○大島町公営企業事務専決及び代決規程

昭和50年4月1日

訓令第4号

(目的)

第1条 この規程は、別に定めるものを除くほか、管理者の権限に属する事務の代決、専決その他事務処理について必要な事項を定めることにより、代決責任の所在を明確にし、事務処理の能率的運営を図ることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規程において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 「決裁」とは、管理者、管理者の受任者及び専決権限を有する者等(以下「決裁責任者」という。)がその権限を有する事務の処理について、最終的に意思決定を行うことをいう。

(2) 「代決」とは、決裁責任者が不在のとき、あらかじめ認められた範囲内で、一時当該決裁責任者に代って決裁することをいう。

(3) 「専決」とは、あらかじめ認められた範囲内で、自らの判断に基づき、その責任において常時管理者に代って決裁することをいう。

(4) 「不在」とは、旅行その他の理由により、決裁責任者に支障があって、決裁できない状態にあることをいう。

(決裁の順序)

第3条 事務は、原則として直属上司の承認及び各係の合議を経て、決裁責任者の決裁を受けなければならない。

(専決不能の範囲)

第4条 この規程による専決事項であっても次の各号の一に該当する場合においては、それぞれ管理者の決裁を受けた後でなければ実施できないものとする。

(1) 重要なもので管理者の特別の指示により処理するもの

(2) 法令の解釈上疑義又は有力なる異説のあるもの

(3) 異例に属し、又は先例になると思われるもの

(4) 紛議紛争のあるもの又は処理の結果、紛議紛争を生ずると思われるもの

(5) 簡単なものでも非常に政治性を伴なう事項の処理

2 専決事項であっても管理者に報告する必要があるものは、事後において報告しなければならない。

(課長の専決)

第5条 課長が専決できる事案は、次のとおりとする。

(1) 課員の事務分掌に関すること。

(2) 課員の管内出張に関すること。

(3) 課員の超過勤務の実施に関すること。

(4) 使用料、手数料及びその他の収入金の調定並びに納入通知と徴収手続に関すること。

(5) 簡易な事項についての呼出状に関すること。

(6) 労働基準法(昭和22年法律第49号)第21条各号(第4号を除く。)に該当する者の勤務に関すること。

(7) 申請、証明、回答、報告どおり復命のうち軽易と認められるもので定例的なもの

(8) 条例、規則、規程に定める許可、認証で軽易な事項に関すること。

(9) 国外電話の使用に関すること。

(10) 1件100万円未満の支出負担行為及び1件300万円未満の支出命令に関すること。

(11) 1件30万円未満の物品の購入、修繕及び工事の施行に伴なう契約に関すること。

(12) 1件10万円未満の不用物件の売却又は処分に関すること。

(13) 貯蔵品の検収、保管及び出納に関すること。

(14) 使用水量の認定及び料金の減額に関すること。

(15) 水道使用の開始、中止に関すること。

(16) 断水及び各種広報に関すること。

(17) 給水装置工事の検査に関すること。

(18) 工事のための交通制限手続に関すること。

(19) 土地立入測量に関すること。

(20) 配水管等の維持管理に関すること。

(21) 工事用備品、工具の管理に関すること。

(22) 指定給水装置工事事業者の監督に関すること。

(23) 前各号のほか、主管事務の軽易な事案

2 課長の専決事項であっても、特に管理者の指示する事項については事前に協議し、又は事後において報告しなければならない。

(事務の代決)

第6条 管理者が不在のときは、課長が代決する。

2 前項の場合において課長が不在のときは、所管の係長が代決する。

3 前2項の場合において、重要若しくは異例に属する事案又は新規の計画に関する事案については代決することができない。

(代決の処置)

第7条 前条の規定により代決した事項については、必ず代決者において後閲の朱印を押して後閲を受けなければならない。

この規程は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和55年訓令第3号)

この規程は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和和57年訓令第8号)

この規程は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成3年訓令第7号)

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(平成9年訓令第4号)

この規程は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成14年訓令第7号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

大島町公営企業事務専決及び代決規程

昭和50年4月1日 訓令第4号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 組織・庶務
沿革情報
昭和50年4月1日 訓令第4号
昭和55年4月1日 訓令第3号
昭和58年3月31日 訓令第8号
平成4年3月30日 訓令第7号
平成10年3月31日 訓令第4号
平成15年3月26日 訓令第7号