○大島町公営企業職員の任免について、あらかじめ町長の同意を必要とする重要な職員を定める規則

昭和50年4月1日

規則第3号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項の規定に基づき、大島町企業職員の任免について、あらかじめ町長の同意を必要とする職員は、次のとおりとする。

(1) 課長(これに準ずる職を含む。)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

大島町公営企業職員の任免について、あらかじめ町長の同意を必要とする重要な職員を定める規則

昭和50年4月1日 規則第3号

(昭和50年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 人事・給与
沿革情報
昭和50年4月1日 規則第3号