○大島町指定給水装置工事事業者規程

平成10年3月31日

訓令第7号

(趣旨)

第1条 この規程は、大島町水道事業給水条例(昭和50年条例第36号。以下「給水条例」という。)第12条の規定による指定給水装置工事事業者(以下「指定工事業者」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規程において「法」とは、水道法(昭和32年法律第177号)をいう。

2 この規程において「政令」とは、水道法施行令(昭和32年政令第336号)をいう。

3 この規程において「施行規則」とは、水道法施行規則(昭和32年厚生労働省令第45号)をいう。

4 この規程において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために大島町の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

5 この規程において「給水装置工事」とは、給水装置の新設、改造、修繕(施行規則第13条で定める給水装置の軽徴な変更を除く。)又は撤去の工事をいう。

6 この規程において「主任技術者」とは、給水装置工事主任技術者をいう。

(指定の申請)

第3条 指定工事業者の指定は、給水装置工事の事業を行う者の申請により行う。

2 指定工事業者として指定を受けようとする者は、施行規則に定める様式第1による申請書に次の各号に掲げる事項を記載し、管理者に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者及び役員の氏名

(2) 給水条例第2条に定める給水区域において給水装置工事の事業を行う事業所(以下「事業所」という。)の名称及び所在地並びに第6条第1項の規定によりそれぞれの事業所において選任されることとなる主任技術者の氏名及び当該主任技術者が交付を受けている免状の交付番号

(3) 給水装置工事を行うための機械器具の名称、性能及び数量

(4) 事業の範囲

3 前項の申請書には、次の書類を添えなければならない。

(1) 次条第1項第3号のアからまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類

(2) 法人にあっては定款又は寄付行為及び登記簿の謄本、個人にあってはその住民票の写し、在留カードの写し又は特別永住者証明書の写し

4 前項第1号に規定する書類は、施行規則に定められた様式第2によるものとする。

(指定の基準)

第4条 管理者は、前条第1項の指定の申請をした者が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の指定をしなければならない。

(1) 事業所ごとに第6条第1項の規定により主任技術者として選任されることとなる者を置く者であること。

(2) 次に定める機械器具を有する者であること。

 金切りのこその他の管の切断用の機械器具

 やすり、パイプねじ切り器その他の管の加工用の機械器具

 トーチランプ、パイプレンチその他の管の接合用の機械器具

 水圧テストポンプ

(3) 次のいずれにも該当しない者であること。

 被後見人若しくは保佐人又は破産者で復権を得ないもの

 法に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

 第9条第1項の規定により指定を取り消され、その取消の日から2年を経過しない者

 法人であって、その役員のうちにからまでのいずれかに該当する者があるもの

(主任技術者の職務等)

第5条 主任技術者は、次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。

(1) 給水装置工事に関する技術上の管理

(2) 給水装置工事に従事する者の技術上の指導監督

(3) 給水装置工事に係る給水装置の構造及び材質が政令第4条に定める基準に適合していることの確認

(4) 給水装置工事に関し、管理者と次に掲げる連絡又は調整を行うこと。

 給水管から分岐して給水管を設ける工事を施行しようとする場合における配水管の位置の確認に関する連絡調整

 第10条第2号に掲げる工事にかかる工法、工期、その他の給水装置工事上の条件に関する連絡調整

 給水装置工事を完了した旨の連絡

2 給水装置工事に従事する者は、主任技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。

(主任技術者の選任等)

第6条 指定工事業者は、第3条第1項の指定を受けた日から14日以内に、事業所ごとに、主任技術者を選任し、管理者に届け出なければならない。

2 指定工事業者は、その選任した主任技術者が欠けるに至ったときは、当該事由が発生した日から14日以内に新たに主任技術者を選任し、管理者に届け出なければならない。

3 指定工事業者は、主任技術者を選任又は解任したときは、施行規則に定められた様式第3による届出書により、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。

4 指定工事業者は、主任技術者の選任を行うに当たっては、一の事業所の主任技術者が同時に他の事業所の主任技術者とならないようにしなければならない。ただし、一の主任技術者が当該二以上の事業所の主任技術者となってもその職務を行うに当たって特に支障がないときは、この限りでない。

(指定手数料の納入)

第7条 指定工事業者の指定を受けたものは、指定の日から10日以内に給水装置工事事業者指定手数料1万円を納入しなければならない。

(変更等の届出)

