○大島町水道事業給水条例

昭和50年3月19日

条例第36号

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、大島町水道事業について料金及び給水装置工事の費用負担区分その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。

(給水区域)

第2条 大島町水道事業の給水区域は、大島町水道事業の設置等に関する条例(昭和50年条例第34号)第2条第2項に定める区域とする。

(給水装置)

第3条 給水装置とは需用者に水を供給するため、町の設置した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具であって町の所有に属しないものをいう。

(給水装置の種別)

第4条 給水装置は、次の2種とする。

(1) 専用給水装置 1世帯又は1箇所で専用するもの

(2) 私設消火栓 消防用に使用するもので町以外のものの設置したもの

第5条 削除

(分与販売等の禁止)

第6条 上水は、用途以外に使用し、又は他人に分与販売することができない。

(管理人の選定)

第7条 給水装置の所有者が町内に居住していないとき、又は管理者において必要があると認めたときは、給水装置の所有者はこの条例に定める一切の事項を処理させるため、町内に居住する管理人を選任し、管理者に届出なければならない。管理人に変更があったときも、また同様とする。

(家族等の行為に対する責任)

第8条 給水装置の使用者は、その家族、同居人その他の従業者等の行為についても、その責を負わなければならない。

(給水装置の管理義務)

第9条 使用者又は所有者は、水道水が汚染されることがないよう十分な注意をもって給水装置を管理しなければならない。

2 使用者又は所有者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 給水装置を器物又は施設と連絡して使用することにより、水道水を汚させないようにすること。

(2) 水道メーターの点検、検査又は修繕の障害となる建築物、工作物又は物件を、その設置場所に設置しないこと。

(3) 給水装置に異常があると認めたときは、ただちに管理者に届出ること。

3 前項第3号の届出がなくても管理者がその必要を認めたときは、修繕その他の処置をとることができる。

4 第2項第3号及び前項による修繕に要した費用は、使用者又は所有者の負担とする。

5 管理者は、第2項第1号及び第2号の規定に違反した者に対し、水道水の汚染防止又は障害除去のための必要な措置を命ずることができる。

第2章 給水装置工事の管理及び経費

(給水装置工事の申込)

第10条 給水装置を新設、改造、修繕(厚生労働省令で定める給水装置の軽徴な変更を除く。)又は撤去をしようとする者は、管理者の定めるところにより、あらかじめ管理者に申込み、その承認を受けなければならない。

2 前項の申込みにあたり、管理者は必要と認めるときは、利害関係者の同意書、又は、これに代わる書類の提出を求めることができる。

3 第2条に定める給水区域内であっても、配水管を布設していない箇所、又は水圧の関係により給水が困難であると認められる場合は、給水設置工事の申込みを保留することができる。

(所有権の移転)

第11条 給水装置は、その所在家屋の所有者でないものに対しては、所有権を移転することができない。

2 給水装置を売買、譲渡したときは、当事者は連署して届出、管理者の承認を受けなければならない。

3 給水装置の買受人若しくは譲受人は、前所有者の権利義務を全部承継するものとする。

(給水装置工事の施行等)

第12条 給水装置の工事は、管理者又は管理者が水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 前項の規定により指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事竣工後に管理者の工事検査を受けなければならない。

3 第1項の規定により管理者が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

4 給水装置の新設、改造又は修繕をする者及びその工事を施行する者は、給水装置の構造を水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第4条に定める基準に適合させなければならない。

5 給水装置の新設、改造又は修繕をする者及びその工事を施行する者は、政令第4条に定める基準に適合する材料を使用しなければならない。

(給水装置の構造及び材質)

第13条 管理者は、第12条第2項に定める設計審査又は工事検査において、指定給水装置工事事業者に対し、当該審査若しくは検査に係る給水装置工事で使用される材料が水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第4条に規定する基準に適合していることの証明を求めることができる。

2 管理者は、前項の規定により管理者が求めた証明が提出されないときは、当該材料の使用を制限し、又は禁止することがある。

(工事費の負担)

第14条 給水装置の工事費は、工事申込者の負担とする。ただし、管理者が町の費用で施行することを適当と認めたものについては、この限りでない。

(給水装置の変更)

