○大島町公営企業公印規程

昭和50年4月1日

訓令第5号

(通則)

第1条 大島町の経営する水道事業(以下「大島町公営企業」という。)の公印の寸法、ひな型、保管方法その他公印に関し必要な事項は、別に定めがあるものを除き、この規程の定めるところによる。

(公印の名称、ひな型等)

第2条 公印の名称、番号、書体、寸法、用途、保管者及び個数は、別表第1のとおりとし、そのひな型は、別表第2のとおりとする。

(公印の調製者)

第3条 公印の新調及び改刻は、課長が行い、保管者に交付するものとする。

(旧印の引継、保存、廃棄)

第4条 保管者は、公印を改刻等のため使用しなくなったときは、その印章及び印影を課長に速やかに引継がなければならない。

2 課長は、公営企業大島町長専用印、公営企業大島町之印、大島町公営企業出納員之印以外の印章及び印影について、永久に保存する必要がないと認めたときは、裁断又は焼却等の方法により、これを廃棄することができる。

(公印台帳)

第5条 課長は、大島町公営企業公印台帳(様式第1号)を作成し、公印の新調、改刻又は廃棄のつど必要な事項を記載し、整理しておかなければならない。

2 公印は、すべて公印台帳に登録した後でなければ使用することができない。

(新調、改刻の申請)

第6条 保管者は、公印を新調又は改刻する必要があると認めたときは、公印の新調(改刻)(引継)申請書(様式第2号)により課長を通じて管理者に申請しなければならない。

(公印の事故届等)

第7条 保管者は、公印に盗難、紛失又は偽変造があったときは、ただちに必要な措置を講じ、かつ、公印事故届書(様式第3号)を管理者に届け出なければならない。

(公印の保管)

第8条 公印は、常に堅固な容器に納め、執務時間外、勤務を要しない日及び休日にあっては、所定の場所に厳重に保管しなければならない。

(公印の使用)

第9条 公印の押印を求めようとするときには、押印しようとする文書等に原議書をそえて、保管者の照合を受けなければならない。

2 前項の規定により照合の結果、公印の押印を適当と認めたときは、保管者は、当該文書等に明りょう、かつ、正確に公印を押印するとともに、決裁済の文書に押印済の表示をしなければならない。

(公印印影の刷り込み)

第10条 水道料金納入通知書等大量に発送する文書には、公印の押印にかえて、印影を刷り込むことができる。

2 前項の規定により処理しようとするときは、公印刷込み申請書(第4号様式)により手続を行わなければならない。

(公印使用状況の調査等)

第11条 町長は、公印の保管及び使用状況等について適宜必要な事項を調査し、又は報告を求め、若しくは必要な書類の提出を求めることができる。

この規程は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和57年訓令第9号)

この規程は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和62年訓令第5号)

この規程は、昭和62年7月1日から施行する。

(平成25年訓令第12号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第2号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

公印名

公印番号

書体

寸法

ミリメートル

用途

保管者

個数

公営企業東京都大島町長専用印

1

てん書

方 17

一般文書用

水道環境課長

1

公営企業東京都大島町之印

2

古てん

〃 17

1

大島町公営企業出納員之印

3

てん書

〃 17

出納関係事務用

企業出納員

1

大島町水道環境課長之印

4

〃 17

一般文書用

水道環境課長

1

企業出納員の印

5

かい書

直径 21

領収用

企業出納員

2

現金取扱員の印

6

〃 21

領収用

(出張所用)

水道業務係長

6

現金取扱員の印

7

〃 21

領収用

(委託者用)

9

大島町公営企業契印

8

てん書

変だ円形

長30短12

一般文書用

水道環境課長

1

大島町公営企業契印

9

変だ円形

長24短11

1

別表第2(第2条関係)

1

2

3

4

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5

6

7


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8

9


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大島町公営企業公印規程

昭和50年4月1日 訓令第5号

(平成29年4月1日施行)