○大島町水道事業会計規程

昭和50年4月1日

訓令第11号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、大島町水道事業(以下「水道事業」という。)の会計事務の処理に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(企業出納員等)

第2条 水道事業に企業出納員及び現金取扱員を置く。

2 企業出納員は、課長とする。ただし、企業出納員に事故がある場合又は欠けた場合は、管理者が別に任命することができる。

3 現金取扱員が1人が1日に取り扱うことのできる現金の限度額は、100万円と定める。

(善管注意義務)

第3条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(賠償責任の及ぶ職員の範囲)

第4条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第34条の規定による賠償責任の及ぶ職員の範囲は、次のとおりとする。

(1) 企業出納員

(2) 水道業務係長

(3) 水道施設係長

(4) 現金取扱員

(金融機関の出納事務の取扱い)

第5条 管理者は、水道事業の業務に係る公金の出納事務の一部を町長の同意を得て指定した金融機関に行わせるものとする。

2 出納事務の一部を取扱わせる金融機関のうち、収納及び支払事務の一部を取り扱わせるものを大島町水道事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)と、収納事務の一部を取り扱わせるものを大島町水道事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票

(会計伝票の発行)

第6条 水道事業に係る取引については、その取引の発生のつど、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。

(会計伝票の種類)

第7条 会計伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(会計伝票の整理及び日計表の作成)

第8条 課長は、毎日会計伝票を整理し、日計表を作成しなければならない。

(会計伝票の保存等)

第9条 会計伝票、日計表及び取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの日付によって編集し、保存しなければならない。

(帳簿の種類及び保管)

第10条 水道事業に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。

(1) 収入予算差引簿

(2) 支出(たな卸資産購入)予算差引簿

(3) 総勘定元帳

(4) 仕訳帳

(5) 調定・収入額月計表

(6) 現金出納簿

(7) 物品出納簿

(8) 固定資産台帳

(9) 企業債台帳

(10) 一時借入金台帳

(11) 有価証券台帳

(12) 給水装置申請受付兼手数料徴収簿

(13) 水道料金徴収整理簿

(14) 水道料金歳入督促整理簿

(15) 還付金整理簿

2 前項に掲げる帳簿は、課長が整理し、保管しなければならない。

(帳簿の記載)

第11条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。

(総勘定元帳及び仕訳帳の記帳)

第12条 総勘定元帳は、第15条第2項に定める勘定科目の目(項又は目までの科目については項)について口座を設け、第7条の規定により作成する日計表により記帳するものとする。

2 仕訳帳は、第15条第2項に定める勘定科目の節(項又は目までの科目については、それぞれ項又は目)について口座を設け、会計伝票により1件ごとに記帳するものとする。

(科目の更正)

第13条 整理済みの科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。

(帳簿の照合)

第14条 総勘定元帳、仕訳帳その他相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。

第2節 勘定科目

(勘定科目)

第15条 水道事業の経費は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、別表第1に定めるところによる。

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第16条 課長は、収入の調定をしようとする場合は、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には、収入伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類を添付し、管理者の決裁を受けなければならない。

2 課長は、前項の規定による管理者の決裁を受けた場合は、当該伝票及び書類により、仕訳帳のほか収入予算差引簿及び調定収入額月計表(給水収益又は材料売却収益に限る。以下同じ。)に記帳しなければならない。

3 前2項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(納入通知書等の送付)

第17条 課長は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭によって納入の通知をする場合は、この限りでない。

2 前項本文の場合において、当該納入通知書等の納期限については、特に定めのある場合を除くほか、発行の日から10日以内においてこれを指定しなければならない。

3 前項の規定は、督促状の送付について準用する。

(口座振替による納入通知書等の取扱)

第18条 第5条第2項に規定する金融機関を指定して、口座振替の方法により水道事業の収入の納付をしようとする納入義務者は、開始の月、住所、氏名及び口座番号等を記載した文書によって当該金融機関に申し出るとともに、納入通知書等の送付先を変更する旨の文書を当該金融機関を経て課長に提出しなければならない。

2 課長は、前項に規定する文書を受けたときは、前条第1項の規定にかかわらず、納入通知書等を当該納入義務者が指定する金融機関に、送付しなければならない。

3 第1項に規定する事項を変更又は解約しようとする納入義務者は、変更事項又は解約口座番号等を記載した文書を当該金融機関を経て課長に提出しなければならない。

(納入通知書等の再発行)

第19条 課長は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支給拒絶された旨の出納取扱金融機関若しくは収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、その余白に「何年何月何日再発行」と記載して当該納入義務者に送付しなければならない。

(領収書の交付)

第20条 課長、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2の規定に基づき水道事業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を受託している者(以下「公金徴収事務等受託者」という。)は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。

(収納金の取扱い)

第21条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金をその内訳を示す書類及び収入金払込書を添えて当該収納した日のうちに課長に引継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日引継ぐことができる。

2 課長は、前項の規定により現金取扱員から引継を受けた収入及び自ら収納した収入を当該引継を受けた日のうちに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には翌日預け入れることができる。

3 収納取扱金融機関は、水道事業の預金口座に受け入れた収入をその金額、納付者の氏名等を記載した納入通知書及び収入済通知書を添えて出納取扱金融機関の水道事業の預金口座に当該収納の日の翌日までに振り替えなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の規定により収納取扱金融機関から振り替えられた水道事業の収入及び自ら収納した収入について記載した納入通知書及び収入済通知書を当該振り替えられた日のうち課長に送付しなければならない。

5 第1項の規定は、公金徴収事務等受託者が収入を徴収又は収納した場合について準用する。

(収入日計表の発行等)

第22条 課長は、収入の収納を証する書類に基づいて収入日計表(一部現金の収納を含む取引について、発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行し、現金出納簿に記載するとともに、当該収入日計表により、仕訳帳のほか調定収入額月計表に記帳しなければならない。

(過誤納金の還付)

第23条 課長は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について振替伝票を発行し、過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした書類を添付して管理者の決裁を受けて、その旨を納入者に通知するとともに、仕訳帳のほか収入予算差引簿又は支出予算差引簿に記帳しなければならない。

2 第28条及び第39条の規定は、前項の過誤納金について準用する。

(小切手の支払地の区域)

第24条 水道事業の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は、東京手形交換参加地域を支払地としたものとする。

(証券の支払拒絶等)

第25条 課長、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び公金徴収事務等受託者は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。

2 収納取扱金融機関は、納入義務者から納付された証券を呈示期間又は有効期間内に呈示し、支払の請求をした場合において、支払の拒絶があったときは、直ちにその支払のなかった金額に相当する収納済額を取り消すとともに、当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。この場合において、収納取扱金融機関は、直ちに当該取り消した旨を出納取扱金融機関に通知しなければならない。

3 出納取扱金融機関は、前項の規定による収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、直ちにその旨を課長に通知しなければならない。

4 第2項の規定は、出納取扱金融機関が取り扱う納入義務者から納付された証券について準用する。この場合において、同項後段中「出納取扱金融機関」とあるのは、「課長」と読み替えるものとする。

5 前項の場合において、出納取扱金融機関は、課長から払込みを受けた証券については、当該証券を課長に返付し、当該証券の受領証を徴さなければならない。

6 課長は、納入義務者から納付された証券が拒絶された旨の通知を出納取扱金融機関から受けた場合は、直ちに振替伝票を発行し、預金口座出納簿に記帳するとともに当該振替伝票によって当該証券の支払の拒絶を証する書類を添付して管理者の決裁を受け、仕訳帳のほか調定収入額月計表に記帳しなければならない。この場合において、課長が収納した証券(現金取扱員及び公金徴収事務等受託者が収納したものを含む。)があるときは、直ちに当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。

