○大島町公営企業公印規程
昭和50年4月1日
訓令第5号
(通則)
第1条 大島町の経営する水道事業(以下「大島町公営企業」という。)の公印の寸法、ひな型、保管方法その他公印に関し必要な事項は、別に定めがあるものを除き、この規程の定めるところによる。
(公印の調製者)
第3条 公印の新調及び改刻は、課長が行い、保管者に交付するものとする。
(旧印の引継、保存、廃棄)
第4条 保管者は、公印を改刻等のため使用しなくなったときは、その印章及び印影を課長に速やかに引継がなければならない。
2 課長は、公営企業大島町長専用印、公営企業大島町之印、大島町公営企業出納員之印以外の印章及び印影について、永久に保存する必要がないと認めたときは、裁断又は焼却等の方法により、これを廃棄することができる。
(公印台帳)
第5条 課長は、大島町公営企業公印台帳(様式第1号)を作成し、公印の新調、改刻又は廃棄のつど必要な事項を記載し、整理しておかなければならない。
2 公印は、すべて公印台帳に登録した後でなければ使用することができない。
(新調、改刻の申請)
第6条 保管者は、公印を新調又は改刻する必要があると認めたときは、公印の新調(改刻)(引継)申請書(様式第2号)により課長を通じて管理者に申請しなければならない。
(公印の事故届等)
第7条 保管者は、公印に盗難、紛失又は偽変造があったときは、ただちに必要な措置を講じ、かつ、公印事故届書(様式第3号)を管理者に届け出なければならない。
(公印の保管)
第8条 公印は、常に堅固な容器に納め、執務時間外、勤務を要しない日及び休日にあっては、所定の場所に厳重に保管しなければならない。
(公印の使用)
第9条 公印の押印を求めようとするときには、押印しようとする文書等に原議書をそえて、保管者の照合を受けなければならない。
2 前項の規定により照合の結果、公印の押印を適当と認めたときは、保管者は、当該文書等に明りょう、かつ、正確に公印を押印するとともに、決裁済の文書に押印済の表示をしなければならない。
(公印印影の刷り込み)
第10条 水道料金納入通知書等大量に発送する文書には、公印の押印にかえて、印影を刷り込むことができる。
(公印使用状況の調査等)
第11条 町長は、公印の保管及び使用状況等について適宜必要な事項を調査し、又は報告を求め、若しくは必要な書類の提出を求めることができる。
附則
この規程は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和57年訓令第9号)
この規程は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和62年訓令第5号)
この規程は、昭和62年7月1日から施行する。
附則(平成25年訓令第12号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第2号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
公印名 | 公印番号 | 書体 | 寸法 ミリメートル | 用途 | 保管者 | 個数 |
公営企業東京都大島町長専用印 | 1 | てん書 | 方 17 | 一般文書用 | 水道環境課長 | 1 |
公営企業東京都大島町之印 | 2 | 古てん | 〃 17 | 〃 | 〃 | 1 |
大島町公営企業出納員之印 | 3 | てん書 | 〃 17 | 出納関係事務用 | 企業出納員 | 1 |
大島町水道環境課長之印 | 4 | 〃 | 〃 17 | 一般文書用 | 水道環境課長 | 1 |
企業出納員の印 | 5 | かい書 | 直径 21 | 領収用 | 企業出納員 | 2 |
現金取扱員の印 | 6 | 〃 | 〃 21 | 領収用 (出張所用) | 水道業務係長 | 6 |
現金取扱員の印 | 7 | 〃 | 〃 21 | 領収用 (委託者用) | 〃 | 9 |
大島町公営企業契印 | 8 | てん書 | 変だ円形 長30短12 | 一般文書用 | 水道環境課長 | 1 |
大島町公営企業契印 | 9 | 〃 | 変だ円形 長24短11 | 〃 | 〃 | 1 |
別表第2(第2条関係)
1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | |
8 | 9 | ||