第8条 指定工事業者は、次の各号の一に掲げる事項に変更のあったとき、又は給水装置工事の事業を廃止、休止若しくは再開したときは、事項に定めるところにより、その旨を管理者に届け出なければならない。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 氏名又は名称及び往所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(3) 法人にあっては、役員の氏名

(4) 主任技術者の氏名又は主任技術者が交付を受けた免状の交付番号

2 前項の規定により変更の届出をしようとする者は、変更のあった日から30日以内に施行規則に定められた様式第10による届出書に次の書類を添えて管理者に提出しなければならない。

(1) 前項第2号に掲げる事項の変更の場合には、法人にあっては定款又は寄付行為及び登記簿の騰本、個人にあっては住民票の写し、在留カードの写し又は特別永住者証明書の写し

(2) 前項第3号に掲げる事項の変更の場合には、施行規則に定められている様式第2による第5条第3号アからまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類及び登記簿の謄本

3 第1項により事業の廃止、休止又は再開の届出をしようとする者は、事業を廃止し、又は休止したときは、当該廃止又は休止の日から30日以内に、また事業を再開したときは、当該再開の日から10日以内に、施行規則に定められた様式第11による届出書を管理者に提出しなければならない。

(指定の取消し)

第9条 管理者は、指定工事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第3条第1項の指定を取消すことができる。

(1) 不正の手段により第3条第1項の指定を受けたとき。

(2) 第5条各号に適合しなくなったとき。

(3) 第8条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

(4) 第6条各項の規定に違反したとき。

(5) 第10条に規定する給水装置工事の事業の運営に関する基準に従った適正な工事の事業の運営をすることができないと認められるとき。

(6) 第10条の規定による管理者の求めに対し、正当な理由なくこれに応じないとき。

(7) 第10条の規定による管理者の求めに対し正当な理由なくこれに応じず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。

(8) その施工する工事が水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれが大であるとき。

(事業の運営に関する基準)

第10条 指定工事業者は、次の各号に掲げる給水装置工事の事業の運営に関する基準に従い、適正な事業の運営に努めなければならない。

(1) 給水装置工事ごとに第6条第1項の規定により選任した主任技術者のうちから、当該工事に関して第5条第1項に掲げる職務を行う者を指名すること。

(2) 配水管から分岐して給水管を設ける工事及び給水装置の配水管への取付口から水道メーターまでの工事を施行する場合において、当該配水管及び他の地下埋設物に変形、破損その他の異常を生じさせることがないよう適切に作業を行うことができる技能を有する者を従事させ、又はその者に当該工事に従事する他の者を実地に監督させること。

(3) 前号に掲げる工事を施行するときは、あらかじめ管理者の承認を受けた工法、工期その他の工事上の条件に適合するよう当該工事を施行すること。

(4) 主任技術者及びその他の給水装置工事に従事する者の給水装置工事の施行技術の向上のために、研修の機会を確保するよう努めること。

(5) 次に掲げる行為を行わないこと。

 政令第4条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合しない給水装置を設置すること。

 給水管及び給水用具の切断、加工、接合等に適さない機械器具を使用すること。

(6) 施行した給水装置工事ごとに、第1号の規定により指名した主任技術者に次の各号に掲げる事項に関する記録を作成させ、当該記録をその作成の日から3年間保存すること。

 施主の氏名又は名称

 施行の場所

 施行完了年月日

 主任技術者の指名

 竣工図

 給水装置工事に使用した給水管及び給水用具に関する事項

 第5条第1項第3号の確認の方法及びその結果

(設計審査)

第11条 指定工事業者は、給水条例第12条第2項に規定する設計審査を受けるため設計審査に係る申請書に設計図を添えて、管理者に申請しなければならない。

(工事検査)

第12条 指定工事業者は、給水条例第12条第2項に規定する給水装置工事検査を受けるため工事完了後速やかに当該工事検査に係る申請書により管理者に申請しなければならない。

2 指定工事業者は、検査の結果手直しを要求されたときは、指定された期間内にこれを行い、改めて管理者の検査を受けなければならない。

(主任技術者の立会い)