第15条 管理者は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。

2 前項の場合において、その工事に要する費用は、原因者の負担とする。

(給水装置の保証)

第16条 給水開始の日から90日以内に給水装置に破損の届出があったときは、工事施行の指定給水装置工事事業者が補修の責を負う。ただし、水道使用者の故意、過失並びに凍結に基因するものと認めたときはこの限りでない。

第3章 給水

(給水の原則)

第17条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上の他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。

2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても町は、その責を負わない。

(給水の申込)

第18条 水道を使用しようとするものは、あらかじめ管理者に申込み、その承認を受けなければならない。

(量水器の設置)

第19条 給水量は、町の量水器により計算する。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 量水器は、給水装置に設置し、その位置は管理者が定める。

(量水器の貸与)

第20条 量水器は、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に貸与し保管させる。

2 前項の水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって量水器を管理しなければならない。

3 保管者が前項の管理義務を怠ったために、量水器を亡失又はき損した場合はその損害額を弁償しなければならない。

(水道の使用中止、変更等の届出)

第21条 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、あらかじめ管理者に届け出なければならない。

(1) 水道の使用を中止又は廃止するとき。

(2) 消防演習に私設消火栓を使用するとき。

2 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、速やかに届け出なければならない。

(1) 水道使用者の氏名又は住所の変更があったとき。

(2) 消防用として水道を使用するとき。

(私設消火栓の使用)

第22条 私設消火栓は、消防又は消防の演習の場合のほか使用してはならない。

2 私設消火栓を消防の演習に使用するときは、あらかじめ届出、管理者の指定する職員の立会を要する。

第4章 料金及び使用料、手数料

(料金の支払義務者)

第23条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。

(料金)

第24条 料金は、基本料金と従量料金との合計額に100分の110を乗じて得た額とする。ただし、その額に1円未満の端数が生じたときは、切り捨てるものとする。

(基本料金)

第25条 基本料金は、給水管の呼び径(量水器の取付部分の呼び経をいう。以下次条において同じ。)の大きさに応じ、1箇月あたり次の表のとおりとする。

給水管の呼び径

基本料金

13ミリメートル

970円

20ミリメートル

1,240円

25ミリメートル

1,690円

30ミリメートル

2,240円

40ミリメートル

3,520円

50ミリメートル

5,210円

2 前項の料金は、給水期間中の使用水量が5立方メートルに満たないとき、又は全く使用しない月でも徴収する。

3 水道用水を臨時に給水するときは、1立方メートルにつき230円とする。ただし、管理者が特別の理由があると認めたときは、減免することができる。

(従量料金)

第25条の2 従量料金は、給水管の呼び径に応じ、1箇月あたり、1立方メートルにつき、次の表のとおりとし、1箇月あたり5立方メートルを超える使用水量に応じ算定する。


給水管の呼び径


使用水量区分

20ミリメートル以下

25ミリメートル及び30ミリメートル

40ミリメートル以上

従量料金

使用水量5立方メートルを超え10立方メートルまでの分

1立方メートルにつき

165円

200円

235円

使用水量10立方メートルを超え20立方メートルまでの分

1立方メートルにつき

215円

270円

300円

使用水量20立方メートルを超え30立方メートルまでの分

1立方メートルにつき

275円

350円

400円

使用水量30立方メートルを超え50立方メートルまでの分

1立方メートルにつき

335円

400円

460円

使用水量50立方メートルを超え100立方メートルまでの分

1立方メートルにつき

400円

460円

520円

使用水量100立方メートルを超え200立方メートルまでの分

1立方メートルにつき

460円

520円

575円

使用水量200立方メートルを超え500立方メートルまでの分

1立方メートルにつき

520円

575円

625円

使用水量500立方メートルを超える分

1立方メートルにつき

575円

625円

625円

(使用水量の計量)

第26条 管理者は、2箇月に一度所定日に量水器を点検し、使用水量を計算する。

2 使用水量で1立方メートル未満の端数は次回に算入する。

3 管理者は、特に必要があると認めたときは、第1項の所定日によらないことができる。

(使用水量の認定)

第27条 管理者は、次の各号の一に該当するときは、使用水量を認定する。

(1) 量水器に異常があったとき。

(2) 使用水量が不明のとき。

2 前項各号に該当する場合の使用水量は、過去6箇月の使用水量を斟酌して行う。

(料金の算定)

