○伊豆大島火山博物館上演ホール使用条例
平成3年3月25日
条例第22号
(趣旨)
第1条 伊豆大島火山博物館上演ホール(以下「上演ホール」という。)を伊豆大島火山博物館(以下「博物館」という。)事業以外に使用する場合は、この条例に定めるところによる。
(使用)
第2条 前条の規定による上演ホールの使用は、博物館事業の支障にならない範囲とする。
2 上演ホールを使用しようとする者は、町長の承認を受けなければならない。
(使用料)
第3条 上演ホールの使用料は、別表のとおりとする。
2 町長は、特別の理由があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用権の譲渡等の禁止)
第4条 使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(設備の変更禁止)
第5条 使用者は、上演ホールに特別の施設をしたり、変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ町長の承認を受けたときは、この限りでない。
(使用の不承認)
第6条 次の各号の一に該当するときは、町長は使用の承認をしない。
(1) 秩序をみだすおそれがあると認められるとき。
(2) 管理上支障があると認めたとき。
(3) 前2号のほか、町長が必要と認めたとき。
(使用の取消し等)
第7条 次の各号の一に該当するときは、町長は使用の承認を取り消し、又は使用を制限若しくは停止することができる。
(1) 使用の目的に違反したとき。
(2) この条例又は町長の指示に違反したとき。
(3) 善良の風俗を害するおそれがあると認めたとき。
(4) 災害その他の事故により、上演ホールの使用ができなくなったとき。
(5) 工事その他の都合により、町長が特に必要と認めたとき。
(原状回復の義務)
第8条 使用者は、使用を終了したときは、設備を原状に回復しなければならない。前条の規定により使用を停止され、又は使用を取り消されたときも、また同様とする。
(使用料の不還付)
第9条 既に納付された使用料は、還付しない。ただし、町長が特に必要と認めたときはその全部又は一部を還付することができる。
(損害賠償)
第10条 上演ホールを利用する者が博物館の施設等に損害を生ぜしめた場合は、町長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、町長は、やむを得ない理由があると認めたときは、賠償額を減額又は免除することができる。
(委任)
第11条 この条例について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成8年条例第26号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(不特定かつ多数の者が使用する施設の使用料に関する経過措置)
2 第1条から第9条まで及び第12条から第15条までの規定による改正後の各施設の使用料の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の期間に係る使用料の額について適用する。ただし、施行日前に使用料を納付した場合の使用料の額については、なお従前の例による。
別表(第3条関係)
室名 | 時間 | 使用料 | |
午後5時まで | 午後5時以降 | ||
上演ホール | 3時間以内 | 18,680円 | 20,760円 |
(備考)
1 3時間を超えるときは、1時間増すごとに使用料の3割を加える。
2 入場料等徴収する場合は、使用料の5割を加える。
3 冷暖房使用の場合は、使用料の3割を加える。
4 付帯設備等の使用については、別に規則で定める使用料を徴収することができる。