7 課長、出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関は、第2項前段第4項前段又は前項後段の通知をした納入義務者から支払の拒絶のあった証券について還付の請求を受けた場合は、当該証券の受領証を徴し、これと引換えに当該証券を還付しなければならない。

(不納欠損)

第26条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、課長は、振替伝票を発行し、当該伝票によって当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書を添付して管理者に報告するとともに仕訳帳のほか支出予算差引簿及び収入調定簿に記帳しなければならない。

第2節 支出

(支出の手続)

第27条 課長は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、支出負担行為伺票によって管理者の決裁を受けるとともに、支出予算差引簿に記帳しなければならない。

2 支出しようとする場合は、課長は、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支出を伴う支出にあっては支払伝票)を発行し、当該書類を添えて管理者の決裁を受け、仕訳帳のほか支出予算差引簿に記帳しなければならない。

(支払伝票等の発行)

第28条 課長は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証ひょう類に基づいて支払伝票(一部現金の支払を伴う取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行して管理者の決裁を受けなげればならない。

2 支払伝票は、債権者及び勘定科目ごとに調製し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合には、これを省略することができる。

3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、あわせて一の支払伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。

4 課長は、支払伝票に基づいて水道事業の支出の支払を行い、現金出納簿に記帳しなければならない。

(資金前渡、概算払及び前金払)

第29条 前条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。

2 資金前渡を受けた者、概算払を受けた者又は前金払を受けた者は、支払が終った後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後、精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合にはその残金を添えて、課長に提出しなければならない。

3 課長は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて振替伝票、収入伝票又は支払伝票を発行し、当該書類を添付して管理者の決裁を受けるとともに内訳簿のほか支出予算差引簿及び現金出納簿に記帳しなければならない。

(隔地払)

第30条 課長は、隔地にいる債権者に支払をしようとする場合には、出納取扱金融機関に、出納取扱金融機関を受取人とする小切手及び債権者の氏名、支払金額、支払日時、支払場所等を記載した隔地払依頼書を交付し、送金の手続をさせることができる。

2 課長は、前項の規定により出納取扱金融機関に資金を交付したときは、隔地払受託書を徴さなければならない。

(口座振替の申出)

第31条 債権者は、口座振替の方法によって支払を受けようとする場合には、債権、振替先金融機関及び振替先預金口座並びに振替金額を課長に申し出なければならない。

(口座振替のできる金融機関)

第32条 出納取扱金融機関のほか、次の金融機関に預金口座を設けている債権者には、口座振替の方法により支出することができる。

(1) 七島信用組合本店及び波浮港出張所

(2) 全国所在の郵便局。ただし、窓口収納(払込)は東京都、山梨県及び関東各県所在の郵便局(取りまとめ局大島郵便局)

(3) 町外に店舗を有する金融機関で東京手形交換所加盟金融機関

2 前項の規定により支出した場合は、課長は、直ちに債権者に対して口座振替払案内書を送付しなければならない。

(口座振替手続等)

第33条 課長は、口座振替の方法により支出しようとする場合は、支払準備資金口座の残高の範囲内で、出納取扱金融機関に振替先金融機関、振替先預金口座、振替金額及び振替目的を通知して行わなければならない。

2 出納取扱金融機関は、課長の口座振替の通知によって振替を行ったものについて支払済通知書により翌日までに課長に報告しなければならない。

(支払事務の委託)

第34条 第30条の規定は、私人に必要な資金を交付して、支払事務の委託を行う場合について準用する。

(小切手の振出し)

第35条 課長は、出納取扱金融機関の支払準備資金口座の範囲内で小切手を振り出さなければならない。

2 小切手の署名は、記名押印によって行うものとする。

3 課長は、小切手を振り出したときは、支払人たる出納取扱金融機関に、受取人の氏名、支払金額、事業年度、番号その他必要な事項を通知しなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の小切手の支払を行ったものについて支払済通知書により翌日までに課長に報告しなければならない。

(小切手の訂正等)

第36条 小切手の金額は、訂正してはならない。

2 小切手の金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2線を引き、その上側に正書し、かつ、当該訂正箇所の左方余白に訂正した旨及び訂正文字数を記載して管理者の印を押さなければならない。

3 書損、汚損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に朱で斜線を引き、「廃棄」と朱書してそのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手帳の保管)

第37条 小切手帳の保管は、課長が行う。

(公金振替書)

第38条 前3条の規定は、公金振替書の交付による支出について準用する。

(領収書等の徴取)

第39条 課長は、現金の支出若しくは小切手の振り出し又は隔地払依頼書若しくは公金振替書の交付若しくは口座振替の通知によって支出したときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書若しくは支払済通知書を徴さなければならない。

2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に押印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合は、この限りでない。

(支払小切手の整理)

第40条 課長は、毎月末支払小切手未払高を調査しなければならない。

2 課長は、支払小切手が時効により消減した場合は、直ちに収入伝票を発行しなければならない。

(隔地払期間の経過)

第41条 課長は、隔地の債権者に支払をさせるため出納取扱金融機関に資金を交付した場合において、当該資金を交付した日から1年を経過したときは、出納取扱金融機関に当該隔地の債権者に支払をしなかった旨を確認し、かつ、隔地払不能通知書とともに当該金融機関から当該資金を納付させなければならない。

2 第22条の規定は、前項の場合について準用する。

(過誤払金の回収)

第42条 水道事業の支出の支払のうち過払又は誤払となったものがある場合は、課長は、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けるとともに支出予算差引簿又は収入予算差引簿に記帳しなければならない。

2 第17条から第19条まで及び第22条の規定は、前項の過誤払金の回収について準用する。

(債務免除等)

第43条 課長は、債務免除、時効等により債務が消減した場合は、当該債務の消減を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、管理者の決裁を受けなければならない。

第4章 預り金及び預り有価証券

(預り金)

第44条 課長は、保証金その他水道事業の収入に属さない現金を受入れた場合は、これを預り金として次の各号に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り諸税

(3) その他の預り金

(預り金の受入れ及び払出し)

第45条 預り金の受入れ及び払出しは、水道事業の収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。

(預り有価証券)

第46条 水道事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。

2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。

(預り有価証券の受入れ及び還付)

第47条 課長は、前条の有価証券を受入れた場合は受領書を交付し、当該預り有価証券を還付した場合は受領書を徴さなければならない。

(利札の還付請求)

第48条 課長は、預り有価証券について、所有者から利札の還付請求を受けた場合は、管理者の決裁を受けて、還付しなければならない。この場合において、課長は受領書を徴さなければならない。

第5章 たな卸資産

第1節 通則

(たな卸資産の範囲)

第49条 たな卸資産とは、次の各号に掲げる物品であってたな卸経理を行うものをいう。

(1) 消耗品

(2) 消耗工具、器具及び備品

(3) 原材料

(4) 量水器

2 前項のたな卸資産の区分の細目は、別表第2に定めるところによる。

(たな卸資産の貯蔵)

第50条 課長は、常に水道事業の業務の執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するようにつとめ、かつ、これを適正に管理しなければならない。

第2節 出納

(購入)

第51条 課長は、たな卸資産を購入しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けるとともにたな卸資産購入予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(1) 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価額及び単価

(4) 契約の方法

(5) その他必要と認められる事項

(受入価格)

第52条 たな卸資産の受入価格は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した価額

(2) 前号に掲げるもの以外のたな御資産については、適正な見積価額

(検収)

第53条 課長は、たな卸資産の納入又は引渡の通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。

(受入れ)

