○大島町町営住宅等整備基準条例施行規則

平成25年3月29日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、大島町町営住宅等整備基準条例(平成25年条例第18号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(住宅の基準)

第2条 条例第9条第2項の規則で定める措置は、住宅が住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第3条の2第1項の規定に基づく評価方法基準(平成13年国土交通省告示第1347号。以下「評価方法基準」という。)において、温熱環境における省エネルギー対策等級4の基準を満たすための措置を講ずること。ただし、これにより難い場合は等級3の基準を満たすための措置を講ずること。

2 条例第9条第3項の規則で定める措置は、住宅の床及び外壁の開口部が評価方法基準において、音環境における重量床衝撃音対策等級2の基準又は界床の相当スラブ厚15cm以上の基準(鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の住宅以外の住宅にあっては、界床の相当スラブ厚11cm以上の基準)及び透過損失等級(外壁開口部)2の基準を満たすための措置を講ずること。

3 条例第9条第4項の規則で定める措置は、住宅の構造耐力上主要な部分及びこれと一体的に整備される部分が評価方法基準において、劣化の軽減に関する劣化対策等級3の基準(木造の住宅にあっては、劣化対策等級2の基準)を満たすこととなる措置とする。

4 条例第9条第5項の規則で定める措置は、住宅の給水、排水及びガスの設備に係る配管が評価方法基準において、維持管理・更新への配慮に関する維持管理対策等級(専用配管・共用配管)2の基準を満たすための措置を講ずること。

(住戸の基準)

第3条 条例第10条第3項の規則で定める措置は、町営住宅の各住戸の居室の内装の仕上げが評価方法基準において、空気環境に関するホルムアルデヒド対策における基本原則として特定建材を使用する場合にあっては、ホルムアルデヒド発散等級3の基準を満たすための措置を講ずること。

(住戸内の各部)

第4条 条例第11条の規則で定める措置は、住戸内の各部が評価方法基準において、高齢者等への配慮に関する高齢者等配慮対策等級(専用部分)3の基準を満たすための措置を講ずること。

(共用部分)

第5条 条例第12条の規則で定める措置は、町営住宅の通行の用に供する共用部分が評価方法基準において、高齢者等への配慮に関する高齢者等配慮対策等級(共用部分)3の基準を満たすための措置を講ずること。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

大島町町営住宅等整備基準条例施行規則

平成25年3月29日 規則第10号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章
沿革情報
平成25年3月29日 規則第10号