合、小人料金を適用する。

1 障害者手帳を提示する者及びその入浴介助者が使用するとき。

2 年齢満70歳以上の者が使用するとき。

愛らんどセンター御神火温泉条例

平成10年12月16日 条例第6号

(令和5年12月15日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成10年12月16日 条例第6号
平成12年6月30日 条例第28号
平成14年4月1日 条例第8号
平成16年10月4日 条例第25号
平成18年3月13日 条例第16号
平成21年3月18日 条例第6号
平成28年3月15日 条例第11号
令和元年9月25日 条例第14号
令和4年3月17日 条例第11号
令和5年12月15日 条例第16号