第27条の2 管理者は、隔月定例日に水量をまとめて計量し、その計量した使用水量をもって計量日の属する月分及びその前月分の料金を算定する。

2 管理者は、必要があるときは、前項の定例日によらない事ができる。

(特別な場合における料金の算定)

第28条 月の中途において水道の使用を開始し、又は使用をやめた場合の料金は、1月分として算定する。

2 月の中途において料率適用区分を異にすることとなった場合のその月分の料金は、適用すべき日数の多い料率適用区分の料率によって算定し、適用すべき日数が等しいときのその月分の料金は新たに適用されることとなった料率適用区分の料率によって算定するものとする。

3 消火栓の料金は、無料とする。ただし、訓練等のため管理者の許可を得て使用するときは15分ごとに300円を徴収する。

(料金の徴収方法)

第29条 料金は、集金又は払込み若しくは口座振替の方法により毎月徴収する。

2 第27条第1項第2号の規定によって料金を算定した場合生じた過納料金又は転居、休栓、撤去等によって以後の使用がない場合の過納料金については還付する。

(手数料)

第30条 手数料は、次の各号の区別により徴収する。

(1) 給水装置工事の設計審査及び工事の検査に対する手数料は次のとおりとし、検査請求の際に徴収する。ただし、官公署、学校、その他管理者が特に承認したものについては検査実施後徴収することができる。


13ミリメートルまで

16ミリメートル以上

設計審査

1,500円

2,000円

工事検査

1,200円

1,500円

(2) 量水器の試験手数料は、次のとおりとし、試験実施後徴収する。

区分

25ミリメートルまで

30ミリメートル以上

1箇1回につき

300円

600円

(3) 給水装置工事事業者指定手数料

1件につき 10,000円

(料金その他の減免)

第31条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めた者に対しては、料金及び使用料、手数料等を減免することができる。

第5章 取締り

(給水装置の検査等)

第32条 管理者は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。

2 前項の検査等において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第33条 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、政令第4条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽徴な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときはこの限りではない。

(給水の停止)

第34条 管理者は、次の各号の一に該当するときは、水道の使用者に対して、その理由の継続する間給水を停止することができる。

(1) 水道使用者が、第20条の弁償額、第24条の料金、第30条の手数料、第32条の修繕費を指定期限内に納入しないとき。

(2) 水道使用者が、正当な理由がなく第26条の使用水量の計量又は第32条の検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給水栓を汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発してもなおこれを改めないとき。

(給水装置の切離し)

第35条 管理者は、次の各号の一に該当する場合で水道の取締上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置所有者が、60日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。

(2) 給水装置が、使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。

(過料)

第36条 管理者は、次の各号の一に該当する行為をした者に対して30日以内の給水停止又は10,000円以下の過料を科し、損害があったときはこれを賠償させることができる。

(1) 給水を濫用し、又はその目的以外に使用し、若しくは他人に分与販売したとき。

(2) 濫りに給水装置を修繕、改造、増設、撤去、変更又は機械的若しくはこれに類似の流末装置を設けたとき。

(3) 共用栓に使用する鑑札及び鍵を他人に貸与したとき。

(4) 水道係員の職務執行を拒み、又はこれを妨害したとき。

(5) 使用料を免れるため、量水器の使用を妨害し、又はその他類似の行為があったとき。

(6) 許可なく消火栓、止水栓、制水弁等を開栓したとき。

(7) 前各号のほか、この条例又はこの条例に基づく規定に違反したとき。

(料金を免れた者に対する過料)

第37条 管理者は、詐偽その他不正行為により使用料を免れた者に対しては、徴収を免れた金額を徴収するほか、免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円)以内の過料を科することができる。

第6章 貯水槽水道

(町の責務)

第38条 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第39条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

(貯水槽水道の設置等の届出)

第40条 貯水槽水道を設置しようとする者は、あらかじめ貯水槽水道の所在地、設置者の氏名その他の管理者が定める事項を管理者に届け出なければならない。

2 貯水槽水道の設置者は、前項の規定に基づき届け出た事項に変更があったとき又は貯水槽水道を廃止したときは、速やかに管理者に届け出なければならない。

第7章 雑則

(委任)

