○大島町河川等整備基準条例施行規則
平成25年3月29日
規則第12号
(小河川の特例)
第1条 令第76条に規定する小河川に設ける河川管理施設等については、河川管理上の支障があると認められる場合を除き、次の各号に定めるところによることができる。
(1) 堤防の天端幅は、計画高水位が堤内地盤高より高く、かつ、その差が0.6メートル未満である区間においては、計画高水流量に応じ、次の表の下欄に掲げる値以上とすること。
項 | 計画高水流量(単位 1秒間につき立方メートル) | 天端幅(単位 メートル) |
1 | 50未満 | 2 |
2 | 50以上100未満 | 2.5 |
(2) 堤防の高さは、計画高水位が堤内地盤高より高く、かつ、その差が0.6メートル未満である区間においては、計画高水流量が1秒間につき50立方メートル未満であり、かつ、堤防の天端幅が2.5メートル以上である場合は、計画高水位に0.3メートルを加えた値以上とすること。
(3) 堤防に設ける管理用通路は、川幅が10メートル未満である区間においては、幅員は、2.5メートル以上とすること。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。