○大島町定住促進住宅条例
平成27年12月11日
条例第18号
(目的)
第1条 この条例は、大島町内に居住している者、または居住しようとする者で、現に住宅に困窮している者に対し、定住促進住宅(以下「住宅」という。)を供給することにより、住宅再建までの一助並びに大島町の定住促進化、住民福祉及び生活基盤の安定に資することを目的とする。
(住宅の定義)
第2条 町に住宅及び共同施設を設置する。
2 住宅の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 岡田富士見第三団地
位置 東京都大島町岡田字新開26番
(入居者の公募の方法)
第3条 町長は、入居者の公募を次の各号に掲げる方法によって行うものとする。
(1) 町公告掲示場に掲示
(2) 前項の公募に当たっては、町長は、住宅の供給場所、戸数、規格、使用料、入居者資格、申込み方法、選考方法の概略、入居時期その他必要事項を明示する。
(公募の例外)
第4条 町長は、次の各号の一に掲げる事由に係る者を公募を行わず住宅に入居させることができる。
(1) 災害による住宅の滅失
(2) 不良住宅の撤去
(3) その他町長が特別に必要と認めたとき。
(入居者の資格)
第5条 住宅に入居することができる者は、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。
(1) 入居後定住促進住宅の所在地を住所地として住民登録ができる者であること。
(2) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。
(3) 国税、地方税の過年度分を滞納していない者であること。
(4) その他町長が特別に必要と認めたとき。
(入居期間)
第6条 住宅の入居期間は、入居開始の日から5年以内とする。ただし、特に町長の承認を受けたときは、1年間入居期間を延長できるものとする。
2 前項の使用期間は更新することができる。ただし、公営住宅相当額の家賃とする。
(入居の申込み及び決定)
第7条 前条に規定する入居者資格のある者で住宅に入居しようとする者は、町長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。
2 町長は、前項の規定により入居の申込みをした者を住宅の入居者として決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。
(住宅入居の手続き)
第8条 住宅の入居決定者は、決定のあった日から10日以内に、次の各号に掲げる手続きをしなければならない。
(1) 入居決定者と同程度以上の収入を有する者で、町長が適当と認める連帯保証人の連署する請書を提出すること。
(2) 第13条の規定による保証金を納付すること。
5 住宅の入居決定者は、前項により通知された入居可能日から15日以内に入居しなければならない。ただし、特に町長の承認を受けたときは、この限りでない。
6 入居者は、連帯保証人がその資格を失ったときは、速やかにこれを資格ある保証人に変更しなければならない。
(同居の承認)
第9条 住宅の入居者は、当該住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、町長の承認を得なければならない。
(入居の承継)
第10条 住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時、又は退去時に当該入居者と同居していた者が、引き続き当該住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、町長の承認を得なければならない。
(住宅使用料)
第11条 住宅の毎月の使用料は、大島町町営住宅条例第14条に規定する方法により算出した額とし、この規定による収入分位第5位以上の収入超過者で、毎月の使用料が50,000円を超えた場合については、月の限度額として一律50,000円とする。
(使用料の減免又は徴収猶予)
第12条 町長は、次の各号に掲げる特別の事情がある場合においては、使用料の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して町長が定めるところにより当該使用料の減免又は徴収の猶予をすることができる。
(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。
(2) 入居者又は同居者が病気にかかったとき。
(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。
(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。
(収入の申告等)
第13条 入居者は、毎年度、町長に対し、収入を申告しなければならない。
2 町長は、第1項の規定による収入の申告に基づき、収入の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。
3 入居者は、前項の認定に対して、町長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、町長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは、当該認定を更生するものとする。
(保証金)
第14条 町長は、入居者から入居時における2月分の使用料に相当する金額を保証金として徴収する。
2 前項に規定する保証金は、入居者が住宅を明け渡すとき、これを還付する。ただし、未納の使用料又は部屋の損傷等著しい場合は、保証金の全額もしくは一部について、これを還付しない。
3 保証金には利子をつけない。
(修繕費用の負担)
第15条 住宅及び共同施設の修繕に要する費用(畳の表替、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、町の負担とする。
(入居者の費用負担義務)
第16条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 電気、ガス、水道の使用料
(2) 住宅に備え付けられている器具等の維持、管理及び修繕に要する費用
(3) 前条第1項に規定する軽微な修繕等に要する費用
(入居者の保管義務等)
第17条 入居者は、住宅及び共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者の責に帰すべき事由により、住宅及び共同施設が滅失又はき損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。
(迷惑行為の禁止)
第18条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。
(転貸の禁止)
第19条 入居者は、住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。
(住宅の返還)
第20条 入居者は、住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに町長に届け出て、住宅監理員又は町長の指定する者の検査を受けなければならない。
(住宅の明渡し請求)
第21条 町長は、入居者が次の各号の一に該当する場合において、当該入居者に対し、当該住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 不正行為によって入居したとき。
(2) 家賃を3月以上滞納したとき。
(3) 当該住宅又は共同施設を故意にき損したとき。
(4) この条例又はこれに基づく町長の指示に違反したとき。
(5) 住宅の入居期間が満了するとき。
2 前項の規定により住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該住宅を明け渡さなければならない。
4 町長は、第1項第5号の規定に基づく請求を行う場合には、当該請求を行う日の6月前までに、当該入居者にその旨を通知しなければならない。
(その他の必要な事項)
第22条 この条例の施行に必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成28年2月1日から適用する。