○宅地開発等並びに中高層建築物の建設に関する指導要綱

昭和51年11月10日

目次

第1章 総則(第1―第5)

第2章 公共施設(第6―第9)

第3章 公益施設(第10・第11)

第4章 環境保全(第12―第14)

第5章 協議等(第15―第18)

第6章 管理及び占用(第19・第20)

第7章 補則(第21―第24)

第1章 総則

第1(目的)

この要綱は、大島町における無秩序な宅地開発の防止と中高層建築物などによる地域住民への悪影響を排除するとともに、これらの事業によって必要となる公共・公益施設の整備促進をはかるため、事業者に対し、法律で定められた申請を行う前に指導及び要請を行うことを目的とする。

第2(適用範囲)

この要綱は、町内において行われる次に掲げる事業のいずれかに該当するものについて適用する。なお、同一施行者が一定区域内において、引き続き行う事業が当該規模に達した場合にも適用する。

(1) 開発面積が1,000平方メートル以上のもの

(2) 中高層建築物の建設事業で、その建築物が地上高10メートル以上のもの

(3) 計画戸数が20戸以上の集合住宅として建設するもの

第3(事前承認)

前記適用を受ける事業を行う者は、法律で定められた申請を行う前にあらかじめ町長に申し出て、公共公益施設等の基本計画及び費用等について協議し、承認を受けなければならない。

また承認を受けた後において計画を変更する場合もまた同様とする。

第4(用語の定義)

(1) 宅地開発

都市計画法(昭和43年法律第100号)及び宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)に基づく宅地開発で集団住宅の建設を前提とするものをいう。

(2) 施行区域

宅地開発にあってはその開発区域、集団住宅の建設にあたってはその敷地をいい、既存道路等を除く

(3) 施行者

宅地開発を行う者又は集団住宅の建設、供給を行う者をいう。

(4) 団地

集団住宅の建物及び敷地を含めたものをいう。

(5) 技術的基準

施設、設備の構造等に関する基準をいう。

(6) 道路等

道路(公道をいう。)、街路灯、交通安全施設をいう。

(7) 公園

児童遊園、広場その他これらに類するものを含む。ただし、緑地を除く

(8) 校舎等

校舎、体育館、プールをいう。

(9) 児童館等

児童館、学童保育クラブ、幼稚園及び老人館をいう。

第5(土地利用)

土地利用については、用途指定の区分に従いそれぞれの用途純化を図ることを指導方針とする。

第2章 公共施設

第6(道路等)

道路等については、以下の基準により整備を行い無償譲渡すること。

技術的基準については、別に定める。

(1) 都市計画道路が区域内にある場合はもちろん、区域外においても必要と認められるものについては、施行者が整備するものとする。

町の計画がある場合は、その計画に適させること。

(2) 主として当該団地居住者の利用のために緊急整備される必要のある周辺の道路等については、施行者が整備すること。

(3) とりつけ道路の設置、枝線道路の幅員等については、別に協議すること。

(4) 街路灯、防犯灯その他安全施設等については、そのつど別に協議すること。

(5) 当該事業の工事等により破損させた既存道路の修復は、施行者が責任をもって行うものとする。

(6) 道路の構造は、道路構造令(昭和45年政令第320号)に準拠することとし、原則として、中級以上の舗装とする。

(7) 路面排水施設は、原則として、L型側溝とすること。

(8) 区域外に所在する学校へ児童等が通学する場合は便利で安全な道路を築造、整備すること。

(9) 道路面には、電柱等の施設は原則として設置することはできない。

(10) 以上の整備は、当該事業完了までに行い、整備後速やかに町に引き継ぐものとする。

第7(公園・緑地)

(1) 施行者は、施行区域面積の10パーセント以上の公園・緑地を施行区域内に設け施設を整備して町に無償譲渡すること。

(2) 都市計画公園又は緑地が開発区域に含まれている場合は、これを整備し町に無償譲渡すること。

(3) 施行区域内に緑地等がある場合は、可能な限り保全に努め、やむを得ない場合は、町長と協議のうえこれに替わる植樹すること。

(4) 緑化推進のため施行者は、宅地内に緑地を確保すること。

(5) 公園施設などについては、別に定める技術的基準により協議すること。

第8(河川及び排水)

施行者は、排水施設の計画立案にあたっては、町と十分な協議を行い、河川及び公共溝渠の利用、整備について、町の定める基準によって行わなければならない。

第9(その他の公共施設)

(1) ごみ処理については、計画戸数と区画数に応じ、容器の設置及びその容器の設置場所を整備するとともに、ごみ収集自動車の購入等施行者の費用負担において措置を講ずること。

(2) 消防施設については、消防法(昭和23年法律第186号)に基づく、消防水利等の基準に従い、用地及び施設を施行者の費用負担において整備し、町に無償譲渡すること。

なお、位置、規模等については別途消防長と協議すること。

(3) その他、町が必要と認める施設は、すべて施行者の費用負担において整備するものとする。

第3章 公益施設

第10(義務教育施設)