第54条 たな卸資産を受入れた場合は、課長は、入庫伝票及び振替伝票を発行し、これらの伝票により管理者の決裁を受け、入庫伝票に基づいて物品出納簿及び物品受払簿に記帳するとともに、振替伝票に基づいて仕訳帳のほかたな卸資産購入予算差引簿に記帳しなければならない。

(払出価額)

第55条 たな卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。

(払出し)

第56条 課長は、たな卸資産を使用しようとする場合は、第27条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した出庫伝票及び振替伝票によって当該使用しようとするたな卸資産の払出しについて管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 払出しをしようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 払出価額

(3) 予算科目

(4) その他必要と認められる事項

2 課長は、前項の出庫伝票に基づきたな卸資産を払い出し、物品出納簿及び物品受払簿に記帳するとともに、前項の振替伝票に基づき仕訳帳のほか支出予算差引簿に記帳しなければならない。

(払出材料の戻入れ)

第57条 課長は、建設改良又は修繕のため払出した材料に残品が生じた場合は、第54条の規定に準じて受入れなければならない。この場合において、同条中「たな卸資産購入予算差引簿」とあるのは「支出予算差引簿又は収入予算差引簿」と読み替えるものとする。

(発生品)

第58条 課長は、第49条第1項各号に掲げる物品で水道事業の資産として計上されていないものを新たに発見した場合は、これを再使用できるものと不用となり、又は使用にたえなくなったものとに区分し、再使用できるものは第52条第2号及び第54条の規定に準じて受入れなければならない。この場合において、同条中「たな卸資産購入予算差引簿」とあるのは「収入予算差引簿」と読み替えるものとする。

2 前項の規定は、工事の施行等に伴って撤去品を生じた場合について準用する。

(不用品の処分)

第59条 課長は、たな卸資産のうち不用となり、又は使用にたえなくなったものを不用品として整理し、管理者の決裁を経て、これを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、管理者の決裁を経て、これを廃棄することができる。

2 第56条の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 たな卸

(帳簿残高の確認)

第60条 課長は、常に物品出納簿の残高をこれと関係ある他の帳簿と照合し、その正確な額の確認につとめなければならない。

(実地たな卸)

第61条 課長は、毎事業年度末実地たな卸を行わなければならない。

2 前項に定める場合のほか、課長は、たな卸資産が天災その他の事由により滅失した場合その他必要と認められる場合には、随時実施たな卸を行わなければならない。

3 前2項の規定により実地たな卸を行った場合は、課長は、その結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。

(実地たな卸の立会)

第62条 前条第1項及び第2項の規定により実地たな卸を行う場合は、課長は、管理者の指定するたな卸資産の受払に関係のない職員を立ち会わせなければならない。

(たな卸の結果の報告)

第63条 課長は、実地たな卸を行った結果を、第61条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて、管理者に報告しなければならない。

2 実地たな卸の結果現品に不足があることを発見した場合は、課長は、その原因及び現状を調査し、前項の報告にあわせて管理者に報告しなければならない。

(たな卸修正)

第64条 実地たな卸の結果、総勘定元帳の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは、課長は、たな卸表に基づき出庫伝票及び振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けるとともに、出庫伝票に基づき物品出納簿及び物品受払簿を修正し、振替伝票に基づき仕訳帳のほか支出予算差引簿を修正しなければならない。

第6章 たな卸資産以外の物品

(直購入)

第65条 課長は、第49条第1項各号に掲げる物品のうち購入後直ちに使用する予定のもの又は第78条の規定に基づき建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に使用する予定のものを、管理者の決裁を経て直接当該科目の支出として購入することができる。

2 第52条第2号及び第54条の規定は、前項の規定によって購入した物品のうち材料に残品が生じた場合について準用する。この場合において、第54条中「たな卸資産購入予算差引簿及び支出予算差引簿又は収入予算差引簿」と読み替えるものとする。

(物品の管理)

第66条 課長は、第49条第1項第1号及び第2号に掲げる物品のうちたな卸資産勘定から払出されたもの又は前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下この章において、あわせて「物品」という。)を適正に管理しなければならない。

(事故報告)

第67条 天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、課長は、速やかにその原因及び現状を調査して管理者に報告しなければならない。

(不用物品の処分)

第68条 課長は、物品のうち不用となり、又は使用にたえなくなったものを、第56条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。

第7章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第69条 固定資産とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物及び附属設備

 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)

 機械及び装置並びにその他の附属設備

 自動車その他の陸上運搬具

 工具、器具及び備品(耐用年数が1年以上かつ取得価格が10万円以上のものに限る。

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定(からへまでに掲げる資産であって、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

 有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 無形固定資産

 水利権

 借地権

 地上権

 特許権

 施設利用券

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。

 その他の無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資 その他の資産

 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)

 出資金

 長期貸付金

 基金

 その他の固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資金又は繰延資産に属しない資産

第2節 取得

(取得価額)

第70条 固定資産の取得価額は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前ニ号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては、公正な評価額

(購入)

第71条 固定資産を購入しようとする場合は、課長は、第27条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けるとともに支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価額及び単価

(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(交換)

第72条 固定資産を交換しようとする場合は、課長は、第27条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金

(2) 交換しようとする事由

(3) 契約の方法

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(無償譲り受け)

第73条 固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、課長は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲り受けようとする事由

(3) 見積価額(無形固定資産を除く。)

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(工事の施行)

第74条 建設改良工事を施行しようとする場合は、課長は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けるとともに、支出予算差引簿に記帳しなければならない。

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする事由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価額

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(6) 工事の方法及び契約の方法

(7) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(検収)

第75条 第53条の規定は、固定資産を取得する場合について準用する。

(取得の報告)

第76条 課長は、固定資産を取得した場合は、振替伝票を発行し、遅滞なく管理者の決裁を受けるとともに支出予算差引簿に記帳しなければならない。

2 前項の場合においては、課長は、法令の定めるところに従って、遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。

(建設改良工事の精算)

第77条 課長は、建設改良工事が完成した場合には、速やかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合においては、課長は、あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し、工事費にあわせて固定資産に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第78条 建設改良工事でその工期が一事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 前項の建設改良工事が完成した場合は、課長は、速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けるとともに、固定資産の当該科目を振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 管理及び処分

(事故報告)

第79条 課長は、天災その他の事由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく管理者にその旨を報告しなければならない。

(売却等)

第80条 課長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由

(4) 予定価額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(固定資産の用途廃止)

第81条 課長は、機械、器具その他これに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていることその他の理由によりその用途に使用することができなくなったものについては、管理者の決裁を受けて、再使用できるものと不用となり、又は使用にたえなくなったものとに区分し、再使用できるものは第52条第2号及び第54条の規定に準じてたな卸資産に振り替えなければならない。

2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。

(売却等に関する報告)

第82条 課長は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して管理者に報告しなければならない。

第4節 減価償却

(減価償却の方法)

第83条 固定資産の減価償却は、次の規定によるものを除くほか、定額法によって取得の翌年度から行う。

(取替法による資産)

第84条 有形固定資産のうち、量水器は取替資産として経理するものとする。

(特別償却率)

第85条 償却資産のうち、直接その営業の用に供する資産の各事業年度の減価償却額は、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号)第15条第1項の規定により、算出した金額に、当該金額に100分の50の率を乗じて算出した金額を加えた金額とする。

2 前項に定める資産の種類は、管理者が別に定める。

(減価償却の特例)

第86条 課長は、有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が、帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において地方公営企業法施行規則第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその年数について管理者の決裁を受けなければならない。

第8章 引当金

(退職給付引当金の計上方法)

