○大島町道路占用料徴収条例
昭和32年11月1日
条例第20号
(目的)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条の規定により町が法第32条第1項の規定による道路の占用(以下「占用」という。)の許可を受けた者(以下「占用者」という。)から徴収する道路の占用料(以下「占用料」という。)の額及び徴収方法について定めることを目的とする。
(占用料の額)
第2条 占用料の額は、別表に定めるところにより算出した額とする。
(占用料の減免)
第3条 町長は、占用が次の各号の一に該当すると認めたときは、占用者の申請により占用料の額の一部又は全部を免除することができる。
(1) 法第39条第2項ただし書に該当する事業
(2) 公衆の用に供する軌道、電気、ガス、水道又は下水道の事業のため占用するとき。
(3) 道路に出入する通路を設けたために必要な路端、法敷又は側溝上を占用するとき。
(4) 地先から雨水又は汚水を溝等に排せつするに必要な排水管の建設のため占用するとき。
(5) 現に家屋の敷地である沿道宅地の前から道路に出入する通路の設置のため法敷を占用するとき。ただし、通路の幅(道路に沿う長さ)1.8メートル以上のものを除く
(6) 水道管の各戸引込管設置のために占用するとき。
(7) 恒例による松かざり、祭典、縁日又は市日のため臨時に占用するとき。
(8) 前各号のほか、町長が特に必要があると認めたとき。
(占用料の徴収方法)
第4条 町長は、占用を許可したときは、直ちに第2条の規定による占用料の納入通知書を占用者に交付しなければならない。
2 占用者は、占用開始の前に占用料を町に納付しなければならない。
(1) 占用期間が2年以上にわたる場合は、年額により毎年度その年額の前納
(2) 占用料がとくに多額である場合又はその他の事由により一時に全額の納付が困難である場合は3回以内の分割納付
4 すでに納付した占用料は、町の都合で占用の許可を取り消した場合に取り消した日の属する月以後の分を還付するほか、これを還付しない。
(延滞金の額)
第5条 法第73条第2項の規定による延滞金は、収入金額100円(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)について延滞日数に応じ、年14.6パーセントの割合をもって計算した金額を徴収する。
(委任)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、昭和32年12月1日から施行する。
附則(昭和54年条例第31号)
1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
2 この条例施行の際、現に占用している道路の占用料は、その占用期間の満了までは、なお、従前の例による。
附則(昭和63年条例第12号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成8年条例第27号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(令和元年条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第2条関係)
道路占用料金
占用物件 | 占用料 | |||
単位 | 金額 | |||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 電柱 | 1本につき 1年 | 220 | |
電話柱 | 82 | |||
街灯 | 140 | |||
その他の柱類 | 560 | |||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき 1年 | 160 | ||
郵便差出箱 | 96 | |||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき 1年 | 1,150 | ||
送電塔 | 占用面積1平方メートルにつき 1年 | 160 | ||
その他のもの | 長さ1メートルにつき 1年 | 72 | ||
占用面積1平方メートルにつき 1年 | 350 | |||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 法第35条に規定する事業のために設けるもの及び法第36条に規定するもの | 外径が0.2メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき 1年 | 16 |
外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの | 32 | |||
外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの | 82 | |||
外径が1メートル以上のもの | 160 | |||
その他のもの | 外径が0.2メートル未満のもの | 36 | ||
外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの | 72 | |||
外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの | 180 | |||
外径が1メートル以上のもの | 360 | |||
法第32条第1項第4号に掲げる施設 | アーケード | 占用面積1平方メートルにつき 1年 | 35 | |
日よけ、雨よけ、その他のもの | 220 | |||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 商品置場 | 占用面積1平方メートルにつき 1年 | 1,120 | |
祭礼縁日等に際し一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき 1日 | 9 | ||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき 1年 | 2,160 | ||
道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「施行令」という。)第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチ式であるものを除く。) | 表示面積1平方メートルにつき 1年 | 1,120 | |
標識 | 1本につき 1年 | 290 | ||
旗ざお及び幕 | 祭礼、縁日等に際し一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートル又は1本につき1日 | 9 | |
その他のもの | 占用面積1平方メートル又は1本につき 1年 | 1,120 | ||
アーチ式工作物 | 車道を横断するもの | 1基につき 1年 | 24,400 | |
その他のもの | 5,600 | |||
施行令第7条第2号に掲げる工事用施設及び同条第3号に掲げる工事用材料置物 | 板囲、足場その他工事用施設及び工事用材料置場 | 占用面積1平方メートルにつき 1年 | 430 | |
危険防止施設 | 170 | |||
詰所 | 1,120 | |||
令第7条第4号に掲げる仮設建築物及び同条第5号に掲げる仮設収容施設 | 占用面積1平方メートルにつき 1年 | 350 |
備考
1 金額の単位は、円とする。ただし、1月未満の占用料については、算出額に110/100を乗じた額とする(1円未満の端数については、切り捨てる。)。
2 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。ただし、看板で両面を使用するものは、裏面の表示面積については5割減とする。
3 表示面積、占用面積若しくは占用物件の長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満で端数があるときは、1平方メートル若しくは1メートルとして計算するものとする。
4 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間に1年未満の端数があるときは、月割をもって計算し、1月未満の端数があるときは、1月として計算するものとする。
なお、占用の期間が30日に満たないものについては、1月として計算するものとする。
5 占用料の額は、占用料の欄に定める金額に、占用の期間に相当する期間を占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては100円)とする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、占用料の欄に定める金額に各年度における占用の期間に相当する期間を占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては100円)の合計額とする。
6 占用料の額が日額で定められている占用物件については、占用料の額は占用料の単位の欄に定められた金額に、占用の期間に相当する日数を乗じて得た額とする。ただし、当該占用の期間が翌年度にわたるときでも各年度における占用の日数に占用料の単位の欄に定める金額を乗じて得た額の合計額とする。