○大島町道路占用規則
昭和32年11月1日
規則第4号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)に基づく道路の占用(以下「占用」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
第2章 申請の手続
(添付書類)
第3条 申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 占用の位置及びその附近を表示した図面
(2) 工作物、物件又は施設(以下「占用物件」と総称する。)の設計書、仕様書及び図面。ただし、軽易なものについてはその一部を省略することができる。
(3) 他の法令により官公署の許認可又は確認を必要とするときは、その許認可書若しくは確認書又はその写
(4) 占用が隣接の土地若しくは所有者若しくは占用者に利害関係があると認められる場合又は地元居住者の同意が必要であると認められる場合においては、その土地若しくは建物の所有者若しくは占用者又は地元居住者の同意書
(占用変更許可の申請)
第4条 法第32条第3項の許可を受けようとする者は、許可申請書を町長に提出しなければならない。
第3章 占用の許可
(占用許可標準)
第5条 占用の許可は、別表の占用許可標準によって行うものとする。
(占用許可の期間)
第6条 占用許可の期間は、法第36条の規定による事業のための占用の場合を除き、次の各号に掲げるところによる。
(1) 街灯及びアーチ式街灯 2年以内
(2) 前号以外の占用 1年以内
(申請の競合した場合の取扱)
第7条 同一の場所について2人以上の者から占用許可の申請があった場合においては、次の各号に掲げるところによる。
(1) 申請書を受理した日が異なるときは、先に受理した申請について許否を定める。
(2) 申請書を受理した日が同じときは、その全部について総合審査の上許否を定める。
(許可書)
第8条 占用を許可したときは、様式第2号による道路占用許可書を交付する。
第4章 占用者の義務
(保証人)
第9条 町長は、占用の許可に当たり必要と認めたときは、占用の許可を受けた者(以下「占用者」という。)に対し占用者と連帯して一切の責を負う保証人を立てることを求めることがある。
(施設の管理)
第10条 占用者は、道路に設置した占用物件の維持修繕につとめ破損、汚損等によって美観、交通その他道路管理上支障をきたさないよう注意しなければならない。
(届出事項)
第11条 占用者は、次の各号に掲げる場合には、遅滞なく町長に届け出なければならない。
(1) 占用者又は保証人がその住所を移転し、又はその氏名を変更したとき。
(2) 占用者である法人が解散又は合併したとき。
(3) 占用の期間を短縮し、又は占用を廃止しようとするとき。
(権利義務の譲渡の制限)
第12条 占用者は、その権利を他人に譲渡することはできない。ただし、譲り受け人と連署の上申請して特に町長の許可を受けた場合は、この限りでない。
2 前項の譲受人は、占用の許可に基づく一切の権利義務を継承したものとみなす。
(他人に使用させることの制限)
第13条 占用者は、特に町長の許可を受けた場合のほか、その占用区域又は占用権を他人に使用させることはできない。
(占用許可の表示)
第14条 占用者は、占用許可の期間中許可年月日、許可指令番号、許可期間及び占用者の住所氏名を表示した標札を町長の指示する場所に掲出しなければならない。ただし、掲出することが困難な場合又はその他の事由により町長の承認を受けたときは、この限りでない。
(費用の負担)
第15条 この規則又は占用許可の条件に基づいて占用者が義務を履行するに必要な費用は、占用者の負担とする。
(継続占用の手続)
第16条 占用期間満了後引続き占用しようとする者は、その期間満了の10日前までに継続許可申請を提出して町長の許可を受けなければならない。
第5章 工事の施行
(工事の届出)
第17条 占用物件の設置、修繕、改築、撤去又はこれによって必要を生じた工事(以下「工事」と総称する。)に着手しようとする場合には、あらかじめ町長に届け出てその指示を受け工事が竣功したときは、検査を受けなければならない。
(工事標示板の掲出)
第18条 占用者は、工事期間中占用区域内又はその附近の見易い箇所に工事標示板を掲出しなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
(工事施行)
第19条 占用者は、次の各号に掲げるところによって工事を施行しなければならない。
