○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づく職を定める規則
昭和50年4月1日
規則第2号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項に基づき、政令で定める基準にしたがい大島町長が定める職は、次の各号に掲げる職とする。
(1) 課長の職
(2) 係長の職
附則
この規則は、公布の日から施行する。
昭和50年4月1日 規則第2号
(昭和50年4月1日施行)