第87条 退職給付引当金の計上は、簡便法(当該事業年度の末日において企業職員(同日における退職者を除く。)が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額による方法をいう。)によるものとする。

第9章 予算

(予算原案作成方針)

第88条 課長は、12月25日までに翌年度の予算原案作成方針について管理者の決裁を受けなければならない。

(予算原案等の町長への送付)

第89条 管理者は、予算原案及び予算に関する説明並びに参考資料を1月15日までに町長に送付するものとする。なお、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

(予算の執行)

第90条 課長は、企業の適切な経営管理を確保するために必要な計画(以下「予算執行計画」という。)を予算の範囲内で款、項、目、節に区分して作成し、管理者の決裁を受けて執行するものとする。

2 課長は、前項の予算執行計画に定める款、項、目、節を変更して執行しようとする場合には、その科目の名称及び金額、変更の事由等を記載した文書によって、管理者の決裁を受けなければならない。

(流用及び予備費使用の手続)

第91条 課長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用しようとする事由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合について準用する。

(予算超過の支出)

第92条 課長は、地方公営企業法第24条第3項の規定に基づき業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において、増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称、金額及び使用しようとする事由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、その旨を文書によって町長に報告するものとする。

2 課長は、現金支出を伴わない経費について必要がある場合において予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて管理者の決裁を受けなければならない。

(予算の繰越し)

第93条 課長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を作成して5月25日までに管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、当該繰越計算書を5月31日までに町長に提出するものとする。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰越して使用する場合について準用する。

第10章 決算

(決算の調製)

第94条 水道事業の決算の調製に関する事務は、課長が行う。

(決算整理)

第95条 課長は、毎事業年度経過後速やかに振替伝票により次の各号に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 繰延収益の償却

(4) 資産の評価

(5) 引当金の計上

(6) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(帳簿の締切り)

第96条 課長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切を行うものとする。

(決算報告書等の提出)

第97条 課長は、毎事業年度経過後5月25日までに次の各号に掲げる書類を作成し、証書類を添えて管理者の決裁を受けなければならない。なお、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計画書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

(11) 継続費精算報告書

(12) 基金運用状況調書

2 管理者は、毎事業年度5月31日までに前項各号に掲げる書類及び証書類を町長に提出するものとする。

第11章 雑則

(計理状況の報告)

第98条 課長は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、当該月次試算表及び資金予算表を翌月20日までに町長に提出するものとする。

(伝票等の様式)

第99条 次の各号に掲げる伝票等の様式は、それぞれ当該各号に掲げるところによるものとする。

(1) 予算執行状況表 様式第1号(第90条)

(2) 収入予算差引簿 様式第2号(第16条)

(3) 支出(たな卸資産購入)予算差引簿 様式第3号(第27条)

(4) 収入日計表 様式第4号(第7条)

(5) 支出票(一般) 様式第5号(第7条)

(6) 支出票(工事) 様式第6号(第7条)

(7) 支出票(物品・資金前渡・その他・B/S) 様式第7号(第7条)

(8) 振替伝票 様式第8号(第7条)

(9) 会計日計・月計表 様式第9号(第8条)

(10) 総勘定元帳 様式第10号(第10条)

(11) 仕訳帳 様式第11号(第10条)

(12) 調定・収入額月計表 様式第12号(第16条)

(13) 現金出納簿 様式第13号(第10条)

(14) 物品出納簿 様式第14号(第10条)

(15) 固定資産台帳 様式第15号(第10条)

(16) 一時借入金台帳 様式第16号(第10条)

(17) 有価証券台帳 様式第17号(第10条)

(18) 水道料金納入通知書(集金、窓口用) 様式第18号(第17条)

(19) 水道料金領収書(口座振替用) 様式第19号(第17条)

(20) 納入通知書(送付用) 様式第20号(第17条)

(21) 納入通知書(手数料等) 様式第21号(第17条)

(22) 収入金払込書 様式策22号(第21条)

(23) 水道料金徴収整理簿 様式第23号(第10条)

(24) 給水装置申請受付兼手数料徴収簿 様式第24号(第10条)

(25) 水道料金歳入督促整理簿 様式第25号(第10条)

(26) 過誤納金還付請求兼領収書 様式第26号(第23条)

(27) 還付金整理簿 様式第27号(第10条)

(28) 小切手 様式第28号(第35条)

(29) 支出負担行為伺票(一般) 様式第29号(第27条)

(30) 支出負担行為伺票(工事) 様式第30号(第27条)

(31) 予定支出負担行為伺票(工事) 様式第31号(第27条)

(32) 変更支出負担行為伺票(工事) 様式第32号(第27条)

(33) 支出負担行為伺票(物品) 様式第33号(第27条)

(34) 支出負担行為伺票(資金前渡) 様式第34号(第27条)

(35) 資金前渡精算書 様式第35号(第29条)

(36) 隔地払依頼書 様式第36号(第30条)

(37) 公金振込書(口座振替書) 様式第37号(第33条)

(38) 支払済通知書 様式第38号(第33条)

(39) 隔地払不能通知書 様式第39号(第41条)

(40) 口座振替請求書 様式第40号(第18条)

(41) 水道料金振替依頼書 様式第41号(第18条)

(42) 物品受払簿 様式第42号(第66条)

(43) 入庫伝票 様式第43号(第54条)

(44) 出庫伝票 様式第44号(第56条)

(45) たな卸表 様式第45号(第61条)

(46) 口座振込依頼書及び振込資金受領書 様式第47号(第32条)

(47) 口座振替払案内書 様式第48号(第32条)

(48) 予算実施計画 様式第49号

(49) 給与費明細書 様式第50号

(50) 継続費に関する調書 様式第51号

(51) 決算報告書 様式第52号

(52) 損益計算書 様式第53号

(53) 貸借対照表 様式第54号

(54) 剰余金計算書 様式第55号

(55) 欠損金計算書 様式第56号

(56) 剰余金処分計算書 様式第57号

(57) 欠損金処理計算書 様式第58号

(58) 事業報告書 様式第59号

(59) キャッシュ・フロー計算書 様式第60号

(60) 収益費用明細書 様式第61号

(61) 固定資産明細書 様式第62号

(62) 企業債明細書 様式第63号

(63) 繰越計算書 様式第64号

(64) 継続費繰越計算書 様式第65号

(65) 継続費繰越精算書 様式第66号

(66) 月次試算表 様式第67号

(67) 資金予算表 様式第68号

(68) 口座振替領収証明書 様式第68号の2(第20条)

(69) 請書(見積書・納品書兼) 様式第69号(第27条)

(70) 納入通知書兼領収書 様式第70号

(71) 予算流用充用伝票 様式第71号

(72) 訂正伝票 様式第72号

(73) 検収調書 様式第73号

2 予定キャッシュ・フロー計算書の様式は、前項(59)の規定によるキャッシュ・フロー計算書の様式に準ずるものとする。

1 この規程は、昭和50年4月1日から施行し、昭和50年度の事業年度から適用する。

2 この規程において、出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関に関する条項中、別に定めのない事項については大島町公金取扱金融機関に関する規則(昭和50年規則第5号)の例による。ただし、同規則中「会計管理者」とあるのは「水道課長」と読み替えるものとする。

3 大島町水道歳入金徴収事務規程(昭和30年訓令第25号)は、廃止する。

(昭和56年訓令第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和57年訓令第11号)

この規程は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年訓令第6号)

この規程は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和62年訓令第3号)

1 この規程は、昭和62年7月1日から施行する。

2 この規程により改正された様式について、改正前の規程により定められていた様式を、当分の間所要の調整をして使用することができる。

(平成3年訓令第10号)

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(平成8年訓令第3号)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年訓令第3号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年訓令第7号)

