○大島町公営企業職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程
昭和50年4月1日
訓令第6号
大島町公営企業職員の勤務時間、休日、休暇等に関しては大島町職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成30年条例第3号)及び大島町職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則(平成30年規則第15号)を準用する。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(平成30年訓令第12号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
○大島町公営企業職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程
昭和50年4月1日
訓令第6号
大島町公営企業職員の勤務時間、休日、休暇等に関しては大島町職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成30年条例第3号)及び大島町職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則(平成30年規則第15号)を準用する。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(平成30年訓令第12号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。