(1) 交通に支障を及ぼさないように努め、掘さく土砂又はたい積し、又は散乱させないこと。
(2) 掘さく土砂又は工事用器具、機械材料等で水道消火栓、水道制水べん及び各種人孔等の所在箇所を不明瞭にし、又は接近を困難にしないこと。
(3) 占用許可の区域内であっても許可の程度又は範囲を超える工事を行わないこと。
(4) 工事のため道路若しくはその附属物に損傷を及びし、又は及ぼすおそれがあると認めるときは、直ちに町長に届け出てその指示を受け必要な措置を構ずること。
(5) 既設工作物の移転、改築、撤去又は防護等を必要とするときは、その所有者又は管理者に対し適当な措置を求めること。
(迂回路)
第20条 工事のため一時交通を制限することにより迂回路を設定し、又は指定した場合は、占用者はその期間中そのため特に必要となった費用を負担しなければならない。
(掘さくの方法)
第21条 道路の掘さくは、次の各号に掲げるところによって施工しなければならない。
(1) 道路を横断して掘さくするときは、道路の片側の埋めもどし工事又は板張覆工を完了した後他側の掘さくに着手すること。
(2) 掘さく箇所には、深さ又は地質等に応じて適当な土留工を施し周囲の路盤をゆるめないようにすること。
(3) 砂利道の掘さくは、まず路面の砂利を取り去り埋めもどし用の衣土14センチメートル程度を掘さくした後下層土に及ぶこと。
(4) 舗装路面の取りこわしは、つるはし、玄能等を使用せず、のみ等で小部分づつ施工し周囲に損傷を及ぼしたときは、その部分をも取りこわすこと。
(埋めもどしの方法)
第22条 掘さく跡は、次の各号に掲げるところにより速やかに埋めもどしをして交通に支障がないようにしなければならない。
(1) 舗装しない道路の場合においては、下層土から順次厚さ15センチメートルごとに埋め土をしめ固めた上(上層は厚さ10センチメートルの埋めもどし用衣土を再用すること)を径2.5センチメートル級の砂利を厚さ6センチメートルに敷きならして更にしめ固め在来の路面と高低のないよう仕上げること。
(2) 舗装した道路の場合においては、周辺の舗装下地盤にゆるみを生じさせないよう前号に準じて施行し路面から10センチメートルの間は径5センチメートル級の砕石(又は砂利)を敷きならし目潰しとして衣土を撒布し軽度の散水をしながらしめ固め交通により砕石が飛散しない程度に路面に定着させて在来の路面形に仕上げること。
(3) 前号の場合において割栗石又は大玉石等の基層を有する道路の埋めもどしについてはあらかじめ町長に届け出てその指示を受けること。
(路面の復旧と費用の徴収)
第23条 前条によって埋めもどしを完了した路面の復旧工事は、町長が施行し舗装道路の場合には、その舗装の復旧に要する費用を舗装しない道路の場合には相当期間逐次補修を施し、その路面が固定するまでに要する砂利敷きの費用を占用者から徴収する。
2 前条によって占用者の負担すべき金額は、町長が別に定める「道路掘さく復旧工事監督事務費徴収単価表及び道路掘さく復旧費徴収単価表」により算出する。
第6章 補則
(書類の経由)
第24条 この規則によって町長に提出する申請書、届書その他の書類は、占用の区域を管轄する出張所長を経由しなければならない。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和35年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和34年10月24日から適用する。
附則(昭和54年規則第17号)
1 この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
2 改正後の規則第23条第2項の適用については、昭和55年4月1日以降の道路法(昭和27年法律第180号)第32条第1項の規定による道路の占用の許可にかかるものから適用する。
別表(第5条関係)
道路占用許可標準
道路占用の許可は、道路法第32条第1項各号の一に該当するものであって道路の敷地以外に余地がないためにやむを得ないものに限り下記の基準により許可を与えるものとする。
第1 電柱のための占用
電柱のための占用については、次の各号によらなければならない。
(1) 1.5メートル以上の道路では側溝の道路縁石に接して設置し側溝のない場合においては路端に設置すること。ただし、側溝のない場合であっても将来これを設けなければならないと認める箇所においては路端から0.45メートルの間隔をおいて設置すること。