この規程は、公布の日から施行し平成12年4月1日から適用する。

(平成14年訓令第4号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年訓令第5号)

1 この規程は、平成14年4月1日から施行する。

2 この規程により改正された様式について、改正前の規程により定められていた様式を、当分の間所要の調整をして使用することができる。

(平成14年訓令第11号)

この規程は、平成14年6月1日から施行する。

(平成14年訓令第14号)

この規程は、平成14年7月1日から施行する。

(平成16年訓令第28号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する

(平成21年訓令第14号)

この規程は、平成21年10月21日から施行し、平成21年6月19日から適用する。

(平成24年訓令第3号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年訓令第13号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第5号)

この規程は、平成26年4月1日から施行し、平成26年度の事業年度から適用する。

(平成29年訓令第6号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第4号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第15条関係)

勘定科目表

細節

勘定科目

番号

勘定科目

番号

勘定科目

番号

勘定科目

番号

勘定科目

番号

水道事業収益

01


00


00


00





営業収益

01


00


00





給水収益

01


00





水道料金

01



料金特別措置補填金

02



その他営業収益

02


00





手数料

01



その他営業収益

02





課税

010

非課税

020

不課税

030

不課税・特定収入

040

営業外収益

02


00


00





受取利息及び配当金

01


00





預金利息

01



一般会計補助金

02


00





一般会計補助金

01



長期前受金戻入

03





消費税・地方消費税還付金

04


00





消費税・地方消費税還付金

01



雑収益

05


00





不用品売払収益

01



その他雑収益

02





課税

010

非課税

020

不課税

030

不課税・特定収入

040

特別利益

03


00


00





固定資産売却益

01


00





固定資産売払益

01



過年度損益修正益

02







過年度損益修正益

01





課税

010

不課税

020

その他特別収益

03


00





その他特別収益

01



水道事業費用

02


00


00


00





営業費用

01


00


00





原水費

01


00





給料

01



手当

02





扶養手当

010

通勤手当

020

住居手当

030

管理職手当

040

管理職員

特別勤務手当

050

期末手当

060

勤勉手当

070

特殊勤務手当

080

超過勤務手当

090

児童手当

100

法定福利費

03





共済費負担金

010

退職手当費負担金

020

公務災害補償費負担金

030

共済組合特別負担金

040

旅費

04



備消耗品費

05





作業用消耗品費

010

事務用

020

自動車用

030

燃料費

06





自動車用

010

機械器具用

020

印刷製本費

07



手数料

08





原水26項目検査手数料

010

原水51項目検査手数料

020

細菌検査手数料

030

各種証明手数料・課税

040

各種証明手数料・非課税

050

車検手数料

060

その他手数料・課税

070

その他手数料・非課税

080

通信運搬費

09





諸資材運搬料

010

携帯電話料

020

委託料

10



修繕費

11





ポンプ設備修繕

010

電気計装修繕

020

導水管等修繕

030

自動車修繕

040

その他修繕

050

賃借料

12





さく井用地借上料

010

さく井借上料

020

車両借上料

030

電柱共架使用料

040

その他賃借料・課税

050

その他賃借料・非課税

060

動力費

13





家の上さく井

010

臨時水源

020

北の山第3水源

030

その他動力費

040

材料費

14





材料振替・非課税

010

直購入・課税

020

薬品費

15



交際費

16



食糧費

17



会費負担金

18



保険料

19





自動車保険料

010

建物火災保険料

020

その他保険料・非課税

030

公課費

20





自動車重量税

010

その他公課費

020

賞与引当金繰入額

21

賞与引当金繰入額

010

修繕引当金繰入額

22

修繕引当金繰入額

010

特別修繕引当金繰入額

23

特別修繕引当金繰入額

010

その他引当金繰入額

24

その他引当金繰入額

010

浄水費

02


00





給料

01



手当

02





扶養手当

010

通勤手当

020

住居手当

030

管理職手当

040

管理職員特別勤務手当

050

期末手当

060

勤勉手当

070

特殊勤務手当

080

超過勤務手当

090

児童手当

100

法定福利費

04





共済費負担金

010

退職手当費負担金

020

公務災害補償費負担金

030

共済組合特別負担金

040

社会保険料

050

旅費

05



備消耗品費

06





作業用

010

自動車用

020

事務用

030

燃料費

07





自動車用

010

機械器具用

020

印刷製本費

08



手数料

09





浄水51項目検査手数料

010

健康診断手数料

020

塩素容器耐圧試験手数料

030

車検手数料

040

通信運搬費

10





電話料

010

携帯電話料

020

基本回線専用料

030

諸資材運搬料

040

委託料

11





浄化槽清掃点検委託

010

北部脱塩装置点検委託

020

南部脱塩装置点検委託

030

浄水場管理清掃委託

040

修繕費

12





ポンプ設備修繕

010

電気計装修繕

020

脱塩装置膜取替(材料振替)

030

雑塩装置膜取替(直購)

040

建物修繕

050

自動車修繕

060

賃借料

13





電柱共架使用料

010

重機借上料

020

その他使用料

030

動力費

14





元町浄水場

010

北の山浄水場

020

南部浄水場

030

材料費

15



薬品費

16





脱塩装置用薬品(材料振替)

010

脱塩装置用薬品(直購)

020

減菌用薬品

030

交際費

17



食糧費

18



会費負担金

19



保険料

20





建物火災保険料

010

自動車損害保険料

020

公課費

21





自動車重量税

010

その他公課費

020

賞与引当金繰入額

22

賞与引当金繰入額

010

修繕引当金繰入額

23

修繕引当金繰入額

010

特別修繕引当金繰入額

24

特別修繕引当金繰入額

010

その他引当金繰入額

25

その他引当金繰入額

010

配水費

03


00





給料

01



手当

02





扶養手当

010

通勤手当

020

住居手当

030

管理職手当

040

管理職員特別勤務手当

050

期末手当

060

勤勉手当

070

特殊勤務手当

080

超過勤務手当

090

児童手当

100

法定福利費

04





共済費負担金

010

退職手当費負担金

020

公務災害補償費負担金

030

共済組合特別負担金

040

社会保険料

050

旅費

05



備消耗品費

06





作業用

010

自動車用

020

事務用

030

燃料費

07





自動車用

010

機械器具用

020

印刷製本費

08



手数料

09





給水栓51項目検査手数料

010

科学検査手数料

020

化学検査手数料

030

科学試験手数料

040

細菌試験手数

050

都道掘削復旧監督事務手数料

060

車検手数料

070

通信運搬費

10





電話料

010

携帯電話料

020

諸資材運搬料

030

補給水運搬等

040

委託料

11





自家用電気工作物保守業務

010

量水器取替

020

修繕費

12





量水器等取替修繕(材料振替)

010

配水管漏水修繕等

020

ポンプ設備修繕

030

電気計装修繕

040

自動車修繕

050

賃借料

13





配水施設用地借上料

010

電柱共架使用料

020

車両借上料

030

動力費

14





神達配水池

010

差木地配水池

020

八重川配水池

030

材料費

15





配水管等修繕用材料(振替)

010

配水管等修繕用材料(振替)

