○伊豆大島火山博物館上演ホール使用条例施行規則
平成3年3月25日
規則第27号
(目的)
第1条 この規則は、伊豆大島火山博物館上演ホール使用条例(平成2年条例第22号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(使用時間)
第2条 伊豆大島火山博物館上演ホール(以下「上演ホール」という。)の使用時間は、午後6時から午後9時までとする。ただし、伊豆大島火山博物館(以下「博物館」という。)の休館日の使用時間は、午前9時から午後9時までとする。
2 町長は、特別の理由があると認めた場合は、使用時間を変更することができる。
(使用申込)
第3条 条例第2条の規定により上演ホールを使用しようとする者は、使用日前6箇月から3日前までに伊豆大島火山博物館上演ホール使用申込書(様式第1号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 前項に規定する使用承認書は、上演ホールを使用するときにこれを博物館の係員に提示しなければならない。
(使用料の納付)
第5条 使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、条例別表に規定する使用料のほか、付帯設備などを使用する場合は、別表に規定する使用料を前納しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは、使用料を後納させることができる。
(使用料の減免)
第6条 条例第3条第2項の規定により使用料を免除することができる場合は、次の各号に定めるものとする。
(1) 町主催の行事に使用するとき。
(2) 前号に規定するもののほか、町長が免除する必要があると認めたとき。
2 条例第3条第2項の規定により使用料を減額することができる場合は、次の各号に定めるものとする。ただし、冷暖房費及び付帯設備等の使用料は、減額しない。
(1) 官公署、社会教育団体、社会福祉関係団体及びこれらに類する団体が、住民の福祉向上を図る目的で使用するとき。規定使用料の5割相当額
(2) 前号に規定するもののほか、町長が減額する必要があると認めたとき。
(使用料の還付)
第7条 条例第9条ただし書の規定により使用料を還付することができる場合は、条例第7条第4号及び第5号の規定により使用の承認を取り消されたときとし、還付する額は、全額とする。
2 前項に規定するもののほか、町長が使用料を還付する必要があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用者の義務)
第8条 使用者は、その使用について条例及び規則に定めるもののほか、博物館の係員の指示に従わなければならない。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、運営上必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年規則第23号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成8年規則第5号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第19号)
この規則は、平成28年11月1日から施行する。
附則(令和元年規則第17号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第5条関係)
付帯設備等 | 金額 |
映写設備(デジタル) | 1回 11,000円 |
映写設備(16ミリ) | 1回 4,270円 |
音響設備(マイク等) | 1回 2,130円 |
操作技師料 | 実費 |