○大島町公営企業職員の特殊勤務手当に関する規程
昭和50年4月1日
訓令第8号
(目的)
第1条 この規程は、大島町公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和49年条例第37号。以下「条例」という、)第8条の規定に基づき、公営企業職員にして条例第2条に規定する職員(以下「職員」という。)に対する特殊勤務手当(以下「手当」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(手当の種類、支給範囲及び支給額)
第2条 手当の種類、支給範囲及び支給額は、次のとおりとする。
(1) 有毒ガス取扱作業従事職員特別手当
塩素用高圧容器取替作業1回につき 500円
(2) 劇薬物等取扱従事職員特別手当
劇薬物等注入作業1回につき 500円
(手当の支給方法)
第3条 職員が前条の業務に従事したとき支給する。
(支給範囲の認定)
第4条 手当の支給範囲について必要な認定は、管理者が行うものとする。
(支給日)
第5条 手当は、その月分を翌月中に支給する。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(平成3年訓令第8号)
この規程は、平成4年4月1日から施行する。