(2) 街角から5.0メートル以上の距離を保たせること。
第2 広告塔等のための占用
広告塔及び広告板等のための占用の位置については、次の各号によらなければならない。
(1) 道路広場等直接交通上支障とならない道路の有効幅員外とすること。
(2) 前号により難い場合においてはできるだけ路端寄りとすること。
(3) 街角から10.0メートル以上消火栓から5.0メートル以上の距離を保たせること。
(4) 建物の出入口若しくは公共用掲示板等の両側から1.0メートル以上離れた場所とすること。
2 前項の広告塔等の構築物は道路標識その他交通保安施設の効用を減殺しないと認められるものであって次の各号によらなければならない。
(1) 路上の占用底面積は方径又は直径0.5メートル未満、高さ4.0メートル未満とすること。ただし、道路広場又は橋詰広場等で支障がないと認める場合に限り方径又は直径2.0メートル未満、高さ9.0メートル未満とすることができる。
(2) 構造物は風雨等のため破損したり、倒かいしたりしない堅固なものであること。
(3) 塗装がはく離したり又は破損腐朽して危険若しくは不体裁になったときは速やかに修理その他適当な措置を講ずること。
第3 広告板等の占用
広告板、碑表又は彫像等の設置のための占用については道路、広場、橋詰広場等直接交通上支障とならない道路の有効幅員外に限るものとし、次の各号によらなければならない。
(1) 高さ3.0メートル未満、厚さ0.2メートル未満とすること。ただし、碑表又は彫像についてはその高さ及び大きさが構造装置上危険のおそれのない程度として附近の美観と調和均衡のとれたものとすること。
(2) 広告板又は彫像は色彩、意匠等が俗悪でないものであること。
第4 街灯のための占用
商人又は商店会等の団体がその箇所又はその区域内の道路を照明するため施設する街灯設置のための道路占用については次の各項による。
2 前項の街灯の設置箇所は、次の各号による。
(1) 原則として側溝の道路側縁石に接して設置し、側溝のない場合には路端に設置すること。ただし、側溝のない場合であっても将来これを設けなければならないと認める箇所においては路端から灯柱の最近側まで0.45メートルの間隔をおいて設置すること。
(2) 道路の曲角部及び交差点をさけ消火栓から3.0メートル以上の距離を保たせること。
(3) 灯柱の間隔及び光源の高さは、交通に支障を及ぼさないものであること。
第5 送水管等のための占用
送水管又はこれに類するもの(公共的性格を有するものを除く。)のための占用については地下式とし、次の各号によらなければならない。
(1) 構造物の大きさは、必要最小限度に止めること。
(2) 構造物の強度は車道にあっては、大型自動車の交通に耐えること。
(3) 管の継目よりろう水等のおそれのないこと。
第6 興行又は露店等のための占用
興行又は露店等のための占用については、次の各号によらなければならない。
(1) 架空施設物の下端は路面上から4.6メートル以上の高さとすること。
(2) 交通の支障ない場所で路端から2.0メートル未満とし路幅の3分の1を起えない区域とする。
(3) 各店の間口は2.0メートル未満、奥行は1.0メートル未満とする。
(4) 交叉点街角から10.0メートル以上、消火栓、消防器具置場から5.0メートル以上の距離を保たせること。
第7 営業用具商品等の置場のための占用
営業用具商品等の置場のための各自地先の占用については、次の各号による。
(1) 側溝のある箇所では側溝上、側溝のない箇所では路端から0.3メートル未満に限ること。
(2) 取り除きが容易の施設であること。
(3) 側溝及び路面の排水を妨げないこと。
第8 板囲、足場等のための占用
家屋、障壁等の工事のための板囲い、足場、なわ張り、掛け出し、支柱等を設置するための占用については道路の路端から1.0メートル未満とし、路幅の6分の1を超えないこととし通行人等に危険のないように設置しなければならない。
第9 建築材料一時置場のための占用
建築材料一時置場のための占用については、次の各号によらなければならない。
(1) 道路の路端から1.0メートル未満とし路幅の6分の1を超えないこと。
(2) 水道消火栓、水道制水べん等の所在箇所をわからなくしたり、又はこれ等に近づき難くしないようにすること。
(3) 道路の曲角、交差点、消火栓等から5.0メートル以上の距離を保たせること。
第10 この許可標準に明文のない事項は関係法令に準拠して町長がこれを定める。