○伊豆大島火山博物館条例
平成2年3月23日
条例第17号
(設置)
第1条 火山についての学術的な情報を提供し、町民や訪れる人たちに、火山についての正しい認識や防災の心がまえ、さらには火山についての理解を深めてもらうため、伊豆大島火山博物館(以下「博物館」という。)を東京都大島町元町字神田屋敷617番に設置する。
(事業)
第2条 博物館は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 火山に関する実物、標本、模写、模型、文献、図表等の資料(以下「博物館資料」という。)を収集し、保管し、及び展示すること。
(2) 博物館資料の利用に関し、必要な説明、助言、指導等を行うこと。
(3) 博物館資料に関する専門的、技術的な調査研究を行うこと。
(4) 他の博物館、学校、図書館、研究所等の教育、学術又は文化に関する諸施設と協力し、相互の活動について助言しあうこと。
(5) 前各号のほか、目的を達成するために必要な事業
(入館料)
第3条 博物館の入館料は、別表のとおりとする。
2 町長は、特別の理由があると認めたときは、入館料を減額し、又は免除することができる。
(入館料の不還付)
第4条 既に納付された入館料は、還付しない。ただし、町長が特に必要と認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(利用の制限)
第5条 町長は、次の各号の一に該当すると認める場合は、利用を禁じ、又は退去させることができる。
(1) 他人に迷惑をかけ、又は博物館の施設、設備若しくは博物館資料を損壊するおそれがあると認めたとき。
(2) 前号のほか、管理上支障があると認めたとき。
(損害賠償)
第6条 博物館の施設を利用する者が博物館の施設等に損害を生ぜしめた場合は、町長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、町長は、やむを得ない理由があると認めたときは、賠償額を減額又は免除することができる。
(管理運営)
第7条 町長は、博物館の管理運営を、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者に行わせることができる。
(専門委員会の設置)
第8条 博物館に係る研究及び調査について協議するため、専門委員により組織する専門委員会を置くことができる。
(規則への委任)
第9条 この条例について必要な事項は、大島町規則で定める。
附則
この条例は、大島町規則で定める日から施行する。
(平成2年規則第10号で平成2年8月2日から施行)
附則(平成8年条例第25号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第9号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第17号)
この条例は、平成14年2月1日から施行する。
附則(平成18年条例第4号)
この条例は、平成18年4月1日から施行し、平成18年9月1日から適用する。
附則(令和元年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
火山博物館 | 入館料 | ワイドスコープ映画 | ||
一般券 | 一般券 | |||
一般 (1人) | 小・中学生 (1人) | 一般 (1人) | 小・中学生 (1人) | |
500円 | 250円 | 200円 | 120円 |