○伊豆大島火山博物館条例施行規則

平成2年7月30日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、伊豆大島火山博物館条例(平成元年条例第17号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(開館時間)

第2条 伊豆大島火山博物館(以下「博物館」という。)の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 博物館は、年中無休とする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、これを変更し、又は臨時に休館日を指定することができる。

(入館者の義務)

第4条 博物館に入館する者は、すべて町長の指示に従わなければならない。

(入館料の納付)

第5条 博物館に入館しようとする者は、条例別表に規定する入館料を前納しなければならない。ただし、町長が必要と認めた場合は、この限りでない。

2 ワイドスコープ映画を観ようとする者は、条例別表に規定する料金を前納しなければならない。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(入館料の減免)

第6条 条例第3条第2項により入館料を免除することができる場合は、次の各号に定めるものとする。

(1) 大島町内の小・中・高等学校の児童生徒及びこれらの引率者が教育課程に基づく教育活動として入館するとき。

(2) 前号に規定するもののほか、町長が免除する必要があると認めたとき。

2 条例第3条第2項により入館料を減額することができる場合は、次の各号に定めるものとし、入館料減額により10円未満が生じた場合は切り上げるものとする。

(1) 小・中・高等学校の児童生徒及びこれらの引率者が教育活動として入館するとき。規定入館料の5割相当額

(2) 20人以上の団体が入館するとき。規定入館料の2割相当額

(3) 大島町の住民が町長の定める手続により、入館券を購入し、入館するとき。規定入館料の5割相当額

(4) 大島町の住民で70歳以上の者が、町長の定める手続により、入館券を購入し、入館するとき。前号の5割相当額

(5) 旅行業法(昭和27年法律第239号)第3条に規定する旅行業者が町長の定める手続により、旅行者を入館させるとき。規定入館料の2割相当額

(6) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者手帳を提示する者及びその付添者が入館するとき。規定入館料の5割相当額。ただし、住民は、第3号の5割相当額

(7) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に規定する判定を受けた者で、これを証明する手帳等を提示する者及びその付添者が入館するとき。規定入館料の5割相当額。ただし、住民は、第3号の5割相当額

(8) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に規定する判定を受けた者で、これを証明する手帳等を提示する者及びその付添者が入館するとき。規定入館料の5割相当額。ただし、住民は、第3号の5割相当額

(9) 前各号に規定するもののほか、町長が減額する必要があると認めたとき。

3 第1項の規定により入館料の免除の取扱いを受けようとする者は、伊豆大島火山博物館入館料免除申請書(別記様式)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

4 第2項の規定により入館料の減額の取扱いを受けようとする者は、第2項第2号から第7号までに該当する場合を除き、町長が別に定める手続により、その承認を受けなければならない。

(入館料の還付)

第7条 条例第4条ただし書の規定により入館料を還付することができる場合は、災害その他事故により入館できなくなったときとし、還付する額は全額とする。

2 前項に規定するもののほか、町長が入館料を還付する必要があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(名誉館長)

第8条 博物館に非常勤の名誉館長を置くことができる。

2 名誉館長の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。

(委任)

第9条 この規定に定めるもののほか、管理上必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成2年8月2日から施行する。

(平成2年規則第21号)

この規則は、平成3年1月1日から施行する。

(平成2年規則第28号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年規則第3号)

この規則は、平成3年8月1日から施行する。

(平成3年規則第14号)

この規則は、平成4年1月1日から施行する。

(平成10年規則第6号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年規則第13号)

この規則は、平成14年2月1日から施行する。

(平成18年規則第9号)

この規則は、平成18年4月1日から施行し、平成18年9月1日から適用する。

(令和2年規則第19号)

この規則は、令和2年9月1日から施行する。

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伊豆大島火山博物館条例施行規則

平成2年7月30日 規則第9号

(令和2年9月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成2年7月30日 規則第9号
平成2年12月21日 規則第21号
平成3年3月25日 規則第28号
平成3年7月31日 規則第3号
平成3年12月25日 規則第14号
平成11年2月26日 規則第6号
平成13年12月28日 規則第13号
平成18年3月16日 規則第9号
令和2年8月21日 規則第19号