020

薬品費

16



交際費

17



食糧費

18



会費負担金

19



保険料

20





建物火災保険料

010

自動車保険料

020

公課費

21





自動車重量税

010

その他公課費

020

賞与引当金繰入額

22

賞与引当金繰入額

010

修繕引当金繰入額

23

修繕引当金繰入額

010

特別修繕引当金繰入額

24

特別修繕引当金繰入額

010

その他引当金繰入額

25

その他引当金繰入額

010

総係費

04


00





給料

01



手当

02





扶養手当

010

通勤手当

020

住居手当

030

管理職手当

040

管理職員特別勤務手当

050

期末手当

060

勤勉手当

070

特殊勤務手当

080

超過勤務手当

090

児童手当

100

法定福利費

04





共済費負担金

010

退職手当費負担金

020

公務災害補償費負担金

030

共済組合特別負担金

040

旅費

05



備消耗品費

06





新聞購読料

010

例規集追録等

020

集金検針用消耗品

030

事務用消耗品

040

燃料費

07



印刷製本費

08



料金通知書

010

未納・督促通知書(シール)

020

検針のお知らせ

030

予算書

040

決算書

050

その他

060

手数料

09





口座振替手数料

010

口座振替手数料・現金分

020

車検手数料

030

通信運搬費

10



委託料

11





集金業務委託

010

検針業務委託

020

その他委託料

030

修繕費

12





自動車修繕

010

ハンディターミナル修繕

020

賃借料

13



動力費

14



材料費

15



薬品費

16



交際費

17





車代

010

その他交際費

020

食糧費

18



会費負担金

19



保険料

20



公課費

21





自動車重量税

010

その他公課費

020

賞与引当金繰入額

22

賞与引当金繰入額

010

修繕引当金繰入額

23

修繕引当金繰入額

010

特別修繕引当金繰入額

24

特別修繕引当金繰入額

010

貸倒引当金繰入額

25

貸倒引当金繰入額

010

その他引当金繰入額

26

その他引当金繰入額

010

減価償却費

05


00





建物減価償却費

01





施設用建物

010

倉庫用建物

020

構築物減価償却費

02





原水設備

010

浄水設備

020

配水設備

030

その他

040

機械及び装置減価償却費

03





電気設備

010

ポンプ設備

020

塩素減菌設備

030

その他

040

車両運搬具減価償却費

04



工具器具及び備品減価償却費

05



量水器減価償却費

06



資産減耗費

06


00





固定資産除却費

01



棚卸資産減耗費

02



営業外費用

02


00


00





支払利息

01


00





企業債利息

01



繰延勘定償却

02


00





開発費償却

01



消費税

03


00





消費税

01



雑支出

04


00





その他雑支出

01



特別損失

03


00


00





過年度損益修正損

01


00





過年度損益修正損

01



予備費

04


00


00





予備費

01

予備費







01



資本的収入

03


00


00


00





国・都補助金

01


00


00





国補助金

01


00





国補助金

01



都補助金

02


00





水道施設整備事業費補助金

01



企業債

02


00


00





企業債

01


00





水道施設整備事業債

01



改良事業債

02



補助金

03


00


00





他会計補助金

01


00





一般会計補助金

01





簡水償還元金補助金

010

水道施設整備事業費補助金

020

負担金

04


00


00





工事費負担金

01


00





工事費負担金

01



消火栓設備負担金

02


00





消火栓設備負担金

01



資本的支出

04


00


00


00





建設改良費

01


00


00





水道施設整備事業費

01


00





給料

01



手当

02





扶養手当

010

通勤手当

020

住居手当

030

管理職手当

040

管理職員特別勤務手当

050

期末手当

060

勤勉手当

070

特殊勤務手当

080

超過勤務手当

090

児童手当

100

法定福利費

03





共済費負担金

010

退職手当費負担金

020

公務災害補償費負担金

030

共済組合特別負担金

040

旅費

04



備消耗品費

05



燃料費

06



印刷製本費

07



委託料

08





土地

010

施設用建物

020

倉庫用建物

030

構・原水設備

040

構・浄水設備

050

構・配水設備

060

構・その他

070

機・電気設備

080

機・ポンプ設備

090

機・塩素減菌

100

機・その他

110

車両運搬具

120

工具器具備品

130

量水器

140

工事請負費

09





土地

010

施設用建物

020

倉庫用建物

030

構・原水設備

040

構・浄水設備

050

構・配水設備

060

構・その他

070

機・電気設備

080

機・ポンプ設備

090

機・塩素減菌

100

機・その他

110

車両運搬具

120

工具器具備品

130

量水器

140

負担金

10



監督事務費

11



量水器費

02


00





量水器費

01



量水器筐

02



固定資産購入費

03


00





固定資産購入費

01





機械及び装置

010

車両運搬具

020

工具器具及び備品

030

改良費

04


00





工事請負費

01





土地

010

施設用建物

020

倉庫用建物

030

構・原水設備

040

構・浄水設備

050

構・配水設備

060

構・その他

070

機・電気設備

080

機・ポンプ設備

090

機・塩素減菌

100

機・その他

110

車両運搬具

120

工具器具備品

130

量水器

140

企業債償還金

02


00


00





企業債償還金

01


00





企業債償還金

01



棚卸資産購入限度額

05


00


00


00





棚卸資産購入限度額

01


00


00





棚卸資産購入限度額

01


00





棚卸資産購入限度額

01





原材料量水器筐

010

原材料・材料

020

貯蔵量水器

030

消耗品・硫酸

040

消耗品・塩酸

050

その他

060

固定資産

51


00


00


00





有形固定資産

01


00


00





土地

01


00





施設用地

01



建物

02


00





施設用建物

01



倉庫用建物

02



建物減価償却累計額

03


00





施設用建物減価償却累計額

01



倉庫用建物減価償却累計額

02



構築物

04


00





原水設備

01



浄水設備

02



配水設備

03



その他構築物

04



構築物減価償却累計額

05


00





原水設備減価償却累計額

01



浄水設備減価償却累計額

02



配水設備減価償却累計額

03



その他構築物減価償却累計額

04



機械及び装置

06


00





電気設備

01



ポンプ設備

02



塩素減菌設備

03



その他機械及び装置

04



機械及び装置減価償却累計額

07


00





電気設備減価償却累計額

01



ポンプ設備減価償却累計額