第41条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過規定)

2 この条例施行の際、大島町水道条例(昭和30年条例第35号)の規定に基づきなされた行為は、この条例の適用を受けたものとみなす。従前の大島町水道事業施設及び簡易水道事業施設は、この条例による改正後の大島町水道事業及び簡易水道事業給水条例に基づく施設となり同一性をもって存続するものとする。

(大島町水道条例の廃止)

3 大島町水道条例(昭和30年条例第35号)は、廃止する。

(昭和50年条例第22号)

1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の大島町水道事業及び簡易水道事業給水条例第24条から第25条の2の規定は、昭和51年7月分の料金から適用し、昭和51年6月分まで料金についてはなお従前の例による。

(昭和54年条例第5号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の大島町水道事業及び簡易水道事業給水条例第25条及び第25条の2の規定は、昭和54年10月分の料金から適用し、昭和54年9月分までの料金については、なお従前の例による。

(昭和55年条例第12号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の大島町水道事業及び簡易水道事業給水条例第25条及び第25条の2の規定は、昭和56年4月分の料金から適用し、昭和56年3月分までの料金については、なお従前の例による。

(昭和63年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(料金に関する経過措置)

2 この条例による改正後の大島町水道事業及び簡易水道事業給水条例の規定に係わらず、施行日前から継続して供給している水道水の使用で、施行日から平成元年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利の確定されるものに係る料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利の確定される日が同月30日後である水道水の使用にあっては、当該確定されたもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定される料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後、初めて料金の支払を受ける権利が確定される日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。

3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

(平成2年条例第26号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成5年条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の大島町水道事業及び簡易水道事業給水条例第25条及び第25条の2の規定は、平成6年4月以降(平成6年3月の検針以降)の使用水量から適用する。

(平成8年条例第32号)

1 この条例は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(料金に関する経過措置)

2 この条例による改正後の大島町水道事業及び簡易水道事業給水条例の規定に係わらず、施行日前から継続して供給している水道水の使用で、施行日から平成9年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利の確定されるものに係る料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利の確定される日が同月30日後である水道水の使用にあっては、当該確定されたもののうち施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定される料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定される日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。

3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

(平成9年条例第13号)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際、改正前の条例によってなされた承認、検査その他の処分又は申込み、届出、その他の手続きは、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成12年条例第26号)

この条例は、平成12年7月1日から施行する。

(平成15年条例第6号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成21年条例第11号)

1 この条例は、平成21年6月1日から施行する。

2 この条例による改正後の大島町水道事業及び簡易水道事業給水条例第25条及び第25条の2の規定は、平成21年6月以降(平成21年5月の検針以降)の使用水量から適用する。

(平成26年条例第6号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年条例第12号)

1 この条例は、平成28年6月1日から施行する。

2 この条例による改正後の大島町水道事業及び簡易水道事業給水条例第25条及び第25条の2の規定は、平成28年6月以降の使用水量から適用する。

(平成29年条例第19号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(大島町水道事業給水条例の一部を改正に伴う経過措置)

3 第19条の規定による改正後の大島町水道事業給水条例第24条の規定は、令和元年10月以降の使用水量から適用する。

(令和4年条例第10号)

1 この条例は、令和4年6月1日から施行する。

2 この条例による改正後の大島町水道事業給水条例第25条及び第25条の2の規定は、令和4年6月以降の使用水量から適用する。

大島町水道事業給水条例

昭和50年3月19日 条例第36号

(令和4年6月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第4章 水道事業
沿革情報
昭和50年3月19日 条例第36号
昭和51年3月22日 条例第22号
昭和54年7月20日 条例第5号
昭和56年2月5日 条例第12号
平成元年3月25日 条例第25号
平成3年3月25日 条例第26号
平成6年3月25日 条例第15号
平成9年3月25日 条例第32号
平成10年3月25日 条例第13号
平成12年6月30日 条例第26号
平成15年3月26日 条例第6号
平成21年3月18日 条例第11号
平成26年3月28日 条例第6号
平成28年3月15日 条例第12号
平成29年3月16日 条例第19号
令和元年9月25日 条例第14号
令和4年3月17日 条例第10号
令和5年11月20日 条例第14号