(1) 施行者は、計画戸数と区画数2.0戸未満又は2.0区画未満については、義務教育施設整備費を負担し、2.0戸以上又は2.0区画以上1,000戸未満又は1,000区画未満にあっては、義務教育施設費及び用地費を負担すること。

(2) 1,000戸以上又は1,000区画以上については、原則として、義務教育施設及び用地を無償譲渡すること。ただし、1,000戸以上又は1,000区画以上にあっても義務教育施設及び用地に替り、義務教育施設整備費及び用地費とすることができる。

第11(その他の公益施設)

(1) 別に定める基準により、町が必要と認めるときは、区域内に保育所、幼稚園、児童館、遊園地及び集会所等の用地及び施設を施行者の費用負担において整備し、町に無償譲渡すること。

(2) 別に定める基準により、消防出張所、警察官派出所、郵便局、公衆電話等について町長又は関係機関と協議のうえ用地及び施設を施行者の費用負担において整備すること。

(3) 中高層住宅及び集合住宅の場合は、計画戸数の3分の1以上の駐車施設を施行者の負担において整備すること。

(4) 施行者は、事業区域外に通じる路線バス運行の必要がある場合は、あらかじめ関係機関と協議し、その実現を計ること。

第4章 環境保全

第12(日照)

(1) 施行者は、建築物の設計にさきだって、日照の影響について町と協議するとともに附近住民の同意を得るように努めなければならない。

(2) 建設計画については、必ず地元説明会を開催すること。

(3) 施行者は、事業によって生じた損害等については、その補償にあたるものとする。

第13(テレビ電波障害等)

(1) 施行者は、附近住民の受けるテレビ電波障害を排除するため、電波管理者と協議し、必要な施設をその負担において設置するとともに、その維持管理についても施行者が負担するものとする。

(2) 施行者は、附近住民の日常生活に迷惑を及ぼさないように建築物に窓の目隠しを施す等プライバシーを侵害してはならない。

(3) 中高層建築による風害の除去や通風に配慮しなければならない。

第14(工事中の騒音、振動等)

(1) 施行者は、工事の着手前において、工事中の騒音、振動作業時間、防災対策について附近住民の了解を得ること。

(2) 施行者は、工事中における周囲施設の損害補償の責任を負うこと。

第5章 協議等

第15(優先入居)

公共機関の造成する住宅地については、地元住民に分譲及び入居の優遇処置を講ずるものとする。

第16(関係機関協議)

電気、ガス、清掃、水道、下水道、交通、警察、消防、郵便施設等については、関係機関と事前に十分協議し、入居後の日常生活に遺憾のないよう万全の処置を請求するものとする。

第17(町との協議)

この要綱による総括的な協議は、政策推進課が行うが細部協議は各窓口主管課において行う。(別表参照)

第18(覚書交換)

この要綱に基づき協議の結果、合意に達した事項について、町が必要とするものについては、覚書の交換又は施行者から念書の提出を求めるものとする。

建設現場での町職員の調査に協力すること。

第6章 管理及び占用

第19(管理の引き継ぎ)

公共、公益施設のうち町に移管するものは工事竣工後町の立会検査を受けたのち、引継書の提出をもって引き継ぐものとする。

第20(引き渡し施設の補償義務等)

町に移管された施設は、原則として、1年間を経過するまでの間に「かし」が生じた場合は、町の指示により施行者において補修するものとする。

また、移管を受けた道路については、移管後2年間は原則として掘削の許可をしない。

第7章 補則

第21(規制措置)

この要綱の規定に従わない施行者に対しては、道路法(昭和27年法律第180号)第32条の規定による許可を行わないことがある。

第22(文化財の保護・保存)

地域によっては、埋蔵文化財等があるので、施行者はこれらの保護、保存について、町及び関係官公庁と十分協議すること。

第23(適用の除外)

すでに土地区画整理法(昭和29年法律第119号)に施行された区域内については、協議により要綱の一部を除外することができる。

第24(細則等)

この要綱によりがたいもの又は定めのないものについては、そのつど町長が定めることとし、主管課は細則を定めておくこととする。

(施行期日)

1 この要綱は、昭和52年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱施行の際、現に町長が同意を与えたもの及び協議中のものについては、この要綱は適用しない。

(平成16年訓令第5号)

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

(平成25年訓令第3号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第19号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第17関係)

窓口主管課一覧表

総括窓口(受付)

政策推進課

道路等

建設課

公園・緑地

建設課

河川及び排水

建設課

義務教育施設

教育委員会

幼稚園

教育委員会

保育園

福祉けんこう課

児童館

福祉けんこう課

児童遊園

福祉けんこう課

日照

総務課

テレビ電波障害等

総務課

工事中の騒音、振動等

総務課

駐車施設

建設課

協議等

総務課

宅地開発等並びに中高層建築物の建設に関する指導要綱

昭和51年11月10日 種別なし

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
昭和51年11月10日 種別なし
平成16年4月1日 訓令第5号
平成25年1月4日 訓令第3号
平成29年3月14日 訓令第19号