○大島町公園条例

昭和58年3月25日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)に基づく町立の都市公園及び都市公園以外の町立の公園(以下「公園」という。)の設置及び管理について必要な事項を定め、公園の健全な発達と利用の適正化を図り、もって町民福祉の増進と生活文化の向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「公園施設」とは、法第2条第2項に規定する公園施設をいう。

2 この条例において「有料施設」とは、有料で使用させる町立の公園施設をいう。

(名称等)

第3条 公園の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(公園の設置、変更、廃止等)

第4条 町長は、公園の設置に際しては、その名称、位置及び区域並びに供用開始の期日を告示する。

2 町長は、公園の名称、位置若しくは区域を変更し、又は公園を廃止するに際しては、当該公園の名称、位置及び変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を告示する。

(有料施設の使用時間)

第5条 有料施設の使用時間は、町長が別に定める。

(行為の禁止)

第6条 公園内では、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 植物又は竹木を採集し、又は損傷すること。

(2) 鳥獣の類を捕獲し、又は殺傷すること。

(3) 立入禁止区域に立ち入ること。

(4) 公園内の土地又は施設を損壊すること。

(5) ごみその他汚物をすてること。

(6) 前各号のほか、公園の風致を害し、又は管理に支障のある行為をすること。

(行為の制限)

第7条 公園内において、次の各号の一に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(1) 公園の原状を変更し、又は用途外に使用すること。

(2) 広告宣伝をすること。

(3) 指定した場所以外の場所へ諸車を乗り入れ又はとめておくこと。

(4) 物品販売又は業として写真撮影その他営業行為をすること。

(5) 競技会、展示会、博覧会、集会その他これらに類する行為をすること。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間行為を行う場所又は公園施設、行為の内容その他町長が指示する事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を町長に提出して、その許可を受けなければならない。ただし、軽易な変更については、この限りでない。

4 町長は、第1項に掲げる行為が町民の公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項又は前項の許可をあたえることができる。

(公園施設の設置、管理)

第8条 公園内に公園施設を設け、又は公園施設を管理しようとする者は、町内に住所又は主たる事務所を有する者であって、次の各号に掲げる事項を記載した許可申請書を町長に提出し、その許可を受けなければならない。

(1) 公園施設の設置又は管理の許可申請書

 住所、氏名及び職業(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名及び営業種目とする。以下同じ。)

 公園施設の種類及び数量

 設置又は管理の目的

 設置又は管理の期間

 設置又は管理箇所

 設置又は管理の方法

 公園施設の構造及び規模

 設置の場合の工事期間

 設置の場合の工事費

 その他町長が指示する事項

(2) 許可を受けた事項を変更する許可申請書

 住所、氏名及び職業

 変更する事項

 変更する理由

 その他町長が指示する事項

(設置又は管理の期間)

第9条 町以外の者が、公園施設を設け、又は管理する期間は10年を超えることができない。これを更新するときの期間についても同様とする。

(保証金等)

第10条 町長は、公園施設の設置又は管理の許可に際し、必要があると認めるときは、保証金を徴し、又は保証人を立てさせることができる。

2 前項の保証金の額、充当及び還付は、大島町規則の定めるところによる。

(土地又は公園施設の使用料)

第11条 公園施設を設置又は管理する者からは、その使用する土地又は公園施設について、別表第2の範囲内において大島町規則の定める使用料を徴収する。

2 前項の使用料の徴収方法は、大島町規則の定めるところによる。

(公園施設の設置又は管理の休止及び廃止)

第12条 公園施設の設置又は管理の許可を受けた者が、公園施設の設置又は管理を休止しようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 公園施設の設置又は管理の許可を受けた者が、公園施設の設置又は管理を廃止しようとするときは、廃止の10日前に理由を付して町長に届出なければならない。

(公園内の土地の占用)

第13条 公園内の土地(以下「土地」という。)の一部を占用しようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した許可申請書を町長に提出し、その許可を受けなければならない。

(1) 住所、氏名及び職業

(2) 工作物その他の物件又は施設(以下「物件」という。)の種類及び数量

(3) 占用物件の管理の方法

(4) 物件の設置工事の計画

(5) 物件の設置工事の期間

(6) 前各号のほか、町長が指示する事項

(軽易な変更事項)

第14条 公園の占用許可事項で、軽易な変更事項は、公園の風致に影響を与えない占用物件の軽微な改装等で大島町規則で定めるものとする。

(物件を設けない占用)

第15条 物件を設けないで公園を占用しようとする者は、大島町規則の定めるところにより申請し、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可に公園の管理のため必要な範囲内で条件を付することができる。

(占用料)

第16条 公園を占用する者からは、別表第3の範囲内において大島町規則で定める占用料を徴収する。

2 前項の占用料の徴収方法は、大島町規則の定めるところによる。

(準用)

