○波浮港踊子の里条例

平成元年3月25日

条例第29号

(設置)

第1条 波浮港町並及び伊豆の踊子の歴史的意義を認識するとともに、これにかかわる一連の建造物等を記念施設として後世に継承するため、波浮港踊子の里と称し、次のとおり設置する。

(1) 東京都大島町波浮港7番11 (旧港屋旅館)

(2) 東京都大島町波浮港18番3 (旧甚の丸邸)

(入館料)

第2条 入館料は、無料とする。

(入館時間)

第3条 入館時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、あらかじめ町長の承認を受けたときは、この限りでない。

(入館の不承認)

第4条 次の各号の一に該当するときは、町長は入館の承認をしない。

(1) 秩序をみだすおそれがあると認めたとき。

(2) 管理上支障があると認めたとき。

(3) 前2号のほか町長が必要と認めたとき。

(入館の取消し等)

第5条 次の各号の一に該当するときは、町長は入館を制限し、又は停止することができる。

(1) 入館の目的に違反したとき。

(2) この条例又は町長の指示に違反したとき。

(3) 災害その他の事故により施設の利用ができなくなったとき。

(4) 工事その他の都合により必要があるとき。

(賠償)

第6条 入館者が施設等に損害を生ぜしめた場合は、町長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、町長はやむを得ない理由があると認めたときは、賠償額を減額又は免除することができる。

(入館の制限及び退去)

第7条 次の各号の一に該当するときは、町長は入館を禁じ、又は退去させることができる。

(1) 他人に迷惑をかけ、又は展示品若しくは施設、設備等を損壊するおそれがあると認めたとき。

(2) 前号のほか、管理上支障があると認めたとき。

(管理運営)

第8条 町長は、波浮港踊子の里の管理運営を、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者に行わせることができる。

(委任)

第9条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第17号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

波浮港踊子の里条例

平成元年3月25日 条例第29号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成元年3月25日 条例第29号
平成18年3月13日 条例第17号