○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づく職を定める規則

昭和50年4月1日

規則第2号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項に基づき、政令で定める基準にしたがい大島町長が定める職は、次の各号に掲げる職とする。

(1) 課長の職

(2) 係長の職

この規則は、公布の日から施行する。

地方公営企業法第39条第2項の規定に基づく職を定める規則

昭和50年4月1日 規則第2号

(昭和50年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 人事・給与
沿革情報
昭和50年4月1日 規則第2号