第17条 第9条及び第12条の規定は、公園占用の許可について準用する。

(有料施設の使用)

第18条 有料施設を使用するものは、大島町規則の定めるところにより申請し、町長の承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の承認に有料施設の管理のため必要な範囲内で条件を付すことができる。

(有料施設の使用料)

第19条 有料施設を使用しようとする者からは、別表第4の範囲内において大島町規則で定める使用料を徴収する。

2 前項の使用料の徴収方法は、大島町規則で定めるところによる。

(譲渡及び転貸の禁止)

第20条 公園施設の設置若しくは管理の許可、公園の占用の許可又は使用の承認を受けた者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸することができない。

(使用料の不還付)

第21条 既納の使用料、占用料は、還付しない。ただし、町長が相当の理由があると認めるときは、その一部又は全部を還付することができる。

(使用料等の減免)

第22条 町長は、相当の理由があると認めるときは、使用料又は占用料の一部又は全部を免除することができる。

(使用、占用の変更、停止等)

第23条 町長は、次の各号の一に該当する場合には、許可にかかる使用又は占用につき変更、停止又は許可を取り消すことができる。

(1) この条例の規定に違反したとき。

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反したとき。

(3) その他公園の管理上必要があるとき。

(原状回復、損害賠償の義務)

第24条 町長は、第6条第4号及び第5号の行為をした者又は許可を受けないで第7条第1項各号に掲げる行為をした者に対し、公園施設若しくは土地を原状に復し、又は公園施設を速やかに撤去させることができる。

2 使用者は、使用する施設を損傷したとき、又は使用期間の満了若しくは使用の許可の取消しのあったときは、ただちに使用施設を原状に復し、又は損害を賠償しなければならない。ただし、不可抗力その他町長がやむを得ないと認めたときは、この限りでない。

(使用の禁止及び制限)

第25条 町長は、公園の維持保存その他特に必要があると認めた場合、その公園の全部若しくは一部の使用を禁止し、又は制限することができる。

(管理運営)

第26条 町長は、公園施設の管理運営を、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者に行わせることができる。

(委任)

第27条 この条例の施行について必要な事項は、大島町規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 従前大島町において設置した公園は、この条例に基づく大島町公園となり、同一性をもって存続するものとする。

(昭和63年条例第15号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成5年条例第20号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。ただし、「ハマユウの丘公園」を加える改正規定は、平成5年4月1日から適用する。

(平成6年条例第23号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年条例第28号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成18年条例第18号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年条例第18号)

この条例は、令和2年10月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

1 都市公園

名称

位置

吉谷公園

大島町元町4―1―8

メモリアル公園

大島町元町字神達及び大島町元町字木伐大道

2 都市公園以外の公園

名称

位置

長根浜公園

大島町元町字トンチ畑882―1

椿の森公園

大島町元町字上山

椿公園

大島町元町字下高洞669番2

別表第2(第11条関係)

1 土地の使用料

種別

単位

金額

土地

1平方メートル 1月

250円

2 公園施設の使用料

種別

単位

金額

公園施設

1箇所 1月

10,690円

付記

1 期間が1月に満たない端数は、1月とみなす。

2 面積が1平方メートルに満たない端数は、1平方メートルとみなす。

別表第3(第16条関係)

公園の占用料

種別

単位

金額

電柱・標識

1本 1月

30円

水道管・下水管・電線

1メートル 同上

12円

鉄塔

1平方メートル 同上

25円

マンホールの類

1箇所 同上

80円

郵便差出箱

同上 同上

30円

公衆電話所

同上 同上

30円

地下の占用物件

1平方メートル 同上

地上露出部分 13円

地下部分 10円

高架の占用物件

同上 同上

10円

天体気象又は土地の観測施設

同上 同上

16円

写真撮影のための常時占用

撮影機1台 同上

2,030円

同 臨時的な占用

1回(1時間以内)

3,200円

その他の占用

1平方メートル 1日

8円

算出金額に110/100を乗じた額 ただし、1円未満の端数は切り捨てる。

付記

1 期間及び面積の計算については、別表第2付記による。

2 長さが1メートルに満たない端数は、1メートルとみなす。

別表第4(第19条関係)

有料施設の使用料

種別

時間

使用料

集会場

4時間以内

5,340円

付記

1 4時間を超えるときは、1時間増すごとに使用料の2割を加える。

2 入場料会費等を徴収する場合は使用料の5割を加える。

大島町公園条例

昭和58年3月25日 条例第20号

(令和2年10月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
昭和58年3月25日 条例第20号
平成元年3月25日 条例第15号
平成6年3月25日 条例第20号
平成7年3月20日 条例第23号
平成9年3月25日 条例第28号
平成18年3月13日 条例第18号
平成22年12月10日 条例第18号
令和元年9月25日 条例第14号
令和2年9月14日 条例第18号