○大島町公営企業職員の任免について、あらかじめ町長の同意を必要とする重要な職員を定める規則
昭和50年4月1日
規則第3号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項の規定に基づき、大島町企業職員の任免について、あらかじめ町長の同意を必要とする職員は、次のとおりとする。
(1) 課長(これに準ずる職を含む。)
附則
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
○大島町公営企業職員の任免について、あらかじめ町長の同意を必要とする重要な職員を定める規則
昭和50年4月1日
規則第3号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項の規定に基づき、大島町企業職員の任免について、あらかじめ町長の同意を必要とする職員は、次のとおりとする。
(1) 課長(これに準ずる職を含む。)
附則
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。