02



塩素減菌設備減価償却累計額

03



その他機械及び装置減価償却累計額

04



車両運搬具

08


00





車両運搬具

01



車両運搬具減価償却累計額

09


00





車両運搬具減価償却累計額

01



工具器具及び備品

10


00





工具器具及び備品

01



工具器具及び備品減価償却累計額

11


00





工具器具及び備品減価償却累計額

01



量水器

12


00





量水器

01



量水器減価償却累計額

13


00





量水器減価償却累計額

01



リース資産

14


00





リース資産

01



リース資産減価償却累計額

15


00





リース資産減価償却累計額

01



建設仮勘定

16


00





事務費

01



建物

02





施設用建物

010

倉庫用建物

020

構築物

03





原水設備

010

浄水設備

020

配水設備

030

その他構築物

040

機械及び装置

04





電気設備

010

ポンプ設備

020

塩素減菌設備

030

その他機械及び装置

040

車両運搬具

05



工具器具及び備品

06



量水器

07



流動資産

52


00


00


00





現金預金

01


00


00





現金預金

01


00





現金

01



未収金

02


00


00





営業未収金

01


00





未収給水収益

01



未収特別措置補填金

02



その他営業未収金

03



営業外未収金

02


00





未収受取利息

01



未収補助金

02



その他営業外収益未収金

03



未収消費税及び地方消費税還付金

04



その他未収金

03







その他未収金

01



有価証券

03


00


00





有価証券

01


00





有価証券

01



貯蔵品

04


00


00





貯蔵品

01


00





量水器

01



量水器筐

02



材料

03



消耗品・硫酸

04



消耗品・塩酸

05



その他

06



短期貸付金

05


00


00





短期貸付金

01


00





短期貸付金

01



前払費用

06


00


00





前払費用

01


00





前払費用

01



前払金

07


00


00





前払金

01


00





営業前払金

01



前払消費税及び地方消費税

99



その他流動資産

08


00


00





その他流動資産

01


00





その他流動資産

01



仮払消費税及び地方消費税

02


00





仮払消費税及び地方消費税

99



特定収入仮払消費税及び地方消費税

03


00





特定収入仮払消費税及び地方消費税

99



固定負債

61


00


00


00





企業債

01


00







建設改良費等の財源に充てるための企業債

01


00





建設改良費等の財源に充てるための企業債

01



その他の企業債

02


00





その他の企業債

01



他会計借入金

02


00


00





建設改良費等の財源に充てるための長期借入金

01


00





建設改良費等の財源に充てるための長期借入金

01



その他の長期借入金

02


00





その他の長期借入金

01



リース債務

03


00


00





リース債務

01


00



リース債務

01



引当金

04


00


00





退職給付引当金

01


00





退職給付引当金

01



特別修繕引当金

02



00





特別修繕引当

01



その他引当金

03


00





その他引当金

01



その他固定負債

05


00


00





その他固定負債

01


00





その他固定負債

01



流動負債

62


00


00


00





一時借入金

01


00


00





一時借入金

01


00





一時借入金

01



企業債

02


00


00





建設改良費等の財源に充てるための企業債

01


00





建設改良費等の財源に充てるための企業債

01



その他の企業債

02


00





その他の企業債

01



他会計借入金

02


00


00





建設改良費等の財源に充てるための長期借入金

01


00





建設改良費等の財源に充てるための長期借入金

01



その他の長期借入金

02


00





その他の長期借入金

01



リース債務

03


00


00





リース債務

01


00





リース債務

01



未払金

04


00


00





営業未払金

01


00





営業未払金

01



営業外未払金

02


00





営業外未払金

01



未払消費税及び地方消費税

99



その他未払金

03


00





その他未払金

01



未払費用

05


00


00





未払費用

01


00





未払費用

01



前受金

06


00


00





営業前受金

01


00





営業前受金

01



前受給水収益

02



営業外前受金

02


00





営業外前受金

01



その他前受金

03


00





その他前受金

01



前受収益

07


00


00





前受収益

01


00





前受収益

01



引当金

08


00


00





退職給付引当金

01


00





退職給付引当金

01



特別修繕引当金

02


00





特別修繕引当金

01



その他引当金

03


00





その他引当金

01



その他流動負債

09


00


00





その他流動負債

01


00





その他流動負債

01



預り金

02


00





預り金

01



預り保証金

02



預り保証有価証券

03



その他預り金

04



仮受消費税及び地方消費税

03


00





仮受消費税及び地方消費税

01



繰延収益

63


00


00


00





長期前受金

01


00


00





長期前受金

01


00





長期前受金

01



長期前受金収益化累計額

02


00


00





長期前受金収益化累計額

01


00





長期前受金収益化累計額

01



資本金

71


00


00


00





資本金

01


00


00





固有資本金

01


00





固有資本金

01



出資金

02


00





出資金

01



組入資本金

03


00





組入資本金

01



剰余金

72


00


00


00





資本剰余金

01


00


00





再評価積立金

01


00





再評価積立金

01



受贈財産評価額

02


00





受贈財産評価額

00



寄付金

03


00





寄付金

00



工事負担金

04


00





工事負担金

01



保険差益

05


00





保険差益

01



その他資本剰余金

06


00





その他資本剰余金

01



利益剰余金

02


00


00





減債積立金

01


00





減債積立金

01



利益積立金

02


00





利益積立金

01



建設改良積立金

03


00





建設改良積立金

01



当年度未処分利益剰余金

04


00





繰越利益剰余金年度末残高

01



当年度純利益

02



当年度未処分利益欠損金

05


00





繰越欠損金年度末残高

01



当年度純損失

02



別表第2(第49条関係)