第13条 管理者は、指定工事業者が施行した給水装置に関し、法第17条の給水装置の検査の必要があると認めるときは、当該給水装置に係る給水装置工事を施行した指定工事業者に対し、当該工事に関し第10条第1号により指名された主任技術者又は当該工事を施行した事業所に係るその他の主任技術者の立会いを求めることができる。

(報告又は資料の提出)

第14条 管理者は、指定工事業者が施行した給水装置工事に関し、当該指定工事業者に対し必要な報告又は資料の提出を求めることができる。

(講習会)

第15条 管理者は、給水装置の工事の施行に関する知識及び技術の向上を図るため、指定工事業者、主任技術者及びその他の給水装置工事に従事する者を対象とする講習会を実施し、又は他団体の実施する講習会を推薦することができる。

(施行細目)

第16条 この規程に定めるもののほか、施行に関して必要な事項については、管理者が別に定める。

(施行期日)

第1条 この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(規程の廃止)

第2条 大島町水道指定工事店規程(昭和50年訓令第14号。)は、廃止する。

(旧規程に基づく大島町水道指定工事店に対する経過措置)

第3条 改正前の大島町水道指定工事店規程(以下「旧規程」という。)により指定を受けている大島町水道指定工事店(以下「工事店」という。)は、平成10年大島町条例第36号による改正後の大島町給水条例第12条第1項の適用については、平成10年4月1日から90日間(次項の規定による届出があったときは、その届出があったときまでの間)は、改正後の大島町給水条例第12条第1項の指定を受けた者とみなす。

2 旧規程により指定を受けている工事店が、平成10年4月1日から90日以内に、次の各号に定める事項を管理者に届け出たときは、改正後の大島町給水条例第12条第1項の指定を受けた者とみなす。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名

(2) 法人である場合には役員の氏名

(3) 事業の範囲

(4) 事業所の名称及び所在地

3 前項の届出は、改正水道法附則第2条第2項の届出に関する省令により定められた別記様式による届出書を提出して行うものとする。

4 前項の届出書には、法人にあっては定款又は寄付行為及び登記簿の謄本、個人にあっては、その住民票の写し又は外国人登録証明書の写しを添えなければならない。

5 第2項の届出を行う工事店は、届出と同時に旧規程に基づく大島町水道給水装置指定工事店認可書を管理者に返納しなければならない。

6 管理者は、第2項の届出の受理後、速やかに、新規程第4条に定める大島町指定給水装置工事事業者証を交付する。

7 第2項の規定により、改正後の大島町給水条例第12条第1項の指定を受けた者とみなされた者についての本規程第9条の規程の適用については、平成10年4月1日から1年間は、同条中「次の各号」とあるのは「第1号から第3号又は第5号から第8号まで」と、同条第2号中「第5条各号」とあるのは「第5条第2号又は第3号」とする。

8 第2項の規定により、改正後の大島町給水条例第12条第1項の指定を受けた者とみなされた者について、「新規程第13条を適用する場合においては、平成11年3月31日までの間、同条第1号第4号及び第6号中「給水装置工事主任技術者」とあるのは「給水装置工事主任技術者又は旧規程による給水装置工事責任技術者の資格を有する者」とする。

(旧規程に基づく給水装置工事責任技術者に対する経過措置)

第4条 平成10年3月31日において次の各号の一に該当する者は、給水装置工事主任技術者試験及び水道法施行規則の一部を改正する省令(平成8年厚生省令第69号)附則第2条第1項に定める経過措置の適用にあたり、旧規程による給水装置工事責任技術者の資格を有する者にあたるとみなす。

(1) 旧規程に基づく給水装置工事責任技術者としての登録を受けている者

(2) 旧規程に規定する給水装置工事責任技術者としての登録資格を有し、登録可能期間が満了していないもの

(3) その他管理者が前号の者に相当すると認める者

(承認その他の処分、手続き等についての経過措置)

第5条 この規程施行の際、旧規程によってなされた承認、検査その他の処分又は申し込み、届出その他の手続きは、それぞれこの条例の相当規程によりなされたものとみなす。

(平成24年訓令第9号)

この規程は、平成24年7月9日から施行する。

(平成29年訓令第7号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

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参考

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大島町指定給水装置工事事業者規程

平成10年3月31日 訓令第7号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第4章 水道事業
沿革情報
平成10年3月31日 訓令第7号
平成24年7月4日 訓令第9号
平成29年3月17日 訓令第7号