貯蔵品名鑑

(款)流動資産 (項)貯蔵品 (目)貯蔵量水器

番号

細節

番号

品名

番号

単位

量水器

000








量水器

0100






量水器

0101

(款)流動資産 (項)貯蔵品 (目)消耗工具・器具備品

番号

細節

番号

品名

番号

単位

備消品

1000








事務用消耗品

1100






表紙

1101

更紙

1102

フールスカップ

1103

全罫紙

1104

半罫紙

1105

封筒

1106

カーボン紙

1107

謄写原紙

1108

見出紙

1109

ケント紙

1110

トレーシングペーパー

1111

毛筆

1112

鉄筆

1113

ペン軸

1114

ペン先

1115

グロス

鉛筆

1116

ダース

色鉛筆

1117

クリップ

1118

鳩目

1119

画鋲

1120

インク

1121

スタンプインク

1122

謄写インク

1123

墨汁

1124

白墨

1125

綴紐

1126

紙紐

1127

1128

モップ

1129

1130

たわし

1131

紙屑籠

1132

雑布

1133

電球

1134

収入伝票

1135

支払伝票

1136

振替伝票

1137

その他の用紙

1138

施設管理用消耗品

1200






駒ゴム

1201

布ペーパー

1202

グランドパッキン

1203

メートル

量水器パッキン

1204

器具袋

1205

手袋

1206

タンピン

1207

ボンボール

1208

ハンドソー

1209

ダース

エタニットソー替刃

1210

ベンドペン

1211

糸ハンダ

1212

練ハンダ

1213

ビニール接着剤

1214

鉛塊

1215

キログラム

ヤーン

1216

ビニールテープ

1217

板ゴム

1218

平方メートル

フランジパッキン

1219

給水せん鍵

1220

事務用備品

1300






両袖机

1301

片袖机

1302

回転椅子

1303

ロッカー

1304

書類整理箱

1305

本箱

1306

椅子

1307

平机

1308

本立

1309

決裁箱

1310

謄写板

1311

ヤスリ板

1312

謄写用ゴムロラー

1313

ホッチキス台

1314

ナンバーリング

1315

鳩目パンチ

1316

算盤

1317

1318

肉池

1319

インクスタンド

1320

バインダー

1321

加算器

1322

電卓用計算器

1323

カメラ

1324

アンプ

1325

スチールスタッフ

1326

施設管理用備品

1400






ショベル

1401

ツルハシ

1402

工事用バケツ

1403

ドリール

1404

滑車

1405

1406

丸ヤスリ

1407

角 〃

1408

三角ヤスリ

1409

甲丸〃

1410

平 〃

1411

鉛管〃

1412

トーチランプ

1413

懐中電灯ケース

1414

グラインダー

1415

布ホース

1416

ハンマー

1417

タップ

1418

ダイス

1419

鉛管のこぎり

1420

山形〃

1421

金切〃

1422

ペンチ

1423

レンチ

1424

ドライバー

1425

プライヤー

1426

両口スパナー

1427

組スパナー

1428

片口スパナー

1429

板スパナー

1430

モンキースパナー

1431

タガネ

1432

丸ブラシ

1433

ワイヤブラシ

1434

木づち

1435

(款)流動資産 (項)貯蔵品 (目)原材料

番号

細節

番号

品名

番号

単位

パイプ類

2000








配水用

2100






メカニカル

ジョイント

型鋳鉄管

2101

ソケット型   〃

2102

フランジ型   〃

2103

石綿セメント管

2104

亜鉛びき鉄管

2105

塩化ビニール管

2106

給水用

2200






純鉛管

2201

メートル

合金鉛管

2202

銅管

2203

弁類

3000








配水用

3100






二つば制水弁

3101

メカニカル型制水弁

3102

ギボルト型制水弁

3103

筒型制水弁

3104

地下式単口消火せん

3105

地下式双口 〃

3106

地下式単口 〃

3107

地下式双口 〃

3108

単口排気弁甲

3109

〃  乙

3110

双口排弁

3111

逆止弁

3112

ねじ型フードバルブ

3113

フランジ型フードバルブ

3114

平底弁

3115

ちょう型弁

3116

安全弁

3117

スリースバルブ

3118

ストップバルブ

3119

ヂスク入バルブ

3120

リフトチャッキバルブ

3121

スイングチャッキバルブ

3122

単式ボールタップ

3123

複式ボールタップ

3124

せん類

4000








止水せん

4100






乙分水せん鉛管用

4101

〃  鉄管用

4102

〃  ビニール管用

4103

乙止水せん鉛管用

4104

〃  鉄管用

4105

〃ビニール管用

4106

甲止水せん鉛管用

4107

〃  鉄管用

4108

〃  ビニール管用

4109

胴長甲止水せん鉛管用

4110

〃   鉄管用

4111

〃   ビニール管用

4112

丙止水せん鉛管用

4113

〃  鉄管用

4114

〃  ビニール管用

4115

分岐分水せん

4116

亜鉛びきチーズ

5302

〃  エルボ

5303

〃  ソケット

5304

〃  クロス

5305

〃  キャップ

5306

〃  プラグ

5307

〃  プッシング

5308

〃  六角ニップル

5309

〃  丸ニップル

5310

〃  長ニップル

5311

〃  組フランヂ

5312

砲金製シュモク

5313

持出ソケット

5314

給水せんソケット

5315

量水器ユニオン

5316

〃 フランヂ

5317

KTジョイント

5318

LAカップリング

5319

塩化ビニ

ール管用

5400






TSチーズ

5401

冷間チーズ

5402

TSエルボ

5403

冷間エルボ

5404

TSソケット

5405

水せんエルボ

5406

水せんソケット

5407

水せんチーズ

5408

水量計ソケット

5409

バルブソケット

5410

TSキャップ

5411

ビニール鉛管用ユニオン

5412

ビニール銅管用ユニオン

5413

ドレーサージョイント

5414

MCジョイント

5415

ビクトリックジョイント

5416

異形管類

6000








メカニカルジョイント型

6100






十字管

6101

二受丁字管

6102

三受丁字管

6103

受サシ片落管

6104

サシ受片落管

6105

曲管

6106

乙字管

6107

消火せん用管甲

6108

サドル分水せん

6109

給水せん

4200






自在水せん

4201

胴長水せん

4202

都型水せん

4203

衛生水せん

4204

立水せん

4205

立型水のみ水せん

4206

横型 〃

4207

自在送水せん

4208

散水せん

4209

ねじ式ホースカラン

4210

町野式ホースカラン

4211

自在シャワー

4212

固定シャワー

4213

鈴固シャワー

4214

都型水せん上部

4215

鍵付水せん上部

4216

鍵付水せん

4217

横型自在水せん

4218

継手類

5000








メカニカル

ジョイント型

5100






押輪

5101

ゴム輪

5102

ボールト・ナット

5103

漏水防止金具

5104

離脱防止押輪

5105

折損修理金具

5106

石綿セメント管用

5200






ギボルトジョイント

5201

ETジョイント

5202

S型  〃

5203

ギボルト用押輪

5204

〃  スリーブ

5205

〃  ゴム輪

5206

〃  ボールトナット

5207

ギボルトチーズ

5208

メクラジョイント

5209

異径ジョイント

5210

分水サドル

5211

ET用ゴム輪

5212

S型用ゴム輪

5213

折損修理金具

5214

鉛鋼管用

5300


2




亜鉛びきユニオン

5301

消火せん用管乙

6109

ドロ吐き管

6110

継輪甲

6111

〃乙

6112

短管甲

6113

〃乙

6114

(セン)

6115

水断水丁字管

6116

ソケット型

6200






十字管

6201

二受丁字管

6202

三受丁字管

6203

受サシ片落管

6204

サシ受片落管

6205

曲管

6206

乙字管

6207

消火せん用管甲

6208

〃  乙

6209

ドロ吐き管

6210

継輪甲

6211

〃乙

6212

短管甲1号

6213

〃 2号

6214

短管乙1号

6215

〃 2号

6216

帽甲

6217

〃乙

6218

帽丙

6219

せん甲

6220

〃乙

6221

フランヂ型

6300


2




二つば丁字管

6301

三つば〃

6302

両つば曲管

6303

片つば〃

6304

ラッパ管

6305

ラッパ曲管

6306

消火せん用管丙

6307

両つば特殊短管

6308

盲フランヂ

6309

合フランヂ

6310

両つば片落管

6311

フレキシブルフランジ

6312

ギボルトジョイント型

6400






十字管

6401

丁字管

6402

一つば丁字管

6403

二つば丁字管

6404

片落管

6405

曲管

6406

一つば曲管

6407

短管甲

6408

〃乙

6409

〃丙

6410

又管

6411

乙字管

6412

異形管用キャップ

6413

消火せん用管甲

6414

〃   乙

6415

不断水丁字管

6416

筒型

6500






十字管

6501

丁字管

6502

一つば丁字管

6503

二つば丁字管

6504

片落管

6505

曲管

6506

一つば曲管

6507

空気弁用丁字管

6508

短管甲

6509

〃乙

6510

〃丙

6511

乙字管

6512

又管

6513

消火せん用管甲

6514

混合型

6600






十字管

6601

丁字管

6602

片落管

6603

その他

7000








きょう類

7100






乙止水せんきょう

7101

甲止水せんきょう

7102

制水弁きょう

7103

ハット型止水せんきょう

7104

散水せんボックス

7105

量水器ボックス

7106

量水器ボックス鉄ふた

7107

消火せん室

7108

消火せん室鉄ふた

7109

消火せん室鉄わく

7110

制水弁きう台

7111

排気弁室

7112

排気弁室鉄ふた

7113

排気弁室鉄わく

7114

薬品類

7200






液体塩素

7201

キログラム

硫酸バンド

7202

キログラム

工業用硫酸

7203

電気用品

7300






電線管

7301

ソケット類

7302

スウィッチ類

7303

ケーブル

7304

メートル

燃料類

7400






軽油

7401

リットル

揮発油

7402

その他

7500






コンクリート水栓柱

7501

水栓柱

7502

木座

7503

フェルト

7504

制水弁用ボールトナット

7505

コンクリート水栓柱キャップ

7506

消火せん用スピンドル

7507

スピンドルキャップ

7508

防止キャンバス

7509

締付用ボールトナット

7510

消火せん用排水口

7511

開閉台

7512

仕切弁グランドおさえ

7513

ネジシール

7514

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様式第46号 削除

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大島町水道事業会計規程

昭和50年4月1日 訓令第11号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章
沿革情報
昭和50年4月1日 訓令第11号
昭和56年8月24日 訓令第2号
昭和58年3月31日 訓令第11号
昭和60年3月30日 訓令第6号
昭和62年6月30日 訓令第3号
平成4年3月30日 訓令第10号
平成9年3月21日 訓令第3号
平成10年3月31日 訓令第3号
平成12年6月30日 訓令第7号
平成14年4月1日 訓令第4号
平成14年4月1日 訓令第5号
平成14年5月31日 訓令第11号
平成14年6月28日 訓令第14号
平成16年4月1日 訓令第28号
平成21年10月21日 訓令第14号
平成24年3月26日 訓令第3号
平成25年3月29日 訓令第13号
平成26年3月28日 訓令第5号
平成29年3月17日 訓令第6号
令和4年